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政令第 号
確定拠出年金法施行令
内閣は、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の規定に基づき、この政令
を制定する。
目次
第一章総則(第一条)
第二章企業型年金(第二条―第二十六条)
第三章個人型年金(第二十七条―第四十五条)
第四章個人別管理資産の移換(第四十六条)
第五章確定拠出年金運営管理機関(第四十七条―第五十四条)
第六章雑則(第五十五条―第五十九条)
附 則
第一章 総則
(個人別管理資産額の計算)
第一条 個人別管理資産額は、その計算の基準となる日における次に掲げる額の合計
額とする。
一 その者の個人別管理資産に係る運用の方法ごとの当該運用の方法におけるその
者の持分に相当する額(手数料、報酬その他の当該運用の方法に係る契約の変更又
は解除に要する費用(その者の個人別管理資産から負担するものに限る。)がある
ときは、その費用に相当する額を控除した額)の合計額
二 金銭の額
第二章 企業型年金
(事業主への返還に係る事業主掛金)
第二条 確定拠出年金法(以下「法」という。)法第三条第三項第十号の政令で定め
る事業主掛金に相当する部分は、当該企業型年金を実施する同項第一号に規定する事
業主(第十一条及び第三十六条を除き、以下単に「事業主」という。)が拠出した同
項第七号に規定する事業主掛金(以下単に「事業主掛金」という。)の額(次の各号
に掲げる者に係る事業主掛金の額を除く。)とする。ただし、当該事業主に資産を返
還する日における個人別管理資産額(当該各号に掲げる者に係る個人別管理資産額を
除き、法第五十四条第一項又は法第八十条第一項若しくは第二項の規定により資産が
移換された者にあっては、当該個人別管理資産額のうち当該事業主掛金を原資とする
部分の額に限る。)がこの項本文に規定する事業主掛金の額より少ないときは、当該
個人別管理資産額とする。
一 企業型年金加入者の資格を喪失した日において当該企業型年金の障害給付金の
受給権者である者
二 法第十一条第一号、第三号、第五号(法第四条第三項に規定する企業型年金規
約(以下単に「企業型年金規約」という。)の変更に係る場合に限る。)又は第六
号に該当するに至ったことにより企業型年金加入者の資格を喪失した者
(企業型年金に係る規約に定めるその他の事項)
第三条 法第三条第三項第十二号の政令で定める事項は、次のとおりとする。
一 事業主が法第七条第一項の規定により法第二条第七項に規定する運営管理業務
(以下単に「運営管理業務」という。)の全部又は一部を委託する場合にあっては、
当該委託に係る契約(法第七条第二項の規定による再委託に係る契約を含む。)に
関する事項
二 法第八条第二項に規定する資産管理契約(以下単に「資産管理契約」という。)
に関する事項
三 法第二十二条の規定による措置の内容及び方法
四 法第五十四条第一項の規定により資産の移換を受ける場合にあっては、当該資
産の移換に関する事項
五 企業型年金の事業年度に関する事項
(法第四条第一項第二号の政令で定める年金制度)
第四条 法第四条第一項第二号(法第五条第四項において準用する場合を含む。)の
政令で定める年金制度は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十四条第三項
に規定する適格退職年金契約(以下単に「適格退職年金契約」という。)に基づく年
金制度とする。
(給付の額の算定方法に関する基準)
第五条 法第四条第一項第六号(法第五条第四項において準用する場合を含む。)の
政令で定める基準は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定めるとおり
とする。
一 年金として支給されるもの 個人別管理資産額及び支給予定期間(受給権者が
その支給を請求した日において企業型年金規約で定めるところにより申し出た五年
以上二十年以下の期間であって当該申し出た日の属する月以降の月から起算するも
のをいう。)を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定されるものである
こと。
二 一時金として支給されるもの 個人別管理資産額を勘案して厚生労働省令で定
めるところにより算定されるものであること。
(企業型年金に係る規約の承認の基準のその他の要件)
第六条 法第四条第一項第八号(法第五条第四項において準用する場合を含む。)の
政令で定める要件は、次のとおりとする。
一 実施事業所(法第三条第三項第二号に規定する実施事業所をいう。以下同じ。)
に使用される被用者年金被保険者等(当該被用者年金被保険者等が企業型年金加入
者となることについて一定の資格を定めた場合にあっては、当該資格を有する者に
限る。)は、当該実施事業所の他の企業型年金規約において企業型年金加入者とし
ないこととされていること。
二 事業主掛金の額、法第二十三条第一項の規定により提示される運用の方法の数
又は種類、法第二十五条第一項の規定により運用の指図を行うことができる回数、
企業型年金の給付の額の算定方法及びその支給の方法、法第三条第三項第十号に規
定する返還資産額、企業型年金の実施に要する事務費の負担の方法その他の事項は、
特定の者について不当に差別的なものでないこと。
三 企業型年金加入者又は企業型年金運用指図者(以下「企業型年金加入者等」と
いう。)が法第二十五条第一項の規定により運用の指図を行うことを事業主が不当
に制約するものでないこと。
四 法第三十一条第一項に規定する年金給付(以下この章において単に「年金給
付」という。)の支払期月は、毎年一定の時期であること。
五 一時金として支給される給付は、その全額が一時に支給されるものであること。
六 第二条第二号に掲げる者であって当該資格を喪失した日において実施事業所に
使用された期間が三年未満であるものについて、その者の個人別管理資産が移換さ
れるときは、そのすべてを移換するものとされていること。
七 法令に違反する事項がないこと。
(運営管理業務の委託)
第七条 事業主が法第七条第一項の規定により運営管理業務を委託するときは、次に
定めるところによらなければならない。
一 委託する業務については、すべての企業型年金加入者等を対象とするものであ
ること。
二 一の企業型年金加入者等に係る運営管理業務のうち法第二条第七項第一号ロ又
はハに掲げる業務については、一の確定拠出年金運営管理機関(法第三条第三項第
四号に規定する確定拠出年金運営管理機関をいう。以下同じ。)において行うもの
であること。
三 企業型年金加入者等に係る運営管理業務のうち法第二条第七項第二号に規定す
る運用の方法の選定及び加入者等に対する提示の業務については、当該業務に係る
金融商品の販売等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第八条第二項各号に掲
げる事項(以下「勧誘方針」という。)を定め、かつ、当該勧誘方針を金融商品の
販売等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第十条に規定する方
法により公表している確定拠出年金運営管理機関に委託するものであること。
(運営管理業務の再委託)
第八条 前条の規定は、法第七条第二項の規定による運営管理業務の再委託について
準用する。
(資産管理契約)
第九条 法第八条第一項の給付に充てるべき積立金に係る契約については、次の各号
に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものでなければならない。
一 法第八条第一項第一号に掲げる契約 企業型年金の給付に充てることをその目
的とする運用の方法を特定する信託であって、当該企業型年金の企業型年金加入者
又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限
る。以下この条において同じ。)を受益者とするもののうち、厚生労働省令で定め
る要件に該当するものであること。
二 法第八条第一項第二号から第四号に掲げる契約 企業型年金の給付に充てるこ
とをその目的とする契約であって、当該企業型年金の企業型年金加入者又は企業型
