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厚生労働省令第 号



確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)及び確定拠出年金法施行令(平成十三

年政令第 号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、確定拠出年金

法施行規則を次のように定める。



平成十三年七月 日

                           厚生労働大臣 坂口 力



              確定拠出年金法施行規則





 目次



  第一章 企業型年金

  第一節 企業型年金の開始(第一条―第八条)

  第二節 企業型年金加入者等(第九条―第十六条)

  第三節 掛金(第十七条)

  第四節 運用(第十八条―第二十一条)

  第五節 給付(第二十二条)

  第六節 事業主の行為準則(第二十三条・第二十四条)

  第七節 企業型年金の終了(第二十五条)

  第八節 雑則(第二十六条―第三十一条)

  第二章 個人型年金

  第一節 個人型年金の開始(第三十二条―第三十七条)

  第二節 個人型年金加入者等(第三十八条―第五十六条)

  第三節 掛金(第五十七条・第五十八条)

  第四節 雑則(第五十九条―第六十二条)

  第三章 個人別管理資産の移換(第六十三条―第六十七条)

  第四章 雑則(第六十八条―第七十一条)

  附則





第一章 企業型年金



第一節 企業型年金の開始



(連合会が行う業務)

第一条 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号。以下「法」という。)第二条

第七項第一号の厚生労働省令で定める業務は、連合会が行う次の各号に掲げる業務と

する。



 一 個人型年金加入者の資格の確認に係る業務



 二 個人型年金加入者掛金の限度額の管理に係る業務



(過半数代表者)

第二条 法第三条第一項及び法第五条第二項の被用者年金被保険者等の過半数を代表

する者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。



 一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条第二号に規定する監督

 又は管理の地位にある者でないこと。



 二 労働基準法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施され

 る投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。



2 前項第一号に該当する者がいない厚生年金適用事業所にあっては、前項第二号に

該当する者とする。



3 法第三条第三項第一号に規定する事業主(第三条第二項、第十二条、第三十九条、

第四十条、第六十一及び第七十条を除き、以下単に「事業主」という。)は、被用者

年金被保険者等が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと

又は過半数代表者として不正な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしない

ようにしなければならない。



(規約の承認の申請)

第三条 法第三条第一項の企業型年金に係る規約の承認の申請は、申請書に、次に掲

げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。



 一 承認を受けようとする企業型年金に係る規約



 二 法第三条第一項の同意を得たことについての様式第一号及び様式第五号又は様

 式第六号により作成した書類



 三 法第七条第一項及び第二項の規定による委託に係る契約に関する書類(事業主

 が運営管理業務の全部を行う場合を除く。)(運営管理業務のうち法第二条第七項

 第二号の運用の方法の選定及び加入者等に対する提示の業務の委託を受ける確定拠

 出年金運営管理機関については、確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第 号。

 以下「令」という。)第七条第三号に規定する勧誘方針に関する書類を含む。第六

 条第一項第三号において同じ。)



 四 資産管理契約に関する書類



 五 実施事業所における就業規則又は労働協約及び給与規程又は退職金規程



 六 実施事業所に使用される被用者年金被保険者等が企業型年金加入者となること

 について一定の資格を定める場合にあっては、退職金規程、厚生年金基金の規約又

 は当該実施事業所において実施されている企業年金制度及び退職手当制度が適用さ

 れる者の範囲についての書類



 七 前各号に掲げるもののほか、必要な書類



2 前項の申請は、二以上の事業主が一の企業型年金を実施しようとする場合におい

ては、その一を代表として定め、その代表が行うものとする。



3 前項の場合においては、厚生労働大臣は、その申請をした代表に対し法第四条第

二項の通知を行うものとする。



(第七条 企業型年金の給付の額の算定方法の基準)

第四条 令第五条第一号の年金として支給されるものは、次の各号に掲げる給付の区

分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものとする。



 一 年金たる老齢給付金



 イ その額の算定方法は、その支給を請求した日において、受給権者が企業型年金

 規約で定めるところにより定めたものであること。



 ロ その額は、その支給を請求した月の前月の末日以後の個人別管理資産額及びイ

 の規定により定めた支給予定期間に基づいて算定されるものであること。



 ハ その額(ホ及びチの規定により算定される額を除く。)は、その支給を請求し

 た月又はヘの申出をした月の前月の末日における個人別管理資産額の二分の一に相

 当する額を超えず、かつ、二十分の一に相当する額を下回らないものであること

 (その支給を請求した日において、当該年金たる老齢給付金に係る個人別管理資産

 について、保険又は共済の契約であって終身年金を支給することを約したものに基

 づく保険料又は共済掛金の払込みによって法第二十五条第一項の運用の指図を行っ

 ている場合を除く。ニにおいて同じ。)。



 ニ 支給予定期間は、受給権者がその支給を請求した日において企業型年金規約で

 定めるところにより申し出た月以降の企業型年金規約で定める月(その支給を請求

 した日の属する月から起算して三月以内に限る。)から起算して五年以上二十年以

 下であること。



 ホ その受給権を取得した月の翌月から起算して五年を経過した日以後にその支給

 を一時に受けることを申し出ることができる旨を企業型年金規約で定めた場合にお

 いて、受給権者が当該申出をしたときは、その額は、イ及びロの規定にかかわらず、

 当該申出をした月の末日における個人別管理資産額であること。



 ヘ 個人別管理資産額が過少となったことによりその支給をイの規定により定めた

 支給予定期間にわたって受けることが困難となった場合には、受給権者がその支給

 を当該支給予定期間にわたって受けることを申し出ることができる旨を企業型年金

 規約で定めた場合において、受給権者が当該申出をしたときは、その額の算定方法

 は、イの規定にかかわらず、一回に限り変更することができるものであること。



 ト ヘの申出をした場合にあっては、その額は、ロの規定にかかわらず、当該申出

 をした月の前月の末日以後の個人別管理資産額及びイの規定により定めた支給予定

 期間に基づいて算定されるものであり、かつ、当該申出をした月の翌月から変更さ

 れるものであること。



 チ 支給予定期間の最後の月の末日において個人別管理資産がある場合にあっては、

 当該月の翌月以後に支給するものの額は、当該最後の月の末日における個人別管理

 資産額であること。



 二 年金たる障害給付金



 イ その額の算定方法は、その支給を請求した日において、受給権者が企業型年金

 規約で定めるところにより定めたものであり、かつ、企業型年金規約で定めるとこ

 ろにより、一定の期間(五年以上に限る。)ごとに、受給権者の申出により変更す

 ることができるものであること。



 ロ その額は、その支給を請求した月の前月の末日以後の個人別管理資産額及びイ

 の規定により定めた支給予定期間に基づいて算定されるものであること。



 ハ その額(ホ及びチの規定により算定される額を除く。)は、その支給を請求し

 た月又はヘの申出をした月の前月の末日における個人別管理資産額の二分の一に相

 当する額を超えず、かつ、二十分の一に相当する額を下回らないものであること

 (その支給を請求した日において、受給権者が、当該年金たる老齢給付金に係る個

 人別管理資産について、保険又は共済の契約であって終身年金を支給することを約

 したものに基づく保険料又は共済掛金の払込みによって法第二十五条第一項の運用

 の指図を行っているときを除く。ニにおいて同じ。)。



 ニ 支給予定期間は、その受給権を取得した月の翌月から起算して五年以上二十年

 (受給権者がその受給権を取得した月において六十歳未満である場合にあっては、

 二十年にその受給権を取得した月の翌月から受給権者が六十歳に達する月までの期

 間を加えた期間)以下であること。



 ホ その受給権を取得した月の翌月から起算して五年を経過した日以後にその支給

 を一時に受けることを申し出ることができる旨を企業型年金規約で定めた場合にお

 いて、受給権者が当該申出をしたときは、その額は、イ及びロの規定にかかわらず、

 当該申出をした月の末日における個人別管理資産額であること。



 ヘ 個人別管理資産額が過少となったことによりその支給をイの規定により定めた

 支給予定期間にわたって受けることが困難となった場合には、受給権者がその支給

 を当該支給予定期間にわたって受けることを申し出ることができる旨を企業型年金

 規約で定めた場合において、受給権者が当該申出をしたときは、その額の算定方法

 は、イの規定にかかわらず、変更することができるものであること。



 ト ヘの申出をした場合にあっては、その額は、ロの規定にかかわらず、当該申出

 をした月の前月の末日以後の個人別管理資産額及びイの規定により定めた支給予定

 期間に基づいて算定されるものであり、かつ、当該申出をした月の翌月から変更さ

 れるものであること。



 チ 支給予定期間の最後の月の末日において個人別管理資産がある場合にあっては、

 当該月の翌月以後に支給するものの額は、当該最後の月の末日における個人別管理

 資産額であること。



2 令第五条第二号の一時金として支給されるものは、次の各号に掲げる給付の区分

に応じ、当該各号に定める基準に適合するものとする。



 一 一時金たる老齢給付金 次に掲げる基準に適合していること。



 イ その額は、その支給を請求した日以後の企業型年金規約で定める日(その支給

 を請求した日から起算して三月を経過する日までの間に限る。)における個人別管

 理資産額(老齢給付金の一部を一時金とする場合にあっては、当該個人別管理資産

 額に基づいて算定される額)であること。



 ロ 老齢給付金の一部を一時金とする場合にあっては、その支給の請求は一回に限

 るものとし、かつ、その額は、その支給を請求した日において、受給権者が企業型

 年金規約で定めるところにより算定したものであること。



 二 一時金たる障害給付金 次に掲げる基準に適合していること。



 イ その額は、その支給を請求した日以後の企業型年金規約で定める日(その支給

 を請求した日から起算して三月を経過する日までの間に限る。)における個人別管

 理資産額(障害給付金の一部を一時金とする場合にあっては、当該個人別管理資産

 額に基づいて算定される額)であること。



 ロ 障害給付金の一部を一時金とする場合にあっては、その支給の請求は一回に限

 るものとし、かつ、その額は、その支給を請求した日において、受給権者が企業型

 年 金規約で定めるところにより算定したものであること。



 三 死亡一時金 その額は、その支給を請求した日以後の企業型年金規約で定める

 日(その支給を請求した日から起算して三月を経過する日までの間に限る。)にお

 ける個人別管理資産額であること。



(規約の軽微な変更)

第五条 法第五条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

 一 法第三条第三項第一号に掲げる事項の変更(事業主の増加に係る場合を除く。)

 二 法第三条第三項第二号に掲げる事項の変更(実施事業所又は船舶所有者の増加

 に係る場合を除く。)



