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3.改革の骨格に関する基本的な方向性と論点



(1)年金制度の体系



【国民皆年金と社会保険方式を基本とした現行の制度体系】



 ○ 保険料納付が年金給付に結びつく、自律と自助の精神に基づく社会保険方式。



 ○ すべての国民を対象とする国民皆年金体制。



 ○ 統一的な定額基礎年金に所得比例年金を上乗せした体系で、所得再分配機能が

  働く仕組み。



 ○ 公的年金制度運営について責任を有する国として、基礎年金に対して一定の国

  庫負担を行っている(税財源混合型)。



 ○ 世代間扶養(賦課方式)を基本としつつ、一定の積立金を保有し、運用収入で

  将来の保険料水準を抑制する財政方式。

                      図





【年金制度の体系に関する各方面での議論】



《基礎年金を税方式とする体系》



 ○ 基礎年金について、すべての高齢者に普遍的な生活費保障を行うために税財源

  による無拠出制の給付を行う税方式を導入するという考え方については、未加入・

  未納問題が存在しなくなる等の利点があるが、現役時代の拠出の有無に関わりな

  く一定額の年金が保障される仕組みが、自律と自助の精神に立脚する我が国の経

  済社会の在り方に反するのではないかという問題がある。



 ○ その他、巨額の税財源の確保の必要性、所得制限が不可避となること、これま

  での保険料納付実績の評価をどうするか等、困難な問題があり、これらの論点に

  ついての総合的な議論が十分行われる必要がある。



《定額の公的年金とその上乗せの私的年金を組み合わせた体系》



 ○ 公的年金としては、老後の基礎的な生活費を賄える水準の定額年金のみとし、

  それを上回る多様な老後生活のニーズには個々人が企業年金、確定拠出年金等の

  私的年金で対応するという考え方もある。



 ○ 公的年金を定額年金のみに限定する考え方については、現役時代の所得の多寡

  に関わりのない定額の年金が給付されることとなるため、現役時代と比べて老後

  の生活水準を大きく低下させないという公的年金制度の趣旨からみて、特にサラ

  リーマン層について老後の所得保障の機能が十分でなくなる等の問題があり、十

  分な議論が必要である。



《一本の所得比例年金と補足的給付を組み合わせた体系》



 ○ 近年の就業形態の多様化等を踏まえ、スウェーデンの例も参考に、一本の社会

  保険方式による応能負担の所得比例年金を創設し、低・無所得者については税財

  源による無拠出制の補足的給付を設ける考え方がある。(税財源分離補完型)



 ○ 保険料納付の前提となる所得把握の問題から来る負担の公平性の問題、稼得の

  態様の違い等により、現時点ではこれを直ちに実現することには困難がある。



 ○ その他、無拠出制の補足的給付の導入方法、完全な所得比例年金体系の評価、

  生活保護制度との整合性等の論点について引き続き十分な議論を進める必要があ

  る。

                        図





【平成16年の年金改革の方向】



 ○ 社会保険方式に基づく現行の制度体系を基本として改革を進めていく。



 ○ 基礎年金については、安定した財源を確保して国庫負担割合の1/2への引き

  上げ、国民年金保険料の多段階免除の導入の検討、徹底した保険料収納対策等に

  より長期にわたる安定的な運営の確保を図る。

                   図



 ○ 制度改革により、長期的に安定した制度とする措置を講じた上で、今後さらに、

  所得把握の徹底等を前提とした所得比例構造に基づく一本の社会保険方式による

  年金制度の導入等を含め、長期的な制度体系の在り方について議論を進めていく。


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