年金加入者であった者を被保険者又は被共済者とするもののうち、厚生労働省令で
定める要件に該当するものであること。
(企業型年金の法定選択)
第十条 法第十三条第一項に規定する者で同項の選択をしなかったものが、同条第四
項の規定により選択したものとみなされる企業型年金は、次のとおりとする。
一 二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日におけ
る各企業型年金についてそれぞれその者の事業主掛金の額を算定した場合において、
それらの事業主掛金の額が異なるときは、最も高い額の事業主掛金に係る企業型年
金
二 各企業型年金について前号の規定により算定した事業主掛金の額が等しい場合
において、その者が二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに
至った日前からその一の企業型年金の企業型年金加入者であるときは、当該企業型
年金
三 各企業型年金について第一号の規定により算定した事業主掛金の額が等しい場
合において、その者が二以上の各企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有す
るに至った日が同日であるときは、厚生労働大臣の指定する企業型年金
(拠出限度額)
第十一条 法第二十条の政令で定める額は、その月の末日における次の各号に掲げる
企業型年金加入者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 企業型年金加入者であって次に掲げる者以外のもの 三万六千円
イ 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立
学校教職員共済制度の加入者(事業主が同法第十四条第一項に規定する学校法人等
である場合に限る。)
ロ 農林漁業団体職員共済組合の組合員(任意継続組合員を含み、事業主が農林漁
業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)第十四条第一項に規定する
農林漁業団体等である場合に限る。)
ハ 事業主が設立している厚生年金基金の加入員
ニ 事業主が設立している石炭鉱業年金基金に係る石炭鉱業年金基金法(昭和四十
二年法律第百三十五号)第十六条第一項に規定する坑内員(石炭鉱業年金基金が同
法第十八条第一項の事業を行うときは、同項に規定する坑外員を含む。以下「坑内
員等」という。)
ホ 事業主が締結している適格退職年金契約に係る法人税法施行令(昭和四十年政
令第九十七号)第百五十九条第一項第二号に規定する受益者等(以下「受益者等」
という。)(当該事業主が当該適格退職年金契約に基づき同号に規定する掛金等の
払い込みを行っているものに限る。)
二 企業型年金加入者であって前号イからホまでに掲げるもの 一万八千円
(運用の方法の選定及び提示)
第十二条 企業型運用関連運営管理機関等(法第二十三条第一項に規定する企業型運
用関連運営管理機関等をいう。次項において同じ。)は、次に定めるところにより、
同項の規定による運用の方法の選定及び提示を行わなければならない。
一 選定し、提示する運用の方法について、その運用から生ずると見込まれる収益
の率、収益の変動の可能性その他の収益の性質が類似したものとならないように、
厚生労働省令で定めるところにより、選定し、提示するものであること。
二 第十五条第一項第三号カからラまでに掲げる運用の方法を選定し、提示する場
合には、当該運用以外の運用の方法を少なくとも三以上選定し、提示するものであ
ること。
2 企業型運用関連運営管理機関等は、法第二十三条第一項の規定により運用の方法
を提示するときは、企業型年金加入者等に当該運用の方法を選定した理由を示さなけ
ればならない。
(運用関連運営管理機関の損害賠償責任)
第十三条 企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行う確定拠出運営管理機関は、
法第二十三条第一項の規定により運用の方法を選定し、企業型年金加入者等に提示す
るときは、あらかじめ、事業主との間で次に掲げる内容の契約を締結しなければなら
ない。
一 確定拠出年金運営管理機関は、法第二十四条の規定による情報(金融商品の販
売等に関する法律第三条第一項に規定する重要事項に相当するものに限る。次号に
おいて「重要情報」という。)の提供をしなかったときは、これによって生じた企
業型年金加入者等又は企業型年金加入者等であった者の損害を賠償する責めに任ず
るものとすること。
二 企業型年金加入者等又は企業型年金加入者等であった者が前号の規定により損
害の賠償を請求するときは、元本欠損額(企業型年金加入者等が法第二十五条第二
項の規定により当該運用の方法に充てるものとした額から、当該運用の方法に係る
契約について第一条第一号の規定の例により計算した額のうち当該企業型年金加入
者等の行った運用の指図に係るものを控除した額をいう。)は、重要情報を提供し
なかったことによって生じた損害の額と推定するものとすること。
(生命共済の事業者)
第十四条 法第二十三条第一項第四号の政令で定める生命共済の事業を行う者は、次
に掲げるものとする。
一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第八号の事業
のうち生命共済の事業を行う農業協同組合連合会
二 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第八号
の二の事業のうち生命共済の事業を行う漁業協同組合、第九十三条第一項第六号の
二の事業のうち生命共済の事業を行う水産加工業協同組合及び第百条の二第一項第
一号の事業のうち生命共済の事業を行う共済水産業協同組合連合会
(運用の方法)
第十五条 法第二十三条第一項前段の政令で定める運用の方法は、次に掲げる運用の
方法であって次項に規定する要件(同項において「運用方法要件」という。)に適合
するものとする。
一 預金又は貯金の預入であって次に掲げるもの
イ 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関
(資産管理機関(法第二条第七項第一号ロに規定する資産管理機関をいう。以下同
じ。)の預金の受入れの業務を行うことができるものに限る。ホにおいて「預金保
険対象金融機関」という。)を相手方とする預金(外貨預金及び譲渡性預金(準備
預金制度に関する法律施行令(昭和三十二年政令第百三十五号)第四条第二号に規
定する譲渡性預金をいう。)を除く。)の預入
ロ 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項に
規定する農水産業協同組合(資産管理機関の貯金の受入れの業務を行うことができ
るものに限る。ホにおいて「貯金保険対象組合」という。)を相手方とする貯金
(農林中央金庫が受け入れた預金を含み、外貨貯金及び農水産業協同組合貯金保険
法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第六条第二号に規定する譲渡性貯金を除
く。)の預入
ハ 郵便貯金(郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項第五号
に規定する住宅積立郵便貯金及び同項第六号に規定する教育積立郵便貯金を除く。
)の預入
ニ 預金保険法第二条第一項に規定する金融機関以外の銀行及び商工組合中央金庫
を相手方とする預金(譲渡性預金を除き、外貨預金を含む。)の預入
ホ 預金保険対象金融機関又は貯金保険対象組合を相手方とする外貨預金又は外貨
貯金の預入
二 信託会社(法第八条第一項第一号に規定する信託会社をいう。以下同じ。)へ
の信託であって次に掲げるもの
イ 信託会社(預金保険法第二条第一項に規定する金融機関に限る。)への金銭信
託であって信託業法(大正十一年法律第六十五号)第九条の規定により元本の補て
んの契約のあるもの
ロ 信託会社への信託であってイに掲げるもの以外のもの
三 次に掲げる有価証券(有価証券が発行されていない場合における当該有価証券
に表示されるべき権利を含む。以下この条において同じ。)の売買