 三 法第三条第三項第四号に掲げる事項の変更(事業主から委託を受けた確定拠出

 年金運営管理機関の名称又は住所の変更に限る。)



 四 法第三条第三項第五号に掲げる事項の変更



 五 法第三条第三項第十一号に掲げる事項の変更(企業型年金加入者等が負担する

 事務費の額又は割合の減少に係る変更に限る。)



 六 令第三条第三号に掲げる事項の変更



(規約の変更の承認の申請)

第六条 法第五条第一項の企業型年金規約の変更の承認の申請は、変更の内容及び理

由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することに

よって行うものとする。



 一 法第五条第二項の同意を得たことについての様式第ニ号及び様式第五号又は様

 式第六号により作成した書類



 二 確定拠出年金運営管理機関との委託契約(再委託契約を含む。)に係る企業型

 年金規約の変更の承認の申請にあっては、当該契約に関する書類



 三 資産管理契約に係る企業型年金規約の変更の承認の申請にあっては、当該契約

 に関する書類



 四 実施事業所における就業規則、労働協約、給与規程又は退職金規程の内容の変

 更に伴う企業型年金規約の変更の承認を申請するときは、変更後の就業規則、労働

 協約、給与規程又は退職金規程(変更の内容を記載した書類を含む。)



 五 実施事業所に使用される被用者年金被保険者等が企業型年金加入者となること

 について一定の資格を定める場合であって、当該実施事業所において実施されてい

 る企業年金制度又は退職手当制度が適用される者の範囲を変更するときは、変更後

 の退職金規程、厚生年金基金の規約その他当該実施事業所において実施されている

 企業年金制度又は退職手当制度が適用される者の範囲についての書類(変更の内容

 を記載した書類を含む。)



 六 資産管理機関が法第五十四条の規定に基づき企業年金制度又は退職手当制度に

 係る資産の全部又は一部の移換を受ける場合にあっては、当該資産の移換に係る被

 用者年金被保険者等の全員が企業型年金加入者となることについての書類



 七 前各号に掲げるもののほか、必要な書類



2 第三条第二項及び第三項の規定は、前項の申請について準用する。



(規約の軽微な変更の届出)

第七条 法第六条第一項の企業型年金規約の変更の届出は、変更の内容を記載した届

書に、法第五条第二項の同意を得たことについての様式第三号及び様式第五号又は様

式第六号により作成した書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行う

ものとする。



2 第三条第二項の規定は、前項の届出について準用する。



(資産管理契約の要件)

第八条 法第八条第一項第一号に掲げる信託の契約について令第九条第一号の厚生労

働省令で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。



 一 企業型年金の給付に充てることをその目的とする運用の方法を特定する信託で

 あって、当該企業型年金の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当

 該企業型年金に個人別管理資産があるものに限る。以下この条において同じ。)を

 受益者とするものであること。



 二 信託会社又は厚生年金基金(第六号において「信託会社等」という。)が法第

 二十五条第三項の規定による企業型記録関連運営管理機関等の通知にのみ基づいて

 当該契約に係る信託財産を運用するものであること。



 三 当該契約に基づく信託財産に係る金銭の支払は、法第三十三条第三項、法第三

 十四条、法第三十七条第三項又は法第四十条の規定により当該企業型年金の給付を

 支給する場合に限り、行われるものであること。ただし、企業型年金規約に基づい

 て当該金銭の支払を企業型年金の実施に要する事務費に充てるときは、この限りで

 ない。



 四 事業主が事業主掛金を信託金として払い込むものであること。



 五 当該契約に係る信託財産は、法第八十四条第二項の規定により返還する場合を

 除き、事業主に返還しないものであること。



 六 事業主が当該契約を解除し、若しくは信託会社等が受託者であることを辞任し、

 又は当該契約に係る信託が終了し、若しくは信託会社等が任務を終了したときは、

 信託会社等が、当該契約に係る信託財産について清算し、財産目録、貸借対照表及

 び損益計算書を作成し、速やかに、事業主及び当該企業型年金の企業型記録関連運

 営管理機関に報告するものであること。



 七 当該契約が解除されたときは、当該契約に係る信託財産を法第八条第四項の規

 定により事業主が定めた資産管理機関に移換するものであること。



2 法第八条第一項第二号から第四号までに掲げる生命保険、生命共済及び損害保険

の契約について令第九条第二号の厚生労働省令で定める要件は、次の各号に掲げるも

のとする。



 一 企業型年金の給付に充てることをその目的とする契約であって、当該企業型年

 金の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者を被保険者又は被共済者と

 するものであること。



 二 生命保険会社、農業協同組合連合会又は損害保険会社が法第二十五条第三項の

 規定による企業型記録関連運営管理機関等の通知にのみ基づいて当該契約に係る払

 込保険料又は払込共済掛金に係る資産(以下この項において「払込保険料等資産」

 という。)を運用するものであること。



 三 当該契約に基づく保険金、共済金、満期返戻金その他の企業型年金加入者等に

 対する金銭の支払は、法第三十三条第三項、法第三十四条、法第三十七条第三項又

 は法第四十条の規定により当該企業型年金の給付を支給する場合に限り、行われる

 ものであること。



 四 事業主が事業主掛金を保険料又は共済掛金として払い込むものであること。



 五 当該契約に係る払込保険料等資産は、法第八十四条第二項の規定により返還す

 る場合を除き、事業主に返還しないものであること。



 六 当該契約に基づく配当金若しくは分配金又は割戻金、返戻金その他の金銭は、

 当該企業型年金の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者の個人別管理

 資産に充てられるものであること。



 七 契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずるものであること。



 八 当該契約が解除されたときは、当該契約に係る払込保険料等資産を法第八条第

 四項の規定により事業主が定めた資産管理機関に移換するものであること。



第二節 企業型年金加入者等



(同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する場合の通知)

第九条 事業主は、企業型年金加入者が法第十三条第一項の規定により当該事業主が

実施する企業型年金を選択したときは、当該企業型年金加入者を使用する自己以外の

事業主に、速やかに、その旨を通知しなければならない。



(加入者情報の通知)

第十条 事業主は、企業型年金規約の承認を受けたときは、速やかに、次に掲げる事

項を、企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。



 一 企業型年金加入者の氏名、性別、住所、生年月日、実施事業所に使用された年

 月日及び企業型年金加入者の資格を取得した年月日



 二 実施事業所において企業年金制度を実施しているときは、その内容及び制度を

 実施した年月日



 三 各企業型年金加入者が次に掲げる者に該当するときは、その旨及びその資格を

 取得した年月日



 イ 厚生年金基金の加入員



 ロ 石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員



 ハ 適格退職年金制度の受益者等



 ニ 私立学校教職員共済制度の加入者



 ホ 農林漁業団体職員共済組合の組合員



 ヘ 中小企業退職金共済契約等(中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六

 十号)第二条第三項に規定する退職金共済契約及び同項第五項に規定する特定業種

 退職金共済契約をいう。以下同じ。)の被共済者



 ト 特定退職金共済契約(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七十三

 条第一項第一号に規定する退職金共済契約をいう。以下同じ。)の被共済者



 チ 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第二条

 第九項に規定する被共済職員(以下「退職手当共済契約の被共済職員」という。)



 リ 所得税法施行令第七十二条第二項第五号の外国の法令に基づく保険又は共済に

 関する制度に係る被保険者又は被共済者(以下「外国保険被保険者等」という。)



 ヌ 実施事業所における退職手当制度が適用される者



2 事業主は、前項に掲げる事項を通知するときは、企業型年金規約を添付しなけれ

ばならない。



(事業主が行う企業型記録関連運営管理機関への通知)

第十一条 事業主は、実施事業所において新たに企業年金制度を実施することとなっ

たときは、当該企業年金制度に係る厚生労働大臣の認可又は国税庁長官の承認を受け

た日から五日以内に、その旨及び企業年金制度を実施した年月日を企業型記録関連運

営管理機関に通知するものとする。



2 事業主は、企業型年金加入者の氏名又は住所に変更があったときは、当該事実が

あった日から五日以内に、変更後の氏名又は住所及び氏名又は住所を変更した年月日

を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。



3 事業主は、企業型年金加入者が新たに前条第一項第三号イからホまでに掲げる者

に該当することとなったときは、該当することとなった日から五日以内に、その資格

の種類及び資格を取得した年月日を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとす

る。



4 事業主は、企業型年金加入者が新たに前条第一項第三号ヘからヌまでに掲げる者

に該当することとなったときは、速やかに、その資格の種類及び資格を取得した年月

日を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。



5 事業主は、その使用する者が新たに企業型年金加入者の資格を取得したときは、

その資格を取得した日から五日以内に、前条第一項第一号及び第三号に規定する事項

を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。



6 事業主は、その使用する者が企業型年金加入者の資格を喪失したときは、その資

格を喪失した日から五日以内に、次に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関に通

知するものとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。



 一 企業型年金加入者の資格を喪失した者の氏名、性別、住所及び生年月日



 二 企業型年金加入者の資格を喪失した年月日



 三 死亡により資格を喪失した場合にあっては、その旨



7 事業主は、企業型年金加入者が企業型年金運用指図者となったときは、企業型年

金運用指図者となった日から五日以内に、次に掲げる事項を企業型記録関連運営管理

機関に通知するものとする。



 一 企業型年金運用指図者となった者の氏名、性別、住所及び生年月日



 二 企業型年金運用指図者の資格を取得した年月日



 三 企業型年金運用指図者となった事由



8 事業主は、企業型年金加入者等に対し退職手当等(所得税法(昭和四十年法律第

三十三号)第三十条第一項に規定する退職手当等をいい、同法第三十一条において退

職手当等とみなす一時金を含む。以下同じ。)の支払いが行われたときは、速やかに、

次の各号に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。



 一 退職手当等の種類



 二 企業型年金加入者等が退職手当等の支払を受けた年月日



 三 退職所得控除額(所得税法第三十条第三項の退職所得控除額をいう。以下同じ。)



 四 勤続期間(所得税法施行令第六十九条第一項第一号に規定する勤続期間をいう。

 以下同じ。)



(同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する者の申出)

第十二条 企業型年金加入者は、同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者とな

る資格を有することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を、

当該企業型年金加入者が加入する企業型年金を実施する事業主(以下この条において

「加入事業主」という。)に提出するものとする。



 一 氏名、性別、住所及び生年月日



 二 企業型年金加入者を使用する事業主(当該届書の提出先である事業主を除く。)

