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        厚生年金基金令等の一部を改正する政令案の概要





1.厚生年金基金令の一部改正



○厚生年金基金の積立金の一部又は全部を確定拠出年金に移換する場合において、



 ・加入員の年金給付等の額の減額分や、解散した厚生年金基金の残余財産のうち加

 入員に分配されるべき額を、当該加入員の個人別管理資産に充てること



 ・移換加入員となるべき者等の範囲が規約に定められていること



 ・厚生年金基金に積立不足がないこと



 等の要件を定める。



2.預金保険法施行令、農水産業協同組合貯金保険法施行令の一部改正



○銀行等が金融機関から受け入れた預金等については、預金保険等の保険料の額の計

算上除かれているが、確定拠出年金法の施行に伴い、確定拠出年金の資産管理機関か

ら受け入れた預金等については、預金保険等の保険料の計算の対象とするなど、所要

の規定の整備を行う。



3.金融庁組織令、厚生労働省組織令の一部改正



○金融庁総務企画局、検査局、監督局の所掌事務として、確定拠出年金運営管理業に

関すること等を追加する。



○厚生労働省年金局の所掌事務として、確定拠出年金事業に関すること等を追加する。




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