イ 国債証券
ロ 地方債証券
ハ 特別の法律により法人の発行する債券(その債務について政府が保証している
ものに限り、ニに掲げるものを除く。)
ニ 預金保険法第二条第二項第五号に規定する債券又は農水産業協同組合貯金保険
法第二条第二項第四号に規定する農林債券
ホ 信託会社(預金保険法第二条第一項に規定する金融機関に限る。)の貸付信託
の受益証券であって信託業法第九条の規定により元本の補てんの契約のあるもの
ヘ 特別の法律により銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とす
る信用金庫連合会の発行する債券(ニに掲げるものを除く。トにおいて同じ。)
ト 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を得なけ
ればならない法人の発行する債券
チ 特別の法律により設立された法人(トに規定する法人を除き、国、トに規定す
る法人及び地方公共団体以外の者の出資のないものに限る。)であって当該特別の
法律により債券を発行することができるものの発行する債券
リ 貸付信託の受益証券(ホに掲げるものを除く。)
ヌ 投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八
号)第二条第三項に規定する投資信託をいう。)の受益証券(ソに掲げるものを除
く。)
ル 投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項に規定する投資
法人をいう。ソ及びツにおいて同じ。)の投資証券(ネに掲げるものを除く。)又
は投資法人債券(同法第二条第二十五項に規定する投資法人債券をいう。)
ヲ 外国の政府、地方公共団体若しくは特別の法令により設立された法人又は国際
機関の発行する債券
ワ 外国法人の発行する債券(その債務についてワに規定する者が保証しているも
のに限り、ヲに掲げるものを除く。)
カ 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項に規定する
優先出資証券及び特定社債券(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律
等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定に
よりなお効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社
による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第六項に規
定する優先出資証券及び特定社債券を含む。)並びに資産の流動化に関する法律第
二条第十四項に規定する受益証券
ヨ 社債券(相互会社の社債券を含む。)(ハに掲げるものを除く。)
タ 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条
第一項に規定する協同組織金融機関が同法の規定に基づき発行する優先出資証券
レ 株券
ソ 証券投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証
券投資信託をいう。以下この項において同じ。)であってその信託財産を次に掲げ
る売買のみにより運用することを約するもの
(1)一の法人の発行する社債券又は株券(以下この号において「一法人の発行す
る社債券等」という。)の売買
(2)一の証券投資信託の受益証券(一法人の発行する社債券等の売買)の売買
(3)一の投資法人の投資証券(一法人の発行する社債券等の売買のみにより運用
することを約するもの。)の売買
ツ 投資法人であってその資産をソ(1)から(3)までに掲げる売買のみにより運用す
ることを約するものの投資証券
ネ 信託会社の貸付信託であってその信託財産を一法人の発行する社債券等の売買
のみにより運用することを約するものの受益証券
ナ 外国法人の発行する債券又は株券(ヲ及びワに掲げるものを除く。)
ラ 外国投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十八項に規定す
る外国投資信託をいう。)の受益証券又は外国投資証券(同法第二百二十条に規定
する外国投資証券をいう。)
四 次に掲げる生命保険若しくは簡易生命保険の保険料又は生命共済の払込みであ
って次に掲げるもの
イ 生命保険会社(法第八条第一項第二号に規定する生命保険会社をいう。以下同
じ。)であって保険業法(平成七年法律第百五号)第二百六十五条の二第一項に規
定する保険契約者保護機構(次号イにおいて単に「保険契約者保護機構」という。)
の会員の資格を有するものへの生命保険(各企業型年金加入者等に係る払込保険料
の全額(厚生労働省令で定める部分を除く。)が、当該企業型年金加入者等が六十
歳に達した日以後の日における生存を支給事由とする保険金の支払に充てるため、
同法第百十六条第一項の規定により責任準備金として積み立てられるものであって、
同法第百十八条第一項に規定する特別勘定に属しないものに限る。)の保険料の払
込み
ロ 簡易生命保険(各企業型年金加入者等に係る払込保険料の全額(厚生労働省令
で定める部分を除く。)が、当該企業型年金加入者等が六十歳に達した日以後の日
における生存を支給事由とする保険金又は年金の支払に充てるため積み立てられる
ものに限る。)の保険料の払込み
ハ 次に掲げる者への生命保険若しくは簡易生命保険の保険料又は生命共済の共済
掛金の払込みであって、イ又はロに掲げるもの以外のもの
(1)生命保険会社
(2)国
(3)農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、水産加工業協同組合及
び共済水産業協同組合連合会(以下「農業協同組合等」という。)
五 次に掲げる損害保険の保険料の払込みであって次に掲げるもの
イ 損害保険会社(法第八条第一項第四号に規定する損害保険会社をいう。以下同
じ。)であって、保険契約者保護機構の会員の資格を有するものへの損害保険(各
企業型年金加入者等に係る払込保険料のうち厚生労働省令で定める部分を除いた全
額が、返戻金の支払に充てるため、保険業法第百十六条第一項の規定により責任準
備金として積み立てられるものであって、同法第百十八条第一項に規定する特別勘
定に属しないものに限る。)の保険料の払込み
ロ 損害保険会社への損害保険の保険料の払込みであってイに掲げるもの以外のも
の
2 運用方法要件は、次のとおりとする。
一 当該運用の方法に係る契約において、次に掲げる事項があらかじめ定められて
いること。
イ 法第二十五条第一項の規定により運用の指図を行った者の当該契約に基づく持
分の額又はその算定方法
ロ 当該契約に係る法第二十五条第四項の規定による措置に要する費用があるとき
は、その費用の額又はその算定方法
二 法第二十五条第四項の規定により必要な措置が行われたときは、当該運用の方
法に係る契約の締結、変更又は解除等に基づき持分の額が速やかに算定されるもの
であること。
三 当該運用の方法に係る契約に基づく預金又は貯金(利子を含む。)の払出しに
係る金銭、信託財産の交付に係る金銭(収益の分配を含む。)、有価証券の譲渡又
は償還に係る金銭、保険金又は共済金(返戻金を含む。)、返戻金その他の金銭
(資産を含む。)は、当該運用の方法について法第二十五条第一項の運用の指図を
行った者の個人別管理資産に充てられるものであること(企業型年金規約に基づい
て企業型年金の実施に要する事務費に充てるときを除く。)。
四 有価証券の売買にあっては、当該有価証券は、随時に時価評価金額(法人税法
第六十一条の三に規定する時価評価金額をいう。)を算定することができるもので
あること。
五 生命保険会社若しくは国又は農業協同組合等への生命保険若しくは簡易生命保
険の保険料又は生命共済の共済掛金の払込みにあっては、次に掲げる要件に適合す
るものであること。
イ 当該払込みについて法第二十五条第一項の規定により運用の指図を行った者を
被保険者又は被共済者とするものであること。
ロ 当該企業型年金の資産管理機関を保険金、年金又は共済金の受取人とするもの
であること(事業主が法第八条第一項の規定に基づき生命保険会社又は法第八条第