 の氏名又は名称及び住所



 三 二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有することとなった年月

 日



2 企業型年金加入者は、当該企業型年金加入者が加入する企業型年金を実施する事

業所以外の厚生年金適用事業所(以下この条において「加入外事業所」という。)の

いずれかに使用されなくなったとき又は加入外事業所の事業主が実施する企業型年金

の企業型年金加入者となる資格を有しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項

を記載した申出書を加入事業主に提出するものとする。



 一 氏名、性別、住所及び生年月日



 二 加入外事業所の事業主の氏名又は名称及び住所



 三 加入外事業所に使用されなくなった年月日又は加入外事業所の企業型年金の企

 業型年金加入者となる資格を有しなくなった年月日



3 企業型年金加入者は、当該企業型年金加入者の資格を喪失したとき(加入外事業

所の事業主が実施する企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する場合に限る。)

は、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を加入外事業所の事業主に提出する

ものとする。



 一 氏名、性別、住所及び生年月日



 二 加入事業主の氏名又は名称及び住所



 三 当該企業型年金加入者の資格を喪失した年月日



 四 当該企業型年金加入者がその資格を喪失したことについての加入事業主の証明

 書



(企業型年金加入者の申出)

第十三条 企業型年金加入者は、その資格を取得した日から十四日以内に、次に掲げ

る事項を企業型記録関連運営管理機関等に申し出るものとする。



 一 企業型年金加入者が小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条第三

 項に規定する共済契約者(以下「小規模企業共済契約者」という。)であるときは、

 その旨及び小規模企業共済契約者となった年月日



 二 企業型年金加入者が他の企業型年金の企業型年金加入者等又は個人型年金加入

 者等であったことがあるときは、当該企業型年金又は個人型年金を実施する者の名

 称(個人型年金加入者等の資格であったときは、連合会)、住所及びその資格を取

 得又は喪失した年月日



2 企業型年金加入者は、新たに小規模企業共済契約者となったときは、小規模企業

共済契約者となった日から十四日以内に、その旨及び小規模共済契約者となった年月

日を企業型記録関連運営管理機関等に申し出るものとする。



3 企業型年金加入者(小規模企業共済契約者であるものに限る。)は、小規模企業

共済法第九条に規定する共済金又は同法第十二条に規定する解約手当金の支給を受け

たときは、それらの支給を受けた日から十四日以内に、その旨及び次の各号に掲げる

事項を企業型記録関連運営管理機関等に申し出るものとする。



 一 企業型年金加入者が支給を受けた年月日



 二 退職所得控除額



 三 勤続期間



(企業型年金運用指図者の申出)

第十四条 企業型年金運用指図者は、その氏名又は住所に変更があったときは、速や

かに、変更後の氏名又は住所及び氏名又は住所を変更した年月日を企業型記録関連運

営管理機関等に通知しなければならない。



2 前条第三項の規定は、企業型年金運用指図者について準用する。



(企業型年金加入者等原簿の作成及び保存)

第十五条 法第十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。



 一 氏名、性別、住所及び生年月日



 二 企業型年金加入者等の資格を取得又は喪失した年月日(企業型年金運用指図者

 にあっては、当該企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得又は喪失した年月日

 を含む。)



 三 企業型年金加入者等が、他の企業型年金の企業型年金加入者等又は個人型年金

 加入者等であったことがあるときは、当該企業型年金又は個人型年金を実施する者

 の名称(個人型年金加入者等であったときは、連合会)、住所並びにその資格を取

 得又は喪失した年月日



 四 これまで拠出された各月ごとの掛金額の実績及び掛金を拠出した者の名称又は

 氏名



 五 企業型年金加入者等が行った運用の指図の内容(運用の指図の変更の内容を含

 む。)及び当該運用の指図を行った年月日(運用の指図の変更を行ったときは、そ

 の変更を行った年月日)



 六 法第二十七条の規定により企業型記録関連運営管理機関等が企業型年金加入者

 等に通知した個人別管理資産額及び運用の指図に係る運用の契約ごとのその者の持

 分に相当する額



 七 次に掲げる期間



 イ 企業型年金加入者期間



 ロ 企業型年金運用指図者期間



 ハ 個人型年金加入者期間



 ニ 個人型年金運用指図者期間



 ホ イから二までに掲げる期間以外の期間



 八 企業型年金加入者等が受給権者となったとき又は企業型年金加入者等の遺族に

 死亡一時金が支給されたときは、給付(脱退一時金を含む。)の内容、支給の方法

 及び支給の実績(支給された年金又は一時金に係る徴収税額を含む。)



 九 法第四十一条第一項ただし書の規定により企業型年金加入者等が死亡一時金を

 受ける者を指定したときは、その指定した者の氏名、住所及び企業型年金加入者等

 との関係



 十 企業型年金加入者等が個人別管理資産から負担した事務費その他の費用の内容

 及びそれを負担した年月日



 十一 法第四章の規定により個人別管理資産の移換が行われたことがあるときは、

 当該資産の移換が行われた年月日、移換額、事業主への返還資産額その他移換に関

 する事項



 十二 法第五十四条の規定により企業年金制度又は退職手当制度からその資産の全

 部又は一部の移換が行われたことがあるときは、当該制度の種類、当該資産の移換

 が行われた年月日、移換額、通算加入者等期間に算入された期間その他移換に関す

 る事項



 十三 企業型年金加入者等が、第十条第一項第三号に掲げる者及び小規模企業共済

 契約者の資格を有するときは、その資格の種類及び資格を取得した年月日(その資

 格を喪失したときは、喪失した年月日を含む。)



 十四 企業型年金加入者等が退職手当等の支払いを受けたことがあるとき(当該企

 業型年金加入者等に係る第七号イからホまでに掲げる期間に限る。)は、次に掲げ

 る事項



 イ 退職手当等の種類



 ロ 退職手当等の支払を受けた年月日



 ハ 退職所得控除額



 ニ 勤続期間



2 企業型記録関連運営管理機関等は、少なくとも、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ、当該各号に定める日まで、各企業型年金加入者等に係る企業型年金加入者等に

関する原簿(以下この条において「企業型年金加入者等原簿」という。)を保存する

ものとする。



 一 企業型年金加入者等がその個人別管理資産を他の企業型年金又は連合会に移換

 した場合 移換先のその者に係る記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関等

 に前項各号に掲げる事項を引き継いだ日から起算して五年を経過した日



 二 企業型記録関連運営管理機関等が他の確定拠出年金運営管理機関等に記録関連

 業務を承継した場合 承継した確定拠出年金運営管理機関等に前項各号に掲げる事

 項を引き継いだ日から起算して五年を経過した日



 三 前二号に掲げる場合以外のもの 企業型年金加入者等に係る法第二十九条の給

 付を受ける権利が消滅した日から起算して五年を経過した日



3 企業型記録関連運営管理機関等は、企業型年金加入者等原簿については、企業型

年金加入者等の保護上支障がないと認められるときは、電磁的方法(電子的方法、磁

気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)

又はマイクロフィルムによって保存を行うことができるものとする。



4 企業型年金加入者等原簿の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要

に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備

え置かれるときは、当該記録の備置きをもって法第十八条第一項の書類の備置きに代

えることができる。この場合において、企業型記録関連運営管理機関等は、当該記録

が滅失し、又は損傷することを防止するために必要な措置を講じなければならない。



(加入者等への通知)

第十六条 事業主は、その使用する者が企業型年金加入者の資格を取得したときは、

速やかに、次に掲げる事項を当該企業型年金加入者に通知しなければならない。



 一 企業型年金規約の内容



 二 企業型年金加入者の資格を取得した年月日



 三 当該企業型年金加入者に係る記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関等

 の名称及びその連絡先



 四 当該企業型年金加入者に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関等

 の名称及びその連絡先



2 事業主は、企業型年金加入者が企業型年金運用指図者になったときは、速やかに、

その旨及び企業型年金運用指図者となった年月日を当該企業型年金運用指図者となっ

た者に通知しなければならない。



第三節 掛金



(事業主掛金の額の通知)

第十七条 法第二十一条第二項の規定による事業主掛金の額の企業型記録関連運営管

理機関への通知は、事業主が資産管理機関に納付する日までに行うものとする。



第四節 運用



(運用の方法の選定基準)

第十八条 企業型運用関連運営管理機関等は、預貯金の利率、生命保険契約の予定利

率、債券の収益率等運用から生ずると見込まれる収益の率、収益の変動の可能性その

他収益の性質が相互に類似しない三以上の運用の方法を選定し、提示しなければなら

ない。



(損害保険における元本確保の運用方法)

第十九条 令第十五条第一項第五号イの厚生労働省令で定める部分は、各企業型年金

加入者に係る払込保険料から、保険業法施行規則第七十条第一項第一号ロに規定する

未経過保険料及び第三号に規定する払戻積立金の合計額を控除した部分(この条にお

いて「未経過保険料等控除後残額」という。)であって、各企業型年金加入者等に係

る払込保険料の全額のうちに当該未経過保険料等控除後残額の占める割合が、千分の

三以下であるものとする。



(運用の方法に係る情報の提供)

第二十条 法第二十四条の規定により企業型運用関連運営管理機関等が企業型年金加

入者等に提供する運用の方法についての情報は、各運用の方法ごとに、次の各号に掲

げる情報とする。



 一 運用の方法の内容(次に掲げるものを含む。)に関する情報



 イ 利益の見込み(利益の見込みを示すことが困難である場合にあっては、その

 旨)及び損失の可能性 に関する事項



 ロ 運用の方法に係る資金の拠出単位又は拠出限度額があるときは、その内容に関

 する事項



 ハ 運用の方法に係る利子、配当その他の利益の分配方法に関する事項



 二 当該運用の方法を企業型年金加入者等に提示した日の属する月の前月の末日か

 ら起算して過去十年間(当該運用の方法の過去における取扱実績が十年間に満たな

 い期間である場合にあっては、当該期間)における当該運用の方法に係る利益又は

 損失の実績



 三 令第一条第一号のその者の持分の計算方法



 四 企業型年金加入者等が運用の方法を選択又は変更した場合に必要となる手数料

 その他の費用の内容及びその負担の方法に関する情報



 五 次のイからニまでに掲げる運用の方法の区分ごとに、それぞれ次に掲げる情報



 イ 預貯金の預入(国を相手方とする貯金の預入を除く。) 預金保険制度(預金

 保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の規定に基づき預金保険機構が実施する制

 度をいう。)又は農水産業協同組合貯金保険制度(農水産業協同組合貯金保険法

 (昭和四十八年法律第五十三号)の規定に基づき農水産業協同組合貯金保険機構が

 実施する制度をいう。)(以下この条において「預金保険制度等」という。)の対

 象となっているか否かについての情報(預金保険制度等の対象となっている場合に

 あっては、企業型年金加入者等が受ける保護の内容を含む。)



