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確定拠出年金法施行規則案の概要
1.企業型年金について
(1)年金又は一時金の給付の額について
○各受給権者が以下の基準に基づき、任意に年金又は一時金の額を設定
・受給権者が、支給を請求したときに、規約に従って予め額を定めていること
・年間の年金支給額は、請求時の個人別資産額の20分の1以上かつ2分の1以下
であること
(2)運営管理機関が行う運用の方法(運用商品)に係る情報の提供の内容
○運営管理機関は、加入者等に対し、以下の情報を提供するものとする。
・予定利率などの利益の見込みや損失の可能性など、運用商品の具体的内容
・過去10年間にわたる当該運用商品の利益や損失の実績
・運用商品に係る加入者が負担する手数料の内容等
・預金保険制度や保険契約者保護機構等の保護の対象の有無や保護の内容
・金融商品販売法で金融機関が顧客に情報提供を義務づけている重要情報(元本欠
損を生じる恐れの有無やその要因等)
(3)事業主の行為準則
○事業主の以下の行為を禁止
・自己又は第三者の利益を図る目的をもって、運営管理機関に対し、特定の運用
商品を提示させること
・加入者に対し、特定の運用商品の運用指図を行うこと等を勧めること
・加入者に対し、自己又は第三者に運用指図を委託するよう勧めること
(4)各種手続き等
○その他企業型年金の承認申請手続き、事業主又は加入者が運営管理機関に通知す
べき事項、運営管理機関が記録・保存すべき事項等を規定。
2.個人型年金について
○上記(1)〜(3)の内容と同様のものを規定しているほか、個人型年金への加入の申
出の際に当該申出者が国民年金基金連合会に通知すべき事項、運営管理機関が記
録・保存すべき事項等を規定。
3.個人別管理資産の移換の手続き
○企業型年金加入者又は個人型年金加入者が離職又は転職した場合における個人別
管理資産(加入者の持分)の移換に係る各種手続き(転職先の制度の運営管理機関
への資産移換の申出の期限や、加入者の個人情報の引継期限等)を規定。
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