一項第三号に規定する農業協同組合連合会を相手方とする資産管理契約を締結して
いるときを除く。)。
ハ 当該払込みに係る契約に基づく保険金、年金又は共済金の支払は、次に掲げる
場合に限り、行われるものであること。
(1)企業型年金加入者等の資格を喪失した場合
(2)被保険者又は被共済者が所定の時期に生存している場合
(3)当該所定の時期の前に死亡した場合(重度の障害の状態となった場合を含む。)
六 損害保険会社への損害保険の保険料の払込みにあっては、次に掲げる要件に適
合するものであること。
イ 当該払込みについて法第二十五条第一項の規定により運用の指図を行った者を
被保険者とするものであること。
ロ 当該企業型年金の資産管理機関を返戻金又は保険金の受取人とするものである
こと。(事業主が法第八条第一項の規定に基づき損害保険会社を相手方とする資産
管理契約を締結しているときを除く。)
ハ 当該払込みに係る契約に基づく保険金の支払は、被保険者が保険期間中に発生
した事由により死亡した場合(重度の障害の状態となった場合を含む。)に限り、
行われるものであること。
七 その他当該運用の方法に係る契約に法令に違反する事項がないこと。
(元本確保の運用方法)
第十六条 法第二十三条第一項後段の政令で定める運用の方法は、次に掲げる運用の
方法であって第十三条第二項に規定する運用方法要件に適合するものとする。
一 第十五条第一項第一号イからハまでに掲げる方法
二 第十五条第一項第二号イに掲げる方法
三 第十五条第一項第三号イからホまでに掲げる方法
四 第十五条第一項第四号イ及びロに掲げる方法
五 第十五条第一項第五号イに掲げる方法
(郵便貯金及び簡易生命保険に係る運用の指図)
第十七条 企業型記録関連運営管理機関等(法第十七条に規定する企業型記録関連運
営管理機関等をいう。以下同じ。)は、法第二十五条第一項の規定により次に掲げる
運用の方法について運用の指図を受けたときは、同条第三項の規定により資産管理機
関に通知するとともに、同時に、当該各号に定める事項を総務大臣に届け出なければ
ならない。
一 郵便貯金の預入 次に掲げる事項
イ 法第二十五条第一項の規定により運用の指図を行った者の氏名及び住所
ロ 郵便貯金の種類及びその預入に充てようとする額又は払戻しをしようとする額
ハ 企業型年金の資産管理機関の名称及び住所
二 簡易生命保険の保険料の払込み 次に掲げる事項
イ 法第二十五条第一項の規定により運用の指図を行った者の氏名、住所、性別及
び生年月日
ロ 簡易生命保険の種類、その保険料の払込みに充てようとする額その他当該者の
運用の指図に係る簡易生命保険の保険料の払込みに係る契約内容を確定するために
必要な事項
ハ 企業型年金の資産管理機関の名称及び住所
(通算加入者等期間の計算)
第十八条 法第三十三条第二項の規定により通算加入者等期間を算定する場合におい
て、同一の月が同時に二以上の同項各号に掲げる期間の算定の基礎となるときは、そ
の月は、同項各号に掲げる期間のうち一の期間についてのみ、その算定の基礎とする
ものとする。
(障害給付金に係る障害の状態)
第十九条 法第三十七条第一項の政令で定める程度の障害の状態は、国民年金法(昭
和三十四年法律第百四十一号)第三十条第二項に規定する障害等級に該当する程度の
障害の状態とする。
(企業型年金の終了)
第二十条 終了した企業型年金に係る企業型年金規約は、法第八十三条第一項の規定
により同項第二号に掲げる者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)
の個人別管理資産が連合会に移換されるまでの間、その目的の範囲内においては、な
お効力を有するものとする。
2 終了した企業型年金に係る事業主及び当該事業主に係る法第四十七条各号に定め
る者は、法第八十三条第一項の規定による個人別管理資産の移換に関し必要な協力を
しなければならない。#
(法第五十三条第一項の規定により厚生年金基金の業務が行われる場合における厚生
年金保険法の適用)
第二十一条 法第五十三条第一項の規定により厚生年金基金の業務が行われる場合に
は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百三十条第四項中「その業務」
とあるのは「その業務(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第五十三条第
一項の規定により基金が行うものを除く。第百三十条の三において同じ。)」と、同
法第百四十六条中「あつた者」とあるのは「あつた者及び当該基金が確定拠出年金法
第五十三条第一項の規定により行う業務に係る同法第二条第二項に規定する企業型年
金の企業型年金加入者であつた者」とする。
(他の制度の資産の移換の基準)
第二十二条 法第五十四条第一項の規定による資産の移換の受入れは、次に掲げる資
産について行うものとする。
一 当該実施事業所の事業主の設立に係る厚生年金基金の厚生年金保険法第百三十
条の二第二項に規定する年金給付等積立金であって、当該厚生年金基金が同法附則
第三十条第一項の規定により当該資産管理機関に移換するもの(当該厚生年金基金
の加入員及び加入員であった者が負担した掛金(同法第百四十条第一項の規定によ
る徴収金を含む。)を原資とする部分を除く。)
二 当該実施事業所の事業主の設立に係る厚生年金基金が解散した場合における当
該厚生年金基金の残余財産であって、当該厚生年金基金が厚生年金保険法附則第三
十条第四項の規定により当該資産管理機関に移換するもの(当該厚生年金基金の加
入員及び加入員であった者が負担した掛金(同法第百四十条第一項の規定による徴
収金を含む。)を原資とする部分を除く。)
三 当該実施事業所の事業主が締結している適格退職年金契約の全部又は一部を解
除することにより事業主に返還される資産であって資産管理機関に移換するもの
(法人税法施行令第百五十九条第一項第六号ハに規定する過去勤務債務等の現在額
がない場合において返還されたものに限り、当該適格退職年金契約に係る受益者等
が負担した同項第二号に規定する掛金等を原資とする部分を除く。)
四 当該実施事業所の事業主が所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第百
五十四条第一項第一号イ又は法人税法施行令第百六条第一項第一号イに規定する退
職給与規程(以下この号において「退職給与規程」という。)を改正し、又は廃止
することにより資産管理機関に移換する資産(イに掲げる額からロ及びハに掲げる
額を控除した額に相当する部分の金額の範囲内に限る。以下この号において「移換
資産」という。)であって、当該事業主が当該退職給与規程の改正又は廃止が行わ
れた日(以下この号において「移行日」という。)の属する年度から、当該年度の
翌年度から起算して三年度以上七年度以内の企業型年金規約で定める年度までの各
年度に均等に分割して(次項第四号に規定する当該資産の移換を受ける最後の年度
の当該企業型年金規約で定める日以前に当該企業型年金の企業型年金加入者がその
資格を喪失することとなる場合にあっては、当該企業型年金加入者に係る移換資産
のうちまだ資産管理機関に移換されていないものを一括して)移換するもの
イ 移行日の前日において在職する使用人の全員が移行日の前日において自己の都
合により退職するものと仮定した場合における当該使用人につき移行日の前日にお
いて定められている退職給与規程により計算される退職給与の額の合計額
ロ イに規定する使用人のうち移行日に在職しているものの全員が移行日において
自己の都合により退職するものと仮定した場合における当該使用人につき移行日に
おいて定められている退職給与規程により計算される退職給与の額の合計額
ハ 退職給与規程の改正又は廃止により、移行日において同時に前三号のいずれか
に掲げる資産を移換することとなった場合には、当該移換することとなった資産に
相当する額
2 企業型年金の資産管理機関は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ、当該各号に
定める日に、法第五十四条第一項の規定による資産の移換の受入れを行うものとする。
一 前項第一号に掲げる資産 当該資産の移換に伴い当該厚生年金基金の規約が変