 ロ 金融債(特別の法律により銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を

 地区とする信用金庫連合会の発行する債券をいう。)の売買 預金保険制度等の対

 象となっているか否かについての情報(預金保険制度等の対象となっている場合に

 あっては、企業型年金加入者等が受ける保護の内容を含む。)



 ハ 金銭信託(貸付信託を含む。)の預入 預金保険制度等の対象となっているか

 否かについての情報(預金保険制度等の対象となっている場合にあっては、企業型

 年金加入者等が受ける保護の内容を含む。)



 ニ 生命保険又は損害保険への保険料の払込み 保険契約者保護機構(保険業法第

 二百五十九条に規定するものをいう。)の対象となっているか否かについての情報

 (保険契約者保護機構の対象となっている場合にあっては、企業型年金加入者等が

 受ける保護の内容を含む。)



 六 金融商品の販売等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第三条第一項に規

 定する重要事項に関する情報



 七 前各号に掲げるもののほか、必要な情報



2 企業型運用関連運営管理機関等は、専門的な知見に基づいて、前項各号に掲げる

情報を、運用の方法を企業型年金加入者等に提示するときその他必要に応じ企業型年

金加入者等に提供するものとする。



3 企業型運用関連運営管理機関等は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二

十一条、保険業法第百十一条その他の法令の規定により公衆の縦覧に供している金融

機関(当該企業型運用関連運営管理機関等が企業型年金加入者等に提示した運用の方

法に係る契約の相手方である金融機関に限る。)の業務及び財産の状況に関する説明

書類を、企業型運用関連運営管理機関等の営業所(事業主が運用関連業務を行う場合

にあっては、主たる事業所)に備え置き、企業型年金加入者等の縦覧に供しなければ

ならない。



4 前項の説明書類の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電

子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれ

るときは、当該記録の備置きをもって前項の説明書類の備置きに代えることができる。



(加入者等への通知事項)

第二十一条 法第二十七条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。



 一 企業型記録関連運営管理機関等が法第二十七条の規定により企業型年金加入者

 等に通知する日として企業型年金規約で定める一定の期日(以下この条において

 「今期日」という。)における個人別管理資産額



 二 今期日における運用の指図に係る運用の契約ごとのその者の持分に相当する額



 三 企業型記録関連運営管理機関等が企業型年金規約に基づき行った前回の通知の

 期日(以下この条において「前期日」という。)における個人別管理資産額



 四 前期日における運用の指図に係る運用の契約ごとのその者の持分に相当する額



 五 前期日から今期日までに拠出された各月ごとの掛金の額及び掛金を拠出した者

 の名称又は氏名



 六 事業主又は企業型年金加入者等が拠出した掛金の総額



 七 前期日から今期日までの間に運用の指図の変更を行った場合にあっては、当該

 変更の内容



 八 前期日から今期日までの間に企業型年金加入者等が個人別管理資産から負担し

 た事務費その他の費用の内容及びそれを負担した年月日



 九 前期日から今期日までの間に法第五十四条の規定により企業年金制度又は退職

 手当制度からその資産の全部又は一部の移換が行われたときは、当該制度の種類、

 当該資産の移換が行われた年月日、移換額、通算加入者等期間に算入された期間そ

 の他移換に関する事項



第五節 給付



(給付に関する通知)

第二十二条 企業型記録関連運営管理機関等は、法第二十九条第一項の規定による給

付の裁定その他給付に 関する処分をしたときは、速やかに、文書でその内容を請求

者又は受給権者に通知しなければならない。



第六節 事業主の行為準則



(事業主のその他の行為準則)

第二十三条 法第四十三条第三項第二号の厚生労働省令で定める行為は、次のとおり

とする。



 一 自己又は企業型年金加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、運用関

 連業務を委託する確定拠出年金運営管理機関に対して、特定の運用の方法を企業型

 年金加入者等に対し提示させること。



 二 運用関連業務を委託する確定拠出年金運営管理機関に対して、企業型年金加入

 者等に提示した運用の方法のうち特定のものについて指図を行うこと、又は指図を

 行わないことを勧めさせること。



 三 企業型年金加入者等に対して、特定の運用の方法について指図を行うこと、又

 は指図を行わないことを勧めること。



 四 企業型年金加入者等に対して、自己又は企業型年金加入者等以外の第三者に運

 用の指図を委託することを勧めること。



 五 企業型年金加入者等が自己に係る運営管理業務を行うものとして確定拠出年金

 運営管理機関等を選択できる場合において、企業型年金加入者等に対して、特定の

 確定拠出年金運営管理機関等を選択することを勧めること。



 六 企業型年金加入者等が自己に係る運営管理業務を行うものとして事業主と確定

 拠出年金運営管理機関の中から選択できる場合において、事業主が行う運営管理業

 務に関する事項であって、当該企業型年金加入者等の判断に影響を及ぼすこととな

 るものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げること。



(運用関連業務を行う事業主のその他の行為準則)

第二十四条 法第四十三条第四項第二号の厚生労働省令で定める行為は、次のとおり

とする。



 一 企業型年金加入者等に対して、提示した運用の方法に関し、不実のことを告げ、

 若しくは利益が生じること又は損失が生じることが確実であると誤解させる情報を

 提供し、法第二十五条第一項の運用の指図を行わせること。



 二 企業型年金加入者等に対して、提示した一の運用の方法につき他の運用の方法

 と比較した事項であって不実のこと又は誤解させるおそれのあることを告げ、又は

 表示すること。



 三 企業型年金加入者等に対して、提示した運用の方法に関する事項であって運用

 の指図を行う際にその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事

 実を告げず、若しくは不実のこと又は誤解させるおそれのあることを告げ、又は表

 示すること(前二号に掲げる行為に該当するものを除く。)。



第七節 企業型年金の終了



(企業型年金の終了の承認の申請)

第二十五条 法第四十六条第一項の規定による企業型年金の終了の承認の申請は、企

業型年金の終了の理由を記載した申請書に、同項の同意を得たことについての様式第

四号及び様式第五号又は様式第六号により作成した書類を添付して、厚生労働大臣に

提出することによって行うものとする。



第八節 雑則



(運営管理業務に関する帳簿書類の作成及び保存)

第二十六条 記録関連業務を行う事業主が作成する法第四十九条の帳簿書類は、次の

各号に掲げる書面を含むものとする。



 一 法第十八条第二項の規定により閲覧の請求又は照会に文書により回答した書面



 二 法第二十五条第三項の規定により資産管理機関に通知した運用の指図の内容を

 記録した書面



 三 法第二十九条第二項の規定により資産管理機関に通知した内容を記録した書面



 四 法第八十条第三項、法第八十一条第三項、法第八十二条第二項又は法第八十三

 条第二項の規定により個人別管理資産が移換された者に通知した内容を記録した書

 面



2 運用関連業務を行う事業主が作成する法第四十九条の帳簿書類は、次の各号に掲

げる書面を含むものとする。



 一 法第二十三条第一項の規定により企業型年金加入者等に提示した運用の方法の

 内容(運用の方法を変更する場合を含む。)及び令第十二条第二項の規定により企

 業型年金加入者等に提示した運用の方法を選定した理由を記録した書面



 二 法第二十四条に規定する企業型年金加入者等に提示した運用の方法に係る情報

 の提供の内容を記録した書面



 三 法第二十六条の規定により提示運用方法から運用の方法の除外を行った場合に

 あっては、当該除外した運用の方法を選択して法第二十五条第一項の規定に基づき

 運用の指図を行っていた企業型年金加入者等の同意を得たことについての書面



3 事業主(運営管理業務を行う者である場合に限る。次項において同じ。)は、前

二項に掲げる帳簿書類を企業型年金加入者等ごとに作成し、企業型年金加入者等がそ

の資格を喪失し、又は自ら行う運営管理業務の全部を他の確定拠出年金運営管理機関

に引き継いだ日から起算して少なくとも五年間これを保存しなければならない。



4 事業主は、第一項及び第二項に掲げる帳簿書類については、企業型年金加入者等

の保護上支障がないと認められるときは、電磁的方法又はマイクロフィルムによって

保存を行うことができるものとする。



(事業主報告書の提出)

第二十七条 事業主は、事業年度ごとに、法第五十条の報告書を様式第七号により作

成し、毎事業年度終了後三月以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。



2 運営管理業務を行う事業主は、前項の報告書のほか、運営管理業務についての報

告書を様式第八号により作成し、毎事業年度終了後三月以内に、厚生労働大臣に提出

しなければならない。



3 前二項の報告書の提出については、電磁的方法により行うことができる。



(立入検査等の場合の証票)

第二十八条 法第五十一条第二項の規定によって当該職員が携帯すべき証票は、様式

第九号による。



(利子相当額の算定方法)

第二十九条 令第二十三条第一項の規定による利子に相当する額の算定は、利子は複

利計算の方法によるものとし、その利率は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当

該各号に定める率とする。



 一 平成九年四月前の期間 年五分五厘



 二 平成九年四月から第一項及び第二項の基準日の属する月の前月までの期間 平

 成九年度から第一項及び第二項の基準日の属する月の前月が属する年度までの各年

 度ごとに、当該年度の初日の属する年前五年間に発行された国債(期間十年のもの

 に限る。)の利率を勘案して厚生労働大臣が定める率



(通算加入者等期間に算入する期間)

第三十条 令第二十四条の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区

分に応じ、当該各号に定める期間のうち資産の移換の対象となった期間とする。ただ

し、当該期間のうち、法第三十三条第二項各号に掲げる期間の計算の基礎となる月に

係るもの及び法第五十四条第二項の規定により既に法第三十三条第一項の通算加入者

等期間に算入されたものを除く。



 一 令第二十二条第一項第一号又は第二号に掲げる資産の移換を受ける場合 厚生

 年金基金の加入員であった期間(厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四

 号)第二十四条の規定により年金たる給付の額の算定の基礎として用いられるべき

 期間があるときは、当該加入員であった期間にその年金たる給付の額の算定の基礎

 として用いられるべき期間を加えた期間とする。)



 二 令第二十二条第一項第三号に掲げる資産の移換を受ける場合 適格退職年金制

 度の受益者等であった期間



 三 令第二十二条第一項第四号に掲げる資産の移換を受ける場合 企業型年金の実

 施事業所の事業主に使用された期間



(他の制度からの資産移換の通知)

