タイトル:日英社会保障協定の発効について



発  表:平成13年2月1日(木)

担  当:厚生労働省年金局総務課国際年金企画室

                  電 話 03-5253-1111(内線3319)

                      03-3503-2090(夜間直通)

                         平成13年1月31日(水)

2月1日(木)公文交換後解禁

(日本時間2月1日20時30分の予定)




             日英社会保障協定の発効について



1.「社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国

との間の協定」(平成12年2月29日署名)(以下「協定」という。)は、2月1

日にロンドンにおいて、その効力発生に必要な外交上の公文が交換された。よって本

協定は同日発効した。

2.本協定の発効に伴い、協定を実施するための法律(「社会保障に関する日本国と

グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う厚生年

金保険法等の特例等に関する法律(平成12年法律第83号)」)及び関連政省令が、

同日施行された。

3.本協定の締結により、日本と英国の年金制度への二重加入の問題の解決が図られ、

雇用者及び被用者双方の保険料負担が軽減されることにより、両国間の人的交流が円

滑化され、ひいては経済交流を含めた両国間の関係がより一層緊密化されることが期

待される。



(参考) 協定の主な内容


  ○ 日英両国の公的年金制度への強制加入に関する法令が二重に適用されている

  者について、日英いずれか一方の国の法令のみを適用する(二重適用の防止)。


  (1) 企業により一時的に派遣される被用者については、派遣が5年を超えない

  見込みの場合には、当該派遣期間中、派遣先国の年金法令の適用を免除し、不測

  の事情で派遣が延長となった場合には、本協定の運用上5年を超えて3年を限度

  に当該法令の適用免除の延長を認めることとする。


  (2) 自営業者についても一定期間内相手国で就労する場合は、被用者と同等の

  取扱いとする。

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