更される日の属する月の翌月の末日以前の企業型年金規約で定める日
二 前項第二号に掲げる資産 当該厚生年金基金の清算が結了した日
三 前項第三号に掲げる資産 当該資産の移換に伴い当該適格退職年金契約の全部
又は一部が解除される日の属する月の翌月の末日以前の企業型年金規約で定める日
四 前項第四号に掲げる資産であってその年度において移換を受けるもの その年
度における企業型年金規約で定める日(当該資産の移換を受ける最後の年度の当該
企業型年金規約で定める日以前に当該企業型年金の企業型年金加入者の資格を喪失
した者(当該資産が個人別管理資産に充てられるものに限る。)に係るものにあっ
ては、当該資格を喪失した月の翌月の末日以前の企業型年金規約で定める日)
(他の制度から移換される資産の限度額)
第二十三条 法第五十四条第一項の政令で定める額は、基準日(次の各号に掲げる資
産の区分に応じ、当該各号に定める日をいう。以下同じ。)の属する月前の当該企業
型年金加入者が当該実施事業所の事業主に使用された期間(法第三十三条第二項第三
号に規定する個人型年金加入者期間を除く。以下この条において「過去勤務期間」と
いう。)に係る各月につき当該事業主が掛金を拠出するものとした場合における当該
各月の法第二十条に規定する拠出限度額に当該各月の翌々月から基準日の属する月の
前月までの期間に応ずる利子に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより
算定した額(次項において「利子相当額」という。)を加えた額の合計額とする。
一 前条第一項第一号に掲げる資産 当該資産の移換に伴い当該厚生年金基金の規
約が変更される日
二 前条第一項第二号に掲げる資産 当該厚生年金基金が解散した日
三 前条第一項第三号に掲げる資産 当該資産の移換に伴い当該適格退職年金契約
の全部又は一部が解除される日
四 前条第一項第四号に掲げる資産 前条第一項第四号に規定する移行日
2 前項の規定にかかわらず、当該企業型年金加入者について、次の各号のいずれか
に該当する場合には、法第五十四条第一項の政令で定める額は、前項に規定する額か
ら当該各号に定める額を控除した額とする。
一 過去勤務期間に係る事業主掛金があるとき 過去勤務期間に係る各月の事業主
掛金の額に当該各月の翌々月から基準日の属する月の前月までの期間に応ずる利子
相当額を加えた額の合計額
二 基準日前に法第五十四条第一項の規定によりその者の個人別管理資産に充てる
ものとして一時に、又は分割して移換を受けた資産(基準日前に同項の規定により
その者の個人別管理資産に充てられることとなった資産のうち、まだ移換を受けて
いないものを含む。)があるとき 当該資産の額に当該資産の移換を受けた月の翌
月から基準日の属する月の前月までの期間に応ずる利子相当額を加えた額の合計額
3 過去勤務期間の計算は、法第十四条の規定による企業型年金加入者期間(同条第
一項に規定する企業型年金加入者期間をいう。)の計算の例によるものとする。
(通算加入者等期間に算入される期間)
第二十四条 法第五十四条第二項の政令で定める期間は、同条第一項の規定により移
換を受けた資産の額の算定の基礎となった期間として厚生労働省令で定める期間とす
る。
(他の制度の資産の移換に係る事務)
第二十五条 厚生年金基金及び実施事業所の事業主は、法第十六条第一項に規定する
企業型記録関連運営管理機関(以下単に「企業型記録関連運営管理機関」という。)
(厚生年金基金にあっては、移換対象者(法第五十四条第一項の規定による移換に係
る資産が個人別管理資産に充てられる者をいう。以下この項及び次条において同じ。
)に係る法第二条第七項第一号に規定する記録関連業務(次条において「記録関連業
務」という。)を行う事業主を含む。次項において同じ。)に対し、移換対象者に係
る移換限度額(法第五十四条第一項の政令で定める額をいう。以下同じ。)を計算し、
その額を通知することを求めることができる。
2 企業型記録関連運営管理機関は、前項の規定による求めがあったときは、正当な
理由がある場合を除き、同項の計算及び通知を行うことを拒否してはならない。
(移換対象者に係る事項の通知)
第二十六条 厚生年金基金、解散した厚生年金基金及び実施事業所の事業主は、法第
五十四条第一項の規定により資産管理機関に資産の移換を行うときは、厚生労働省令
で定めるところにより、移換対象者に係る次に掲げる事項を当該企業型年金に係る企
業型記録関連運営管理機関(厚生年金基金及び解散した厚生年金基金にあっては、移
換対象者に係る記録関連業務を行う事業主を含む。)に通知しなければならない。
一 資産の移換が行われた年月日
二 個人別管理資産に充てる資産の額
三 法第五十四条第二項の規定により法第三十三条第一項の通算加入者等期間に算
入する期間があるときは、当該期間に関する事項
第三章 個人型年金
(個人型年金に係る規約に定めるその他の事項)
第二十七条 法第五十五条第二項第八号の政令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第七十五条第一項に規定する個人型年金規約策定委員会(以下「策定委員
会」という。)に関する事項
二 法第六十条第一項の規定による運営管理業務の委託に係る契約(同条第三項の
規定による再委託に係る契約を含む。)に関する事項
三 法第六十一条第一項の規定により同項第三号及び第四号に掲げる事務の委託を
受けた者の名称、住所及びその行う業務並びに当該事務の委託に係る契約に関する
事項
四 法第五十五条第二項第四号に規定する個人型年金加入者掛金(第二十九条にお
いて単に「個人型年金加入者掛金」という。)の納付に関する事項
五 法第七十三条において準用する法第二十二条の規定による措置の内容及び方法
六 個人型年金の事業年度に関する事項
七 公告に関する事項
(個人型年金の給付の額の算定方法)
第二十八条 第五条の規定は、法第五十六条第一項第四号(法第五十七条第二項にお
いて準用する場合を含む。)の政令で定める基準について準用する。この場合におい
て第五条第一号中「企業型年金規約」とあるのは、「個人型年金規約」と読み替える
ものとする。
(個人型年金に係る規約の承認の基準のその他の要件)
第二十九条 法第五十六条第一項第五号(法第五十七条第二項において準用する場合
を含む。)の政令で定める要件は、次のとおりとする。
一 法第七十三条において準用する法第二十三条第一項の規定により提示される運
用の方法の数又は種類、法第七十三条により準用する法第二十五条第一項の運用の
指図を行うことができる回数、個人型年金の給付の額の算定方法及びその支給の方
法、個人型年金の実施に要する事務費の負担の方法その他の事項は、特定の者につ
いて不当に差別的なものでないこと。
二 個人型年金加入者掛金について、前納及び追納することができないものである
こと。
三 個人型年金加入者掛金の額については、年一回に限り変更することができるも
のであること。
四 年金給付(法第七十三条において準用する法第三十一条第一項に規定する年金
給付をいう。以下同じ。)の支払期月は、毎年一定の時期であること。
五 一時金として支給される給付は、その全額が一時に支給されるものであること。
六 その他法令に違反する事項がないこと。
(個人型年金規約の公告)
第三十条 法第五十六条第三項(法第五十七条第二項及び法第五十八条第二項におい
て準用する場合を含む。)の規定による公告は、速やかに、官報に掲載して行うほか、
連合会の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。
(運営管理業務の委託)
第三十一条 法第六十条第一項の規定による運営管理業務の委託は、確定拠出年金運
営管理機関からの当該運営管理業務の委託を受けたい旨の申出に基づいて行うものと
する。
2 連合会は、確定拠出年金運営管理機関から前項の規定による申出があった場合は、
当該確定拠出年金運営管理機関に当該運営管理業務を委託しなければならない。ただ
し、当該確定拠出年金運営管理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、この限
りでない。
一 法第百四条第二項各号のいずれかに該当する者であるとき。