第三十一条 令第二十六条の厚生年金基金、解散した厚生年金基金及び実施事業所の

事業主が行う通知は、令第二十二条第二項各号に掲げる資産の区分に応じ、当該各号

に定める日に行うものとする。



第二章 個人型年金



第一節 個人型年金の開始



(規約の承認の申請)

第三十二条 法第五十五条第一項の個人型年金に係る規約の承認の申請は、申請書に、

次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。



 一 承認を受けようとする個人型年金に係る規約



 二 法第六十条第一項の規定による委託に係る契約に関する書類



 三 法第六十一条第一項第三号又は第四号に掲げる事務の委託に係る契約に関する

 書類



 四 個人型年金規約策定委員会の会議録



 五 前各号に掲げるもののほか、必要な書類



(個人型年金の給付の額の算定方法の基準)

第三十三条 第四条の規定は、個人型年金に係る年金又は一時金として支給されるも

のについて準用する。この場合において、同条中「企業型年金規約」とあるのは、

「個人型年金規約」と読み替えるものとする。



(規約の変更の承認の申請)

第三十四条 法第五十七条第一項の個人型年金規約の変更の承認の申請は、変更の内

容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出す

ることによって行うものとする。



 一 個人型年金規約策定委員会の会議録



 二 法第六十条第一項の規定による委託に係る契約の変更にあっては、当該契約に

 関する書類



 三 法第六十一条第一項第三号又は第四号に掲げる事務の委託に係る契約の変更に

 あっては、当該契約に関する書類



 四 前三号に掲げるもののほか、必要な書類



2 連合会は、法第五十七条第一項の承認を受けたときは、速やかに、その内容を個

人型年金加入者等に通知しなければならない。



(規約の軽微な変更)

第三十五条 法第五十七条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる

事項の変更とする。



 一 法第五十五条第二項第一号又は第二号に掲げる事項(連合会の名称を除く。)



 二 令第二十七条第三号、第五号、第六号又は第七号に掲げる事項(同条第三号の

 事務の委託を受けた者の行う業務及び当該事務の委託に係る契約に関する事項を除

 く。)



(規約の変更の届出)

第三十六条 法第五十八条第一項の個人型年金規約の変更の届出は、変更の内容を記

載した届書に、個人型年金規約策定委員会の会議録を添付して、厚生労働大臣に提出

することによって行うものとする。



(連合会の事務の委託)

第三十七条 法第六十一条第一項第五号の厚生労働省令で定める事務は、次のとおり

とする。

 一 個人型年金加入者からの掛金の収納又は個人型年金加入者等への掛金の還付に

 関する事務



 二 個人型記録関連運営管理機関からの運用の指図に基づき、各運用の方法に係る

 相手方である金融機関又は国との間で締結する各運用の方法に係る契約に関する事

 務



 三 給付(脱退一時金を含む。)の支給に関する事務



 四 資産管理機関との間の個人別管理資産の移換に関する事務



 五 法第七十三条において準用する法第二十二条の措置に関する事務



 六 この省令又は個人型年金規約の規定による届出の受理に関する事務



第二節 個人型年金加入者等



(個人型年金加入者とならない者)

第三十八条 令第三十五条第三号の厚生労働省令で定めるものは、企業型年金を実施

する厚生年金適用事業所に使用される者であって、次に掲げるものとする。



 一 一定の勤続年数又は年齢に到達しないことにより企業型年金加入者とならない

 もの



 二 企業型年金加入者とならないことを選択したもの



(個人型年金加入者の申出)

第三十九条 法第六十二条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申

出書を連合会に提出することによって行うものとする。



 一 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号



 二 毎月の個人型年金加入者掛金の額



 三 個人型年金加入者等であったことがある者であって、最後に個人型年金加入者

 等の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあっては、変更前の氏名



 四 企業型年金加入者等であったことがある者にあっては、その旨



 五 法第六十二条第一項第一号に掲げる者にあっては、次に掲げる事項



 イ 国民年金基金の加入者にあっては、国民年金基金加入番号及び毎月の掛金額



 ロ 農業者年金基金の加入者にあっては、農業者年金被保険者証の記号番号及び毎

 月の掛金額



 ハ 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十七条の二第一項の保険料

 (以下「付加保険料」という。)を納付する者として地方社会保険事務局長に申し

 出ている場合にあっては、その旨



 ニ 障害基礎年金又は国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第六条

 の五第一項各号に掲げる給付を受給している者(同条第二項各号に掲げる者を除く。

 次項において「障害基礎年金受給者等」という。)については、その旨及び年金証

 書又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号を

 いう。)又は記号番号若しくは番号



 六 法第六十二条第一項第二号に掲げる者にあっては、次に掲げる事項



 イ 申出者が使用される事業主の名称、住所及び連絡先



 ロ 個人型年金加入者掛金の納付の方法(掛金の納付を個人型年金加入者が自ら連

 合会に納付するか、又は申出者が使用されている厚生年金適用事業所の事業主を介

 して行うかのいずれかの方法をいう。以下同じ。)



 七 前各号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項



2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。



 一 法第六十二条第一項第一号に掲げる者にあっては、次に掲げる書類



 イ 当該者が障害基礎年金受給者等であるときは、申出書に年金証書又はこれに準

 ずる書類の写し



 ロ 当該者が国民年金法第八十九条第三号に掲げる施設の入所者であるときは、当

 該者が同号に掲げる者に該当することについての当該者が入所している施設の長の

 証明書



 二 法第六十二条第一項第二号に掲げる者にあっては、次に掲げる書類



 イ 当該者が国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者(以下単に

 「第二号被保険者」という。)であることについての書類



 ロ 個人型年金加入者掛金の納付を当該者が使用される厚生年金適用事業所の事業

 主を介して行う場合にあっては、それについての当該事業主の証明書(当該者が自

 ら個人型年金加入者掛金を連合会に納付する場合にあっては、当該納付を当該事業

 主を介して行うことが困難である旨及びその理由を当該事業主が記載した書類)



 ハ 当該者が使用される厚生年金適用事業所の事業主が企業型年金を実施していな

 い場合にあってはその旨、当該事業主が企業型年金を実施している場合にあっては

 当該者が企業型年金加入者の資格を有しておらず、かつ、第三十八条各号に掲げる

 ものでないことについての事業主の証明書



 ニ 当該者を使用する厚生年金適用事業所の事業主が企業年金制度を実施していな

 い場合にあってはその旨、当該事業主が企業年金制度を実施している場合にあって

 は、当該者が企業年金制度の加入員又は受益者等の資格を有していないことについ

 ての事業主の証明書



 ホ 当該者が国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一

 項第六号に規定する各省各庁に使用される者又は地方公務員等共済組合法(昭和三

 十七年法律第百五十二号)第三条第一項各号に掲げる者であるときは、当該者が国

 家公務員共済組合又は地方公務員等共済組合の組合員の資格を有しないことについ

 ての事業主の証明書



 ヘ 当該者が私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第十四条

 第一項各号に掲げる学校法人等に使用される者又は農林漁業団体職員共済組合法

 (昭和三十三年法律第九十九号)第十四条第一項に規定する農林漁業団体等に使用

 される者であるときは、当該者が私立学校教職員共済制度の加入者又は農林漁業団

 体職員共済組合の組合員の資格を有しないことについての事業主の証明書



 ト 当該者が次に掲げる者の資格を有するかどうか(申出者が次に掲げる者の資格

 を有するときは、当該資格を取得した年月日を含む。)についての事業主の証明書



 (1) 中小企業退職金共済契約等の被共済者



 (2) 特定退職金共済契約の被共済者



 (3) 退職手当共済契約の被共済職員



 (4) 外国保険被保険者等



 (5) 申出者が使用される厚生年金適用事業所において実施する退職手当制度が適

 用される者



(個人型年金運用指図者の申出)

第四十条 法第六十四条第一項の規定により個人型年金運用指図者とされた者は、個

人型年金加入者の資格を喪失した日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届

出書を連合会に提出しなければならない。



 一 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号



 二 個人型年金加入者の資格を喪失した年月日



 三 個人型年金加入者の資格を喪失することとなった事由



2 法第六十四条第二項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を連

合会に提出することによって行うものとする。



 一 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号



 二 個人型年金運用指図者となる年月日



 三 企業型年金加入者であった者にあっては、次に掲げる事項



 イ 当該者が加入していた企業型年金を実施する事業主の名称、住所及び連絡先



 ロ 個人型年金加入者等であったことがある者であって、最後に個人型年金加入者

 等の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあっては、変更前の氏名



 ハ 企業型年金加入者であったことがある者(イの企業型年金以外の企業型年金の

 企業型年金加入者であった者に限る。)については、その旨



3 企業型年金加入者であった者にあっては、当該者が第二号被保険者であるときは、

前項の申出書には、第三十九条第二項第二号に掲げる書類を添付しなければならない。



(加入確認の通知等)

第四十一条 連合会は、第三十九条第一項若しくは前条第二項の申出書又は前条第一

項の届出書を提出した者が個人型年金加入者等の資格を取得したときは、速やかに、

次に掲げる事項を記載した通知書を当該者に交付しなければならない。



 一 個人型年金規約の内容



 二 氏名、性別、住所及び生年月日



 三 当該個人型年金加入者等に係る記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関

 の名称及びその連絡先



 四 当該個人型年金加入者等に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関

 の名称及びその連絡先



 五 個人型年金加入者等の資格を取得した年月日



 六 掛金納付開始年月日



2 連合会は、第三十九条第一項又は前条第二項の申出書を提出した者が個人型年金

加入者等の資格を有していないときは、その理由を記載した不該当通知書を当該者に

交付しなければならない。



(指定確定拠出年金運営管理機関の指定)

第四十二条 法第六十五条の規定による指定は、第三十九条又は第四十条の申出書に

自己に係る運営管理業務を行う確定拠出年金運営管理機関(次項において指定確定拠

出年金運営管理機関という。)の名称及びその登録番号を記載することによって行う

ものとする。



2 法第六十五条の規定による指定の変更は、次に掲げる事項を記載した届書を連合

会に提出することによって行うものとする。



 一 氏名、性別、生年月日、住所及び基礎年金番号



 二 変更前及び変更後の指定確定拠出年金運営管理機関の名称及びその登録番号



(中小企業退職金共済契約等の被共済者の届出等)

第四十三条 個人型年金加入者は、第三十九条第二項第二号ト(1)から(5)までに掲げ

る者又は小規模企業共済契約者の資格を取得したとき(第一号加入者となった日前に

当該資格を取得していた場合を含む。)又は当該資格を喪失したときは、速やかに、

次に掲げる事項を記載した届書を連合会に提出するものとする。



 一 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号



 二 資格の種別及び当該資格を取得し、又は喪失した年月日



(退職所得控除額の控除を行った者の届出)

