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             確定拠出年金法施行令案の概要





1.企業型年金規約又は個人型年金規約に関する事項



(1)企業型年金規約



 ○記載すべき事項は、確定拠出年金法に規定するもののほか、以下のものとする。



  (1)運営管理契約や資産管理契約に関する事項



  (2)法第22条に規定する措置(いわゆる一般的な投資教育)の内容等



  (3)企業年金や退職手当制度からの資産の移換を受けるときは、それに関する事項



  等



 ○承認基準は、確定拠出年金法に規定するもののほか、以下のものとする。



  (1)企業型年金の実施事業所に使用される者は、他の企業型年金規約において加

  入者としないものであること(いわゆる「1人1勘定」とすること)



  (2)事業主掛金の額、提示される運用の方法の数や種類などの事項が、特定の者

  について不当に差別的でないこと



  (3)年金給付の支払期月は毎年一定の時期であること



  等



(2)個人型年金規約



 ○記載すべき事項は、確定拠出年金法に規定するもののほか、以下のものとする。



  (1)運営管理契約や積立金の管理等の委託契約に関する事項



  (2)個人型年金加入者掛金の納付に関する事項



  (3)法第73条において準用する法第22条に規定する措置(いわゆる一般的な

  投資教育)の内容等



  等



 ○承認基準は、確定拠出年金法に規定するもののほか、以下のものとする。



  (1)提示される運用の方法の数や種類などの事項が、特定の者について不当に差

  別的でないこと



  (2)個人型年金加入者掛金について、前納及び追納することができないこと



  (3)年金給付の支払期月は毎年一定の時期であること



  等



2.拠出限度額



(1)企業型年金における拠出限度額



  (1)企業年金等に加入していない企業の従業員 → 月額3.6万円

  (2)企業年金等に加入している企業の従業員  → 月額1.8万円



(2)個人型年金における拠出限度額



  (1)自営業者等  → 月額6.8万円から国民年金基金等の掛金額を控除した額

  (2)企業の従業員 → 月額1.5万円





3.資産の運用の方法



(1)運用の方法(運用商品)の具体的な提示方法



 ○運営管理機関は、運用商品を選定する場合には、元本確保型の運用商品を1以上

 選定することの他、次の方法により行う。



  ・選定した運用商品が、3以上のリスク・リターン特性の異なる区分に属するも

  のであること



  ・個別社債、個別株式を選定するときは、それらとは別に3以上選定すること



  ・運用商品の提示の際に、その運用商品を選定した理由を加入者等に示すこと



(2)確定拠出年金の運用商品の対象となるもの



 (1) 元本確保商品(預金保険制度等、法律により保護されているもの)



  ・預貯金、金融債、金銭信託、貸付信託(預金保険制度等の対象になるもの)



  ・国債、地方債、政府保証債



  ・利率保証型積立生命保険、積立傷害保険(損保)、定期年金保険(簡保)



 (2) 一般の運用商品((1)及び(3)以外の運用商品)



  ・投資信託、投資法人の投資証券



  ・公共法人債、外国の公共債



  ・変額保険



  等



 (3) 一の銘柄による運用商品



  ・個別社債、個別株式等(これらは選定すべき3つ以上の運用商品の中に含めな

  い)



4.企業年金等からの資産の移換に関する事項



(1)厚生年金基金からの資産の移換



 ○事業主は、厚生年金基金又は解散した厚生年金基金の資産(積立不足がない基金

 に限り、加入員拠出分を除く)を一括して企業型年金に移換することができる。



(2)適格退職年金からの資産の移換



 ○事業主は、適格退職年金の資産(積立不足がない適格退職年金に限り、従業員拠

 出分を除く)を一括して企業型年金に移換することができる。



(3)退職手当制度からの資産の移換



 ○事業主は、退職給与規程の変更前後の差額の範囲内で、その資産を企業型年金に

 移換することができる。この場合、事業主は、移換の日の属する年度から、当該年

 度の翌年度から3年度以上7年度以内の企業型年金規約で定める年度までの各年度

 に均等に分割して、資産を移換する。



(4)移換限度額



 ○企業型年金加入者が当該事業主に使用された勤務期間(個人型年金加入者期間を

 除く)の各月ごとに上記2(1)に規定する拠出限度額を合計した額と、当該期間

 に係る利子相当額を加えた額を移換限度額とする。



5.運営管理機関に関する事項



(1)運営管理業を営むことができる金融機関



 ○確定拠出年金法に規定する銀行の他、銀行、信用金庫、農業協同組合、信託会社、

 保険会社等の金融機関は、他業禁止を規定している金融関係の各業法の規定にかか

 わらず、運営管理業を営むことができる。



(2)運営管理機関の登録の拒否に係る法律



 ○確定拠出年金法に規定する厚生年金保険法の他、次の法律の規定に違反し、罰金

 の刑に処せられた法人については、その刑の執行の終了から5年経過するまでは運

 営管理機関の登録を受けることができない。





   「年金関連法」→ 国民年金法、農業者年金基金法 等



   「金融関連法」→ 信託業法、農業協同組合法、証券取引法、投資信託及び投

            資法人に関する法律、信用金庫法、銀行法、保険業法 等




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