二 運営管理業務のうち法第二条第七項第二号に規定する運用の方法の選定及び加
入者等に対する提示の業務の委託を受けようとする確定拠出年金運営管理機関につ
いては、個人型年金加入者等(法第五十五条第二項第三号に規定する個人型年金加
入者等をいう。以下同じ。)に対する確定拠出年金運営管理機関の指定若しくはそ
の変更に係る勧誘方針を定めず、又は当該勧誘方針を金融商品の販売等に関する法
律施行令第十条に定める方法により公表していない者であるとき。
三 その他当該運営管理業務を法第五十六条第三項に規定する個人型年金規約(以
下「個人型年金規約」という。)に従い適正かつ確実に行うことができないと認め
られるとき。
3 連合会は、法第六十条第一項の規定により個人型年金加入者等に係る運営管理業
務の委託を行う場合は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
一 運営管理業務のうちいずれの業務についても、個人型年金加入者等が法第六十
五条の規定により指定することができる確定拠出年金運営管理機関が一以上あるこ
と。
二 運営管理業務のうち法第二条第七項第一号ロ又はハに掲げる業務については、
二以上の確定拠出年金運営管理機関が行うこととならないこと。
4 連合会は、前項各号に掲げる要件を満たすために必要があると認めるときは、第
一項の規定にかかわらず、同項の規定による申出を行わない確定拠出年金運営管理
機関に業務の委託をすることができる。
(運営管理業務の再委託)
第三十二条 前条第三項の規定は、法第六十条第三項の規定による確定拠出年金運営
管理機関の運営管理業務の再委託について準用する。
(事務の委託の届出)
第三十三条 連合会は、法第六十一条第一項の規定により同項第一号、第二号又は第
五号に掲げる事務を委託したときは、遅滞なく、受託した者の名称及び住所並びに委
託した事務の内容を厚生労働大臣に届け出なければならない。その届け出た事項に変
更が生じたときも、同様とする。
(事務を受託できる金融機関)
第三十四条 法第六十一条第二項の政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、信用
金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林
中央金庫、商工組合中央金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、
漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業
協同組合連合会、信託会社、保険会社及び無尽会社とする。
(その他の企業年金等対象者)
第三十五条 法第六十二条第一項第二号の政令で定める者は、次のとおりとする。
一 石炭鉱業年金基金に係る坑内員等
二 適格退職年金契約に係る受益者等(事業主が当該適格退職年金契約に基づき法
人税法施行令第百五十九条第一項第二号に規定する掛金等の払込みを行っているも
のに限る。)
三 企業型年金規約において実施事業所に使用される被用者年金被保険者等が企業
型年金加入者となることについて一定の資格を定めた場合における当該資格を有し
ないものであって厚生労働省令で定めるもの
(拠出限度額)
第三十六条 法第六十九条の政令で定める額は、その月の末日における次の各号に掲
げる個人型年金加入者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 法第六十九条に規定する第一号加入者 六万八千円(国民年金法第八十七条の
二第一項の規定による保険料、国民年金基金の掛金又は農業者年金基金の保険料の
納付に係る月にあっては、その月については、六万八千円から当該保険料又は掛金
の額(その額が六万八千円を上回るときは、六万八千円)を控除した額)
二 法第六十九条に規定する第二号加入者 一万五千円
(企業型年金に係る規定の準用における技術的読替え)
第三十七条 法第七十三条の規定により法第二章第四節及び第五節並びに法第四十三
条第一項から第三項までの規定を準用する場合には、法第三十三条第一項及び第三十
四条中「あった者」とあるのは「あった者又は個人型年金加入者であった者」と、法
第三十七条第一項及び第二項中「又は企業型年金加入者」とあるのは「、個人型年金
加入者又はこれらの者」と、法第四十条中「又は企業型年金加入者」とあるのは「、
個人型年金加入者又はこれらの者」と、「企業型記録関連運営管理機関等」とあるの
は「個人型記録関連運営管理機関(その死亡した者が個人型年金加入者及び個人型年
金運用指図者以外の者である場合にあっては、連合会)」と、法第四十二条中「又は
企業型年金加入者」とあるのは「、個人型年金加入者又はこれらの者」と、法第四十
三条第三項第一号中「契約又は資産管理契約」とあるのは「契約」と読み替えるもの
とする。
(準用)
第三十八条 第十二条から第十七条までの規定は個人型年金の給付に充てるべき積立
金のうち個人型年金加入者等の個人別管理資産の運用について、第十八条及び第十九
条の規定は個人型年金の給付について準用する。この場合において、これらの規定中
「企業型運用関連運営管理機関」とあるのは「個人型運用関連運営管理機関」と「企業型年金規約」とあるのは「個人型年金規約」と、「企業型記録関連運営管理機関」
とあるのは「個人型記録関連運営管理機関」と読み替えるものとする。
(策定委員会の組織)
第三十九条 策定委員会は、委員八人及び連合会の理事長をもって組織する。
2 策定委員会に委員長一人を置き、委員のうちから、委員の互選によってこれを定
める。
3 委員長は、策定委員会の会務を総理する。
4 策定委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合における
委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
5 連合会に、策定委員会事務局を置く。
(委員の任命)
第四十条 委員は、年金又は金融に関して優れた学識経験を有する者のうちから、厚
生労働大臣の認可を受けて、連合会の理事長が任命する。
(委員の任期)
第四十一条 委員の任期は、三年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員の解任)
第四十二条 連合会の理事長は、委員が破産の宣告を受け、又は禁錮以上の刑に処せ
られたときは、その委員を解任しなければならない。
2 連合会の理事長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、
又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、
厚生労働大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。
(定足数及び議決の方法)
第四十三条 策定委員会は、委員長(委員長に事故があるときは、第三十九条第五項
に規定する委員長の職務を代理する者。第三項において同じ。)のほか、委員のうち
四人以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 策定委員会の決議のうち、個人型年金に係る規約の作成及び個人型年金規約の変
更に係るものは、委員の定数の三分の二以上の多数で決する。
3 策定委員会の決議のうち、法第七十五条第三項各号に掲げる事項に係るものは、
出席した委員の過半数をもって行う。可否同数のときは、委員長が決する。
(法の規定により連合会の業務が行われる場合における国民年金法等の適用)
第四十四条 法の規定により連合会の業務が行われる場合には、国民年金法第百三十
七条の八第一項第六号中「一時金」とあるのは「一時金(確定拠出年金法(平成十三
年法律第八十八号)の規定により連合会が支給するものを除く。第百三十七条の二十
三及び第百三十八条の表第百五条の項を除き、以下同じ。)」と、同法第百三十七条
の十三第三項中「積立金」とあるのは「積立金(年金及び一時金に充てるべきものに
限る。以下同じ。)」と、同法第百三十七条の十五第六項中「業務」とあるのは「業
務(確定拠出年金法の規定により連合会が行うものを除く。次条において同じ。)」