第四十四条 個人型年金加入者は、退職手当等の支払を受けて退職所得控除額の控除

を行ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を連合会に提出するもの

とする。



 一 退職手当等の種類



 二 退職手当等の支払を受けた年月日



 三 退職所得控除額



 四 勤続期間



(第二号加入者の届出)

第四十五条 第二号加入者は、毎年一回、個人型年金規約で定める期日までに、次に

掲げる資格の取得の有無に関する事項を連合会に届け出るものとする。



 一 企業型年金加入者



 二 企業年金制度の加入員又は受益者等



 三 国家公務員共済組合又は地方公務員等共済組合の組合員



 四 私立学校教職員共済制度の加入者又は農林漁業団体職員共済組合の組合員



2 前項の届書には、第三十九条第二項第二号ハからヘまでに掲げる書類を添付しな

ければならない。



(個人型年金加入者の資格喪失の届出)

第四十六条 個人型年金加入者は、その資格を喪失したとき(個人型年金運用指図者

となり、又は死亡した場合を除く。)は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した

届書を連合会に提出するものとする。



 一 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号



 二 個人型年金加入者の資格を喪失した年月日



 三 個人型年金加入者の資格を喪失することとなった事由



(個人型年金加入者の氏名変更の届出等)

第四十七条 個人型年金加入者は、その氏名又は住所に変更があったときは、十四日

以内に、次に掲げる事項を記載した届書を連合会に提出するものとする。



 一 氏名(氏名の変更にあっては、変更前及び変更後の氏名)、性別、住所(住所

 の変更にあっては、変更前及び変更後の住所)、生年月日及び基礎年金番号



 二 氏名又は住所の変更の年月日



(個人型年金加入者の被保険者資格の種別変更の届出)

第四十八条 個人型年金加入者は、国民年金の被保険者資格の種別に変更があったと

きは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を連合会に提出するものとする。

 一 国民年金法第七条第一項に規定する第一号被保険者(以下単に「第一号被保険

 者」という。)である個人型年金加入者が第二号被保険者となったときは、次に掲

 げる事項



 イ 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号



 ロ 資格の種別の変更の年月日



 ハ 個人型年金加入者掛金の額を変更する場合にあっては、変更の年月日並びに変

 更前及び変更後の毎月の掛金の額



 ニ 個人型年金加入者掛金の納付の方法



 ホ イからニまでに掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項



 二 第二号被保険者である個人型年金加入者が第一号被保険者となったときは、次

 に掲げる事項



 イ 前号イからハまでに掲げる事項



 ロ 国民年金基金の加入者にあっては、国民年金基金加入番号及び毎月の掛金額



 ハ 農業者年金基金の加入者にあっては、農業者年金被保険者証の記号番号



 ニ 付加保険料を納付する者として地方社会保険事務局長に申し出ている場合にあ

 っては、その旨



 ホ イからニまでに掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項



2 前項の届書(同項第一号に係るものに限る。)には、第三十九条第二項第二号に

掲げる書類を添付しなければならない。



(個人型年金加入者の付加保険料納付の届出等)

第四十九条 個人型年金加入者は、農業者年金基金に加入し、又は付加保険料を納付

しようとする者若しくは付加保険料を納付することを終了した者として地方社会保険

事務局長に申し出たときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を連合会

に提出するものとする。



 一 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号



 二 農業者年金基金に加入したときは、その年月日、農業者年金被保険者証の記号

 番号及び毎月の掛金額



 三 付加保険料を納付しようとする者又は付加保険料を納付することを終了した者

 として地方社会保険事務局長に申し出たときは、その年月日



(個人型年金加入者の障害基礎年金受給の届出等)

第五十条 個人型年金加入者は、その資格を取得した後に障害基礎年金の支給を受け

たときは、障害基礎年金の裁定に係る通知を受けた日から十四日以内に、次に掲げる

事項を記載した届書を連合会に提出するものとする。



 一 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号



 二 障害基礎年金の国民年金証書の番号



2 前項の届書には、障害基礎年金の国民年金証書の写しを添付しなければならない。



3 個人型年金加入者は、その資格を取得した後に国民年金法第八十九条第三号の施

設に入所したときは、十四日以内に、当該施設の長の証明書を連合会に提出するもの

とする。



(個人型年金運用指図者の届出)

第五十一条 個人型年金運用指図者は、その資格を喪失したとき(個人型年金運用指

図者が企業型年金加入者となった場合に限る。)は、次に掲げる事項を記載した届書

を連合会に提出するものとする。



 一 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号



 二 個人型年金運用指図者の資格を喪失した年月日



(個人型年金運用指図者の申出)

第五十二条 個人型年金運用指図者は、個人型年金加入者となろうとするときは、次

に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出するものとする。



 一 第一号被保険者である個人型年金運用指図者にあっては、次に掲げる事項



 イ 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号



 ロ 個人型年金加入者となろうとする年月日



 ハ 国民年金基金の加入者にあっては、国民年金基金加入番号及び毎月の掛金額



 ニ 農業者年金基金の加入者にあっては、農業者年金被保険者証の記号番号及び毎

 月の掛金額



 ホ 付加保険料を納付する者として地方社会保険事務局長に申し出ている場合にあ

 っては、その旨



 ヘ 毎月の個人型年金加入者掛金の額



 ト イからヘまでに掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項



 ニ 第二号被保険者である個人型年金運用指図者にあっては、次に掲げる事項



 イ 前号イ、ロ及びヘに掲げる事項



 ロ 個人型年金加入者掛金の納付の方法



 ハ イ及びロに掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項



2 前項の申出書(同項第二号に係るものに限る。)には、第三十九条第二項第二号

イからヘまでに掲げる書類を添付しなければならない。



(退職所得控除額の控除を行った者の届出)

第五十三条 個人型年金運用指図者は、退職手当等の支払を受けて退職所得控除額の

控除を行ったときは、速やかに、次に掲げる事項を連合会に提出するものとする。



 一 退職手当等の種類



 二 退職手当等の支払を受けた年月日



 三 退職所得控除額



 四 勤続期間



(個人型年金運用指図者の氏名変更の届出等)

第五十四条 個人型年金運用指図者は、その氏名又は住所に変更があったときは、十

四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を連合会に提出するものとする。



 一 氏名(氏名の変更にあっては、変更前及び変更後の氏名)、性別、住所(住所

 の変更にあっては、変更前及び変更後の住所)、生年月日及び基礎年金番号



 二 氏名又は住所の変更の年月日



(個人型年金加入者等原簿)

第五十五条 法第六十七条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。



 一 個人型年金加入者等の氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号



 二 個人型年金加入者の国民年金の被保険者資格の種別



 三 個人型年金加入者の資格の取得又は喪失の年月日



 四 個人型年金運用指図者の資格の取得又は喪失の年月日



 五 個人型年金加入者が国民年金基金若しくは農業者年金基金に加入し、又は付加

 保険料を納付する者として地方社会保険事務局長に申し出ている者であるときは、

 その旨及び資格の取得又は喪失の年月日



 六 企業型年金加入者であった者(個人型年金加入者等を除き、個人型年金に個人

 別管理資産がある者に限る。)の氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号並

 びに当該企業型年金加入者の資格を喪失した年月日及び連合会に資産が移換された

 年月日



 七 個人型年金加入者等の掛金に関する事項(掛金の納付の方法を含む。)



2 連合会は、個人型年金加入者等に関する原簿(以下この条において「個人型年金

加入者等原簿」という。)については、個人型年金加入者等の保護上支障がないと認

められるときは、電磁的方法又はマイクロフィルムによって保存を行うことができる

ものとする。



3 個人型年金加入者等原簿の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要

に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備

え置かれるときは、当該記録の備置きをもって法第六十七条第一項の書類の備置きに

代えることができる。この場合において、連合会は、当該記録が滅失し、又は損傷す

ることを防止するために必要な措置を講じなければならない。



(個人型年金加入者等帳簿)

第五十六条 法第六十七条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項と

する。

 一 氏名、性別、住所及び生年月日



 二 個人型年金加入者等の資格を取得又は喪失した年月日(個人型年金運用指図者

 にあっては、個人型年金加入者の資格を取得及び喪失した年月日を含む。)



 三 個人型年金加入者等が、企業型年金の企業型年金加入者等又は個人型年金加入

 者等であったことがあるときは、当該企業型年金又は個人型年金を実施する者の名

 称(個人型年金加入者等であったときは、連合会)、住所並びにそれらの資格を取

 得及び喪失した年月日



 四 これまで拠出された年月日ごとの掛金額及び掛金を拠出した者の名称



 五 個人型年金加入者等が行った運用の指図の内容(運用の指図の変更の内容を含

 む。)及び当該運用の指図を行った年月日(運用の指図の変更を行ったときは、そ

 の変更を行った年月日)



 六 法第七十三条において準用する法第二十七条の規定に基づき個人型記録関連運

 営管理機関が個人型年金加入者等に通知した個人別管理資産額及び運用の指図に係

 る運用の契約ごとのその者の持分に相当する額



 七 次に掲げる期間



 イ 企業型年金加入者期間



 ロ 企業型年金運用指図者期間



 ハ 個人型年金加入者期間



 ニ 個人型年金運用指図者期間



 ホ イからニまでに掲げる期間以外の期間



 八 個人型年金加入者等が受給権者となったとき又は個人型年金加入者等の遺族に

 死亡一時金が支給されたときは、給付(脱退一時金を含む。)の内容、支給の方法

 及び支給の実績(支給された年金又は一時金に係る徴収税額を含む。)



 九 法第七十三条において準用する法第四十一条第一項ただし書の規定により個人

 型年金加入者等が死亡一時金を受ける者を指定したときは、その指定した者の氏名、

 住所及び個人型年金加入者等との関係



 十 個人型年金加入者等が個人別管理資産から負担した事務費その他の費用の内容

 及びそれを負担した年月日



 十一 法第四章の規定により個人別管理資産の移換が行われたことがあるときは、

 当該資産の移換が行われた年月日、移換額、事業主への返還資産額その他移換に関

 する事項



 十二 法第五十四条の規定により企業年金制度又は退職手当制度からその資産の全

 部又は一部の移換が行われたことがあるときは、当該制度の種類、当該資産の移換

 が行われた年月日、移換額、通算加入者等期間に算入された期間その他移換に関す

 る事項



 十三 個人型年金加入者等が、第十条第一項第三号に掲げる者及び小規模企業共済

 契約者の資格を有するときは、その資格の種類及び資格を取得した年月日(その資

 格を喪失したときは、喪失した年月日を含む。)



