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確定拠出年金運営管理機関に関する命令(省令)案の概要
1.運営管理機関の登録の拒否すべき要件
○運営管理機関の登録の申請を行った法人の役員が以下に該当するときは、主務大
臣(厚生労働大臣及び内閣総理大臣(金融庁))は、登録の拒否を行う。
・厚生年金基金、国民年金基金等が厚生年金保険法又は国民年金法に違反して解
散を命じられた場合において、その役員であった者で、処分の日から5年を経過
しないもの
・銀行、信託銀行、農業協同組合、保険会社、証券会社等の金融機関が、各金融
関係の業法によりその許認可等を取り消された場合において、その役員であった
者で、処分の日から5年を経過しないもの
2.運営管理機関の行為準則
○運営管理機関の以下の行為を禁止
・金融機関が運用関連運営管理業務を行うに際し、当該金融機関における運用商
品の営業を担当する者が、運営管理業務を併せて行うこと
・運用商品等に関し、故意に事実を告げず、又は不実のことや誤解させるおそれ
があることを告げること
・運営管理契約の締結又は運営管理機関の指定等について企業や個人型年金加入
者を勧誘するに際し、相手方の判断に影響を及ぼすこととなる事項を、故意に事
実を告げず、又は不実のことや誤解させるおそれがあることを告げること
等
3.各種手続き等
○その他運営管理機関の登録申請の際に添付すべき書類、主務大臣への届出の変更
等があった場合の手続き、運営管理業務に関し作成すべき帳簿書類の内容等を規定。
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