と、同法第百三十七条の二十一第一項中「連合会」と」とあるのは「連合会」と、第
二十二条第一項中「給付を」とあるのは「給付(確定拠出年金法(平成十三年法律第
八十八号)の規定により連合会が支給するものを除く。以下この条及び次条において
同じ。)を」と」と、「支給する年金」」とあるのは「支給する年金(確定拠出年金
法の規定により連合会が支給するものを除く。)」」とする。
2 法の規定により連合会の業務が行われる場合には、国民年金基金令(平成二年政
令第三百四号)第五十一条第一項の表第二十一条の項中「一時金」とあるのは「一時
金(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の規定により連合会が支給するも
のを除く。以下同じ。)」と、同条第二項の表第二十八条の項中「評議員会」とある
のは「確定拠出年金法第七十五条に規定する個人型年金規約策定委員会」とする。
(法第七十七条第一項の規定により国民年金基金の業務が行われる場合における国民
年金法の適用)
第四十五条 法第七十七条第一項の規定により国民年金基金の業務が行われる場合に
は、国民年金法第百二十八条第五項中「業務」とあるのは、「業務(確定拠出年金法
(平成十三年法律第八十八号)第七十七条第一項の規定により基金が行うものを除く。
次条において同じ。)」とする。
第四章 個人別管理資産の移換
第四十六条 法第八十条から第八十二条までの規定により個人別管理資産を移換する
ときは、企業型年金加入者の資格を取得した者又は法第六十二条第一項若しくは法第
六十四条第二項の申出をした者は、その旨を移換を受ける企業型年金の企業型記録関
連運営管理機関等又は個人型年金の個人型記録関連運営管理機関に申し出なければな
らない。
2 企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、法第八十三条第一項各号に掲げ
る者があるときは、その者の氏名及び住所、法第八十三条第一項の規定により移換し
た個人別管理資産額その他の事項を、連合会が法第六十条第一項の規定により運営管
理業務を委託した確定拠出年金運営管理機関であって法第八十三条第一項の規定によ
り個人別管理資産が連合会に移換された者の氏名、住所等の記録及びその保存その他
の業務を行う者として連合会が指定したものに通知するものとする。
3 前二項に定めるもののほか、個人別管理資産の移換に関し必要な通知その他の手
続は、厚生労働省令で定める。
第五章 確定拠出年金運営管理機関
(確定拠出年金運営管理業を営むことができる金融機関)
第四十七条 法第八十八条第二項の政令で定める金融機関は、第三十四条に規定する
金融機関とする。
(登録の拒否に係る法律)
第四十八条 法第九十一条第一項第三号の政令で定める法律は、担保附社債信託法
(明治三十八年法律第五十二号)、信託業法、農林中央金庫法(大正十二年法律第四
十二号)、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)、
農業協同組合法、証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)、水産業協同組合法、
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号。信用協同組合及び信用協同
組合連合会に係る部分に限る。)、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十
四年法律第百八十三号)、投資信託及び投資法人に関する法律、信用金庫法(昭和二
十六年法律第二百三十八号)、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)、
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)、預金等に係る不当契約の取締に関
する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)、農林漁業団体職員共済組合法、国民年
金法、農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)、外国証券業者に関する法
律(昭和四十六年法律第五号)、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)、有価証券
に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)、協同組織
金融機関の優先出資に関する法律、保険業法、厚生年金保険法等の一部を改正する法
律(平成八年法律第八十二号)及び資産の流動化に関する法律とする。
(登録の拒否に係る者)
第四十九条 法第九十一条第一項第五号の政令で定める者は、次のとおりとする。
一 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
二 前条に規定する法律に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、
又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
三 その他前二号に準ずるものとして主務省令で定める者
(業務の引継ぎ)
第五十条 法第九十八条の規定による運営管理業務の引継ぎは、速やかに、主務省令
で定める事項を記録した書類(これに相当するもので主務省令で定めるものを含む。
)を当該運営管理業務を承継する確定拠出年金運営管理機関に引き渡すことによって
行うものとする。
(運営管理契約締結に係る重要事項)
第五十一条 法第百条第四号の政令で定める事項は、次のとおりとする。
一 委託又は再委託を受けることができる運営管理業務の種類及び内容
二 再委託しようとする確定拠出年金運営管理機関の名称及び住所並びに再委託し
ようとする運営管理業務の内容
三 業務の状況(再委託しようとする確定拠出年金運営管理機関の業務の状況を含
む。)
四 法の規定による運営管理業務に係る処分の有無(運営管理業務に係る処分を受
けたことがある場合にあっては、当該処分の内容を含む。)
(郵便貯金等を提示する確定拠出年金運営管理機関に対する監督)
第五十二条 厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、法第二十三条第一項(法第七十三条
において準用する場合を含む。)の規定により郵便貯金の預入又は簡易生命保険の保
険料の払込みを選定し、提示する確定拠出年金運営管理機関(国を除く。)に対し、
郵便貯金の預入又は簡易生命保険の保険料の払込みに係る業務について法第百四条の
規定による処分をするときは、その旨を総務大臣に通知するものとする。
2 総務大臣は、前項の通知があった場合において、郵便貯金事業又は簡易生命保険
事業の適正な管理のため必要があると認めるときは、厚生労働大臣及び内閣総理大臣
に対し、意見を述べることができる。
(厚生年金基金又は国民年金基金が確定拠出年金運営管理機関となる場合における厚
生年金保険法又は国民年金法の適用)
第五十三条 法第百八条第一項の規定により厚生年金基金の業務が行われる場合には、
厚生年金保険法第百三十条第四項中「その業務」とあるのは「その業務(確定拠出年
金法(平成十三年法律第八十八号)第百八条第一項の規定により基金が行うものを除
く。第百三十条の三において同じ。)」と、「関する業務」とあるのは「関する業務
(同項の規定により基金が行うものを除く。)」とする。
2 法第百八条第一項の規定により国民年金基金の業務が行われる場合には、国民年
金法第百二十八条第五項中「業務」とあるのは、「業務(確定拠出年金法(平成十三
年法律第八十八号)第百八条第一項の規定により基金が行うものを除く。次条におい
て同じ。)」とする。
(法第百九条第一項の規定により国が確定拠出年金運営管理業を行う場合における法
の適用)
第五十四条 法第百九条第三項の規定により国を確定拠出年金運営管理機関とみなし
て法の規定を適用する場合には、法第八十九条第一項中「前条第一項の登録を受けよ
うとする者」とあるのは「総務大臣」と、「登録申請書」とあるのは「通知書」と、