 十四 個人型年金加入者等が退職手当等の支払いを受けたことがあるとき(当該個

 人型年金加入者等に係る第七号イからホまでに掲げる期間に限る。)は、次に掲げ

 る事項



 イ 退職手当等の種類



 ロ 退職手当等の支払を受けた年月日



 ハ 退職所得控除額



 ニ 勤続期間



2 個人型記録関連運営管理機関は、少なくとも、次の各号に掲げる場合の区分に応

じ、当該各号に定める日まで、各個人型年金加入者等に係る個人型年金加入者等に関

する帳簿(以下この条において「個人型年金加入者等帳簿」という。)を保存するも

のとする。



 一 個人型年金加入者等がその個人別管理資産を企業型年金に移換した場合 移換

 先のその者に係る記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関等に前項各号に掲

 げる事項を引き継いだ日から起算して五年を経過した日



 二 個人型記録関連運営管理機関が他の個人型記録関連運営管理機関に記録関連業

 務を承継した場合 承継した確定拠出年金運営管理機関に前項各号に掲げる事項を

 引き継いだ日から起算して五年を経過した日



 三 前二号に掲げる場合以外のもの 個人型年金加入者等に係る法第七十三条にお

 いて準用する法第二十九条の給付を受ける権利が消滅した日から起算して五年を経

 過した日



3 個人型記録関連運営管理機関は、個人型年金加入者等帳簿については、個人型年

金加入者等の保護上支障がないと認められるときは、電磁的方法又はマイクロフィル

ムによって保存を行うことができるものとする。



4 個人型年金加入者等帳簿の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要

に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備

え置かれるときは、当該記録の備置きをもって法第六十七条第二項の書類の備置きに

代えることができる。この場合において、個人型記録関連運営管理機関は、当該記録

が滅失し、又は損傷することを防止するために必要な措置を講じなければならない。



第三節 掛金



(第二号加入者に係る個人型年金加入者掛金の納付の方法等)

第五十七条 法第七十条第二項の規定による納付は、第三十九条の申出書に毎月の個

人型年金加入者掛金の納付の方法を記載することによって行うものとする。



2 第二号加入者は、毎月の個人型年金加入者掛金の納付の方法を変更しようとする

ときは、次に掲げる事項を記載した届書を連合会に提出するものとする。



 一 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号



 二 変更の年月日並びに変更前及び変更後の毎月の掛金の納付の方法



3 前項の届書には、第三十九条第二項第二号ロに掲げる書類を添付しなければなら

ない。



(法第七十条第四項の規定による掛金の額の通知)

第五十八条 法第七十条第四項の規定による通知は、連合会が同条第一項の納付を受

ける日として個人型年金規約で定める日から七営業日以内に行うものとする。



第四節 雑則



(準用規定)

第五十九条 前章第四節の規定は個人型年金加入者等の個人別管理資産の運用につい

て、同章第五節の規定は個人型年金の給付について準用する。この場合において、第

十八条から第二十二条までの規定中「企業型年金加入者」とあるのは「個人型年金年

金加入者」と、「企業型運用関連運営管理機関等」とあるのは「個人型運用関連運営

管理機関」と、「企業型記録関連運営管理機関等」とあるのは「個人型記録関連運営

管理機関」と、「企業型年金規約」とあるのは「個人型年金規約」と読み替えるもの

とする。



(連合会の行為準則)

第六十条 法第七十三条において準用する法第四十三条第三項第二号の厚生労働省令

で定める行為は、次のとおりとする。



 一 運用関連業務を委託する確定拠出年金運営管理機関に、特定の運用の方法を個

 人型年金加入者等に対し提示させること。



 二 運用関連業務を委託する確定拠出年金運営管理機関に、個人型年金加入者等に

 対して、提示した運用の方法のうち特定のものについて指図を行うこと、又は指図

 を行わないことを勧めさせること。



 三 個人型年金加入者等に対して、運用関連業務を委託する確定拠出年金運営管理

 機関の提示した運用の方法のうち特定のものについて指図を行うこと、又は指図を

 行わないことを勧めること。



 四 個人型年金加入者等に対して、法第七十三条において準用する法第二十五条第

 一項の運用の指図を自己又は個人型年金加入者等以外の第三者に委託することを勧

 めること。



 五 個人型年金加入者等に対して、当該個人型年金加入者等に係る運営管理業務を

 行う確定拠出年金運営管理機関として特定のものを指定し、又はその指定を変更す

 ることを勧めること。



(個人型年金加入者を使用する企業の書類の提出)

第六十一条 連合会は、厚生年金適用事業所に使用される者が当該厚生年金適用事業

所において初めて法第六十二条第一項の規定による申出(同項第二号に係るものに限

る。)をしたときは、当該厚生年金適用事業所の事業主に対し、次に掲げる事項を記

載した書類の提出を求めることができる。



 一 厚生年金適用事業所の事業主の名称及び住所並びに連絡先



 二 当該申出をした者が法第七十条第二項の規定による納付をするときは、個人型

 年金加入者掛金の収納に関する事務を取り扱う金融機関(郵政事業庁を含む。次項

 において「収納事務取扱金融機関等」という。)の名称及びその預金通帳又は郵便

 貯金通帳の記号番号並びに収納事務取扱金融機関等に対する届出印

 (法の規定により連合会の業務が行われる場合等における国民年金基金規則等の適

 用)



第六十二条 法の規定により連合会の業務が行われる場合には、国民年金基金規則

(平成二年厚生省令第五十八号)第六十三条第一項の表第十四条(第二項第三号を除

く。)から第二十四条までの項中「連合会が支給する年金及び一時金」とあるのは

「連合会が支給する年金及び一時金(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)

の規定により連合会が支給するものを除く。)」と、同条第二項の表第四十七条の項

中「評議員会」とあるのは「確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第七十五

条に規定する個人型年金規約策定委員会」とする。



2 法の規定により連合会の業務が行われる場合には、国民年金基金及び国民年金基

金連合会の財務及び会計に関する省令(平成三年厚生省令第九号)第八条第二項第六

号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。



 六 確定拠出年金の個人型年金に関する事項



 第十九条中「法」という。)、」とあるのは「法」という。)、確定拠出年金法

 (平成十三年法律第八十八号)(この法律に基づく命令を含む。)、」とする。

 第二十条の表第二条第一項の項中「、事業経理及び業務経理」とあるのは「、事業

 経理、業務経理及び確定拠出年金事業経理」と、同表第二条第二項の項中欄中「業

 務経理は、」とあるのは「業務経理は、その他の取引を経理」とし、同項下欄中

 「業務経理は、」とあるのは「業務経理は、その他の取引(確定拠出年金法(平成

 十三年法律第八十八号)第二条第三項に規定する個人型年金の事業に係る取引を除

 く。)を経理するものとし、確定拠出年金事業経理は、個人型年金の事業に係る取

 引を経理」とし、同表第四条第二項の項中「又は業務経理」とあるのは「、業務経

 理又は確定拠出年金事業経理」とし、同表第十八条の項中「又は業務経理」とある

 のは「、業務経理又は確定拠出年金事業経理」とする。



3 法第七十七条第一項又は法第百八条第一項の規定により国民年金基金の業務が行

われる場合には、国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令

第二条第一項中「及び業務経理」とあるのは「、業務経理、確定拠出年金事務経理及

び確定拠出年金運営管理業務経理」と、同条第二項中「その他の取引を経理」とある

のは「その他の取引(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第六十一条各号

に掲げる事務及び同法第二条第七項に規定する運営管理業務に係る取引を除く。)を

経理し、確定拠出年金事務経理は、確定拠出年金法第六十一条各号に掲げる事務に係

る取引を経理し、確定拠出年金運営管理業務経理は、運営管理業務に係る取引を経

理」と、第四条第一項及び第十八条中「業務経理」とあるのは「業務経理、確定拠出

年金事務経理又は確定拠出年金運営管理業務経理」とする。



4 法第五十三条第一項又は法第百八条第一項の規定により厚生年金基金の業務が行

われる場合には、厚生年金基金規則(昭和四十一年厚生省令第三十四号)第四十一条

第二項中「及び業務経理」とあるのは「、業務経理、確定拠出年金資産管理業務経理

及び確定拠出年金運営管理業務」と、「その他の取引は業務経理」とあるのは「その

他の取引(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第五十三条第一項に規定す

る資産管理契約に係る業務及び同法第二条第七号に規定する運営管理業務に係る取引

を除く。)は業務経理により、資産管理契約に業務に係る取引は確定拠出年金資産管

理業務経理により、運営管理業務に係る取引は確定拠出年金運営管理業務経理」と、

第四十九条見出し中「業務経理」とあるのは「業務経理等」と、同条中「業務経理」

とあるのは「業務経理及び確定拠出年金運営管理業務経理」とする。



第三章 個人別管理資産の移換



(企業型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換に係る申出等)

第六十三条 法第八十条第一項各号又は第二項各号に掲げる者は、甲企業型年金の企

業型年金加入者の資格を取得したときは、五日以内(法第八十条第二項第二号及び第

三号に掲げる者が甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した場合において、

当該者の個人別管理資産の移換を速やかに行うことが困難であることについて正当な

理由があるときは、個人型年金規約で定める日まで)に、次の各号に掲げる場合の区

分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届書を甲企業型年金の企業型記録関連運

営管理機関等に提出するものとする。



 一 法第八十条第一項第一号に掲げる者が当該資格を取得した場合 乙企業型年金

 を実施する事業主及び乙企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の名称及び住

 所

 二 法第八十条第一項第二号及び第三号に掲げる者が当該資格を取得した場合 個

 人型年金の個人型記録関連運営管理機関の名称及び住所(当該個人型記録関連運営

 管理機関がないときは、その旨)