同条第二項中「登録申請書」とあるのは「通知書」と、「第九十一条第一項各号のい
ずれにも該当しないことを誓約する書面その他主務省令」とあるのは「主務省令」と、
法第九十条第一項中「第八十八条第一項の登録の申請があった場合においては、次条
第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか」とあるのは「前条第一項の規定
による通知があったときは」と、同条第二項中「登録申請者」とあるのは「総務大
臣」と、法第九十二条第一項中「確定拠出年金運営管理機関」とあるのは「総務大
臣」と、「届け出なければ」とあるのは「通知しなければ」と、同条第二項中「届
出」とあるのは「通知」と、法第百二条中「確定拠出年金運営管理機関」とあるのは
「総務大臣」と、法第百三条第一項中「確定拠出年金運営管理機関に」とあるのは
「総務大臣に」と、法第百四条第一項中「当該確定拠出年金運営管理機関」とあるの
は「総務大臣」と、「命ずる」とあるのは「申し出る」と、同条第二項中「命じ」と
あるのは「申し出」とする。
第六章 雑則
(主務大臣)
第五十五条 法第六章における主務大臣は、厚生労働大臣及び内閣総理大臣とする。
ただし、法第百九条第一項の規定により国が行う確定拠出年金運営管理業に関する業
務のうち、郵便貯金の預入、簡易生命保険の保険料の払込み又は郵政官署における国
債等の募集の取扱い等に関する法律(昭和六十二年法律第三十八号)第二条に規定す
る国債等の売買(以下この項において「郵便貯金の預入等」という。)に係るもの及
び郵便貯金の預入等に係る第三十八条において準用する第十三条の規定による契約に
係るものについては、厚生労働大臣とする。
2 厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、法第百三条第一項の規定により報告の徴収又
は質問若しくは検査(第五十八条において「報告の徴収等」という。)の権限を行使
するときは、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
(主務省令)
第五十六条 法における主務省令は、厚生労働省令・内閣府令とする。
2 この政令における主務省令は、厚生労働省令・内閣府令とする。
(厚生労働大臣の権限の委任)
第五十七条 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(金融庁長官の権限の委任)
第五十八条 法第百十四条第五項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下こ
の条において「長官権限」という。)のうち、次の各号に掲げる者に係る法第八十八
条第一項の規定による登録の権限は、これらの者に係る当該各号に定める所在地又は
住所を管轄する財務局長(当該所在地又は住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場
合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
一 銀行 本店(外国銀行支店を含む。)の所在地
二 信用金庫 主たる事務所の所在地
三 労働金庫(一の都道府県の区域を超えない区域を地区とするものに限る。)
主たる事務所の所在地
四 信用協同組合 主たる事務所の所在地
五 農業協同組合(都道府県の区域を超える区域を地区とするものを除く。) 主
たる事務所の所在地
六 漁業協同組合(都道府県の区域を超える区域を地区とするものを除く。) 主
たる事務所の所在地
七 水産加工業協同組合(都道府県の区域を超える区域を地区とするものを除く。)
主たる事務所の所在地
八 信用協同組合連合会(全国を地区とするものを除く。)主たる事務所の所在地
九 農業協同組合連合会(都道府県の区域を超える区域を地区とするもの及び都道
府県の区域を地区とするものを除く。) 主たる事務所の所在地
十 漁業協同組合連合会(都道府県の区域を超える区域を地区とするもの及び都道
府県の区域を地区とするものを除く。) 主たる事務所の所在地
十一 水産加工業協同組合連合会 (都道府県の区域を超える区域を地区とするも
の及び都道府県の区域を地区とするものを除く。) 主たる事務所の所在地
十二 共済水産業協同組合連合会 (都道府県の区域を超える区域を地区とするも
の及び都道府県の区域を地区とするものを除く。) 主たる事務所の所在地
十三 証券会社 本店の所在地
十四 投資顧問業者(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第二条第三
項に規定する投資顧問業者をいう。) 主たる営業所の所在地
十五 金融先物取引業者 主たる営業所又は事務所の所在地
十六 貸金業者 主たる営業所又は事務所の所在地
十七 特定金融会社等(金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律
(平成十一年法律第三十二号)第二条第三項に規定する特定金融会社等をいう。)
(第十三号に掲げる者を除く。) 主たる営業所又は事務所の所在地
十八 抵当証券業者 主たる営業所又は事務所の所在地
十九 特定譲渡人又は原委託者(それぞれ資産の流動化に関する法律第百五十条の
三第一項及び第百六十三条第一項に規定する特定譲渡人及び原委託者をいう。)
(前各号及び次号に掲げる者を除く。) 本店若しくは主たる事務所又はその者の
住所
二十 不動産特定共同事業者(一の都道府県の区域内にのみ事務所を有するものに
限る。) 主たる事務所
2 長官権限のうち、法第百三条第一項の規定による報告の徴収等の権限は、確定拠
出年金運営管理機関の主たる営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡
財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、
金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
3 法第八十八条第一項の登録を受けている第一項各号に掲げる者に係る長官権限
(報告の徴収等の権限を除く。)は、これらの者の主たる営業所の所在地を管轄する
財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務
支局長)に委任する。
4 長官権限のうち、報告の徴収等の権限で確定拠出年金運営管理機関の主たる営業
所以外の営業所(以下この条において「従たる営業所」という。)に関するものにつ
いては、第二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所の
所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあ
っては、福岡財務支局長)も行うことができる。
5 前項の規定により確定拠出年金運営管理機関の従たる営業所に対して報告の徴収
等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、これらの確定拠出年金運営管理機関の主
たる営業所又は当該従たる営業所以外の従たる営業所に対して報告の徴収等の必要を
認めたときは、当該主たる営業所又は当該従たる営業所以外の従たる営業所に対し、
報告の徴収等を行うことができる。
6 前各項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用し
ない。
7 金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これ
を廃止し、又は変更したときも同様とする。
(脱退一時金の額)
第五十九条 法附則第三条第四項の政令で定める額は、同条第一項の請求をした者の
当該請求をした日以後の個人型年金規約で定める日(その支給を請求した日から起算
して三月を経過する日までの間に限る。)における個人別管理資産額とする。
附則
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
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