 三 法第八十条第一項第四号に掲げる者が当該資格を取得した場合 法第八十三条

 第一項の規定により個人別管理資産が移換された者である旨



 四 法第八十条第二項第一号に掲げる者が当該資格を取得した場合 次に掲げる事

 項



 イ 乙企業型年金を実施する事業主及び乙企業型年金の企業型記録関連運営管理機

 関等の名称及び住所



 ロ 個人別管理資産の移換を申し出るときは、その旨



 五 法第八十条第二項第二号及び第三号に掲げる者が当該資格を取得した場合 次

 に掲げる事項



 イ 個人型年金の個人型記録関連運営管理機関の名称及び住所



 ロ 個人別管理資産の移換を申し出るときは、その旨



2 法第八十条第一項又は第二項に規定する場合においては、乙企業型年金の資産管

理機関及び連合会は、乙企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等又は個人型年金

の個人型記録関連運営管理機関(第六十六条第二項に規定する個人型特定運営管理機

関を含む。次項において同じ。)の指示に基づいて、速やかに、法第八十条第一項又

は第二項の規定による個人別管理資産の移換及び法第八十四条第二項の規定による返

還資産額の返還を行うものとする。



3 第一項に規定する場合においては、乙企業型年金の企業型記録関連運営管理機関

等及び個人型年金の個人型記録関連運営管理機関は、甲企業型年金の企業型記録関連

運営管理機関等の指示があったときは、速やかに、当該資格を取得した者の次に掲げ

る事項を甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に通知するものとする。



 一 氏名及び住所



 二 法第八十条第一項又は第二項の規定により移換した個人別管理資産額



 三 乙企業型年金の企業型年金加入者等又は個人型年金の個人型年金加入者等の資

 格の取得及び喪失の年月日



 四 前三号に掲げるもののほか、第十五条第一項各号又は第五十六条第一項各号に

 掲げる事項



(個人型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換に係る申出等)

第六十四条 企業型年金の企業型年金加入者であった者(個人型年金運用指図者を除

く。)が法第六十二条第一項の規定による申出をしたときは、五日以内に、次の各号

に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届書を連合会に提出す

るものとする。



 一 当該企業型年金の障害給付金の受給権を有する者以外の者が当該申出をした場

 合 当該企業型年金を実施する事業主及び当該企業型年金の企業型記録関連運営管

 理機関等の名称及び登録番号及び法第八十三条第一項の規定により個人別管理資産

 が移換された者である旨



 二 当該企業型年金の障害給付金の受給権を有する者が当該申出をした場合 次に

 掲げる事項



 イ 当該企業型年金を実施する事業主及び当該企業型年金の企業型記録関連運営管

 理機関等の名称及び登録番号



 ロ 個人別管理資産の移換を申し出るときは、その旨



2 法第八十一条第一項及び第二項に規定する場合においては、企業型年金の資産管

理機関は、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の指示に基づいて、速や

かに、同条第一項又は第二項の規定による個人別管理資産の移換及び法第八十四条第

二項の規定による返還資産額の返還を行うものとする。



3 第一項に規定する場合においては、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機

関等及び個人型年金の第六十六条第二項に規定する個人型特定運営管理機関は、連合

会の指示があったときは、速やかに、法第六十二条第一項の申出をした者の次に掲げ

る事項を個人型年金の個人型記録関連運営管理機関に通知するものとする。



 一 氏名及び住所



 二 法第八十一条第一項又は第二項の規定により移換した個人別管理資産額



 三 当該企業型年金の企業型年金加入者等の資格の取得及び喪失の年月日



 四 前三号に掲げるもののほか、第十五条第一項各号又は第五十六条第一項各号に

 掲げる事項



(個人型年金運用指図者となった者の個人別管理資産の移換に係る申出等)

第六十五条 企業型年金の企業型年金加入者であった者(個人型年金加入者を除く。

)が法第六十四条第二項の規定による申出をしたときは、当該申出をした者は、当該

申出をした日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を連合会に提出するも

のとする。



 一 当該企業型年金を実施する事業主及び当該企業型年金の企業型記録関連運営管

 理機関等の名称及び登録番号又は法第八十三条第一項の規定により個人別管理資産

 が移換された者である旨



 二 法附則第三条第一項の請求を行うときは、その旨



2 法第八十二条第一項に規定する場合においては、企業型年金の資産管理機関は、

当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の指示に基づいて、速やかに、同項

の規定による個人別管理資産の移換及び法第八十四条第二項の規定による返還資産額

の返還を行うものとする。



3 第一項に規定する場合(法附則第三条第三項の規定により当該申出をした場合を

除く。)においては、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等及び個人型年

金の次条第二項に規定する個人型特定運営管理機関は、連合会の指示があった場合に

おいて、速やかに、法第六十四条第二項の申出をした者の次に掲げる事項を個人型年

金の個人型記録関連運営管理機関に通知するものとする。



 一 氏名及び住所



 二 法第八十二条第一項の規定により移換した個人別管理資産額



 三 当該企業型年金の企業型年金加入者等の資格の取得及び喪失の年月日



 四 前三号に掲げるもののほか、第十五条第一項各号又は第五十六条第一項各号に

 掲げる事項



4 第一項に規定する場合(法附則第三条第三項の規定により当該申出をした場合に

限る。)においては、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、連合会の

指示があった場合において、速やかに、法第六十四条第二項の申出をした者の次に掲

げる事項を個人型年金の次条第二項に規定する個人型特定運営管理機関に通知するも

のとする。ただし、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等が同項の規定に

より当該申出をした者の次に掲げる事項を通知したときは、この限りでない。



 一 氏名及び住所



 二 法第八十二条第一項の規定により移換した個人別管理資産額



 三 当該企業型年金の企業型年金加入者等の資格の取得及び喪失の年月日



 四 前三号に掲げるもののほか、第十五条第一項各号に掲げる事項



(その他の者の個人別管理資産の移換の実施等)

第六十六条 企業型年金の資産管理機関は、法第八十三条第一項各号に掲げる者(以

下この条において「その他の者」という。)がある場合において、当該企業型年金に

個人別管理資産があるときは、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の指

示に基づいて、速やかに、同項の規定による個人別管理資産の移換及び法第八十四条

第二項の規定による返還資産額の返還を行うものとする。



2 企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、その他の者があるときは、速や

かに、その他の者の次に掲げる事項を個人型年金の個人型特定運営管理機関(連合会

が法第六十条第一項の規定により運営管理業務を委託した確定拠出年金運営管理機関

であって、連合会が令第四十六条第二項の規定により個人別管理資産が連合会に移換

された者の氏名及び住所等の記録及び保存その他の業務を行う者として指定したもの

をいう。次条において同じ。)に通知するものとする。



 一 氏名及び住所



 二 法第八十三条第一項の規定により移換した個人別管理資産額



 三 当該企業型年金の企業型年金加入者等の資格の取得及び喪失の年月日



 四 前三号に掲げるもののほか、第十五条第一項各号に掲げる事項



(個人別管理資産の移換に係る行為に関する通則)

第六十七条 企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等及び資産管理機関、連合会

並びに個人型年金の個人型記録関連運営管理機関及び個人型特定運営管理機関は、法

第八十条から第八十三条までの規定による個人別管理資産の移換、法第八十四条の規

定による返還資産額の返還並びに第六十三条第三項、第六十四条第三項、第六十五条

第三項及び第四項並びに第六十六条第二項の規定による通知を行うため必要な行為を

行うときは、法令に別段の定めがある場合を除き、速やかに、その行為を行うものと

する。



第四章 雑則



(資料の提供)

第六十八条 法第百十一条の厚生労働省令で定める資料は、次のとおりとする。



 一 国民年金の被保険者の資格に関する資料



 二 第一号被保険者である個人型年金加入者等に係る国民年金法第八十七条の保険

 料及び付加保険料の納付に関する資料



(死亡の届出)

第六十九条 法第百十三条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書を連

合会(受給権者が死亡した場合にあっては、当該受給権を裁定した者)に提出するこ

とによって行うものとする。



 一 氏名、性別、住所及び生年月日



 二 個人型年金加入者が死亡した場合にあっては、基礎年金番号



 三 死亡年月日



2 前項の届書には、個人型年金加入者又は受給権者の死亡についての書類を添付し

なければならない。



(脱退一時金の支給の請求)

第七十条 法附則第三条の規定による脱退一時金の支給の請求は、次に掲げる事項を

記載した請求書を、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関に、

個人型年金運用指図者以外の者にあっては連合会に提出することによって行うものと

する。



 一 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号



 二 前号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項



2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。



 一 戸籍の謄本若しくは抄本又は生年月日に関する市町村長(特別区及び地方自治

 法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっ

 ては、区長)の証明書



 二 請求者が第二号被保険者である場合にあっては、次に掲げる書類



 イ 申出者が第二号被保険者であることについての書類



 ロ 申出者を使用する厚生年金適用事業所の事業主が企業型年金を実施していない

 場合にあってはその旨、当該事業主が企業型年金を実施している場合にあっては当

 該申出者が企業型年金加入者の資格を有していないことについての事業主の証明書



 ハ 申出者が次に掲げる者のいずれかの資格を有していることについての事業主の

 証明書



 (1) 厚生年金基金の加入員



 (2) 石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員



 (3) 適格退職年金制度の受益者等



 (4) 国家公務員共済組合の組合員



 (5) 地方公務員等共済組合の組合員



 (6) 私立学校教職員共済制度の加入者



 (7) 農林漁業団体職員共済組合の組合員



 三 請求者が国民年金の第三号被保険者である場合にあっては、それについての書

 類



(権限の委任)

第七十一条 法第百十四条第三項及び令第五十七条第一項の規定により、次に掲げる

厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第七号、

第九号及び第十号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。



 一 法第三条第一項に規定する権限



 二 法第五条第一項に規定する権限



 三 法第六条第一項に規定する権限



 四 法第四十六条第一項に規定する権限



 五 法第四十七条に規定する権限



 六 法第五十条に規定する権限



 七 法第五十一条第一項に規定する権限



 八 法第五十二条第一項に規定する権限



 九 法第七十八条第二項に規定する権限



 十 法第八十七条に規定する権限(事業主に係るものに限る。)



 十一 令第十条第三号に規定する権限



2 法第百十四条第四項及び令第五十七条第二項の規定により、前項各号に掲げる権

限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が権限を自ら行うことを妨

げない。



附則

この省令は、平成十三年十月一日から施行する。




  様式第一号(第三条第一項第二号関係)   様式第二号(第六号第一項第一号関係)   様式第三号(第七条第一項関係)   様式第四号(第二十五条関係)   様式第五号(労働組合がある場合)(第三条第一項第二号、第六条第一項一号、   第七条第一項及び第二十五条関係)   様式第六号(労働組合がない場合)(第三条第一項第二号、第六条第一項一号、   第七条第一項及び第二十五条関係)   様式第七号(第二十七条第一項関係)   企業型年金実施事業主業務報告書   様式第八号(第二十七条第二項関係)   企業型年金事業主運営管理業務報告書   法第2条第7項1号イに係る業務の実施状況   法第2条第7項1号ロに係る業務の実施状況、法第2条第7項1号ハに係る業務の   実施状況、法第2条第7項2号に係る業務の実施状況   事業主が法第2条第7項第2号に係る業務を担当する企業型年金加入者などに係る   運用の方法の情報提供の内容   様式第九号(第二十八条関係)

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