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第3 都道府県、市等が策定する母子家庭及び寡婦等自立促進計画の指針となるべき
  基本的事項
   都道府県、市等が、母子家庭及び寡婦等自立促進計画を策定する場合には、次   に掲げる指針を踏まえ策定することが適当である。 1.手続についての指針   (1) 計画の期間     母子家庭及び寡婦等自立促進計画(以下「計画」という。)の運営期間は、    5年間とする。ただし、特別の事情がある場合には、この限りではない。
  (2) 計画策定前の手続    1) 調査・問題点の把握      計画を策定するに当たっては、まず、次の事項について、活用可能な既存     のデータ等を基に、評価・分析し、当該地域における母子家庭等の現状にお     ける問題点を把握する。     ア 母子家庭等の数(離死別や未婚などの原因ごとに)     イ 母子家庭等における子どもの状況(人数、性別、年齢、就学状況など)     ウ 平均年間所得(就業形態別、就業種別に)     エ 就業率(就業形態ごと、就業種別ごとに)     オ 母子家庭等の養育費の取り決め率、取得率、平均額     カ 母子家庭等の住居の状況     キ ひとり親家庭のうち保育所への入所を待機している世帯数     ク 当該地域の公共的施設における母子家庭の雇用状況     ケ その他当該地域の母子家庭等の自立促進にとって重要な数値
   2) 基本目標      1)の調査・問題点の把握に基づいて、計画の基本目標を明確にする。
   3) 関係者等からの意見聴取      計画の策定に当たっては、当該地域の母子寡婦福祉団体、NPO法人、母     子生活支援施設関係者など母子家庭等施策関係者からの意見を幅広く聴取す     るとともに、当該地域の住民の意見も聴取する。
  (3) 基本計画の評価と次期計画の策定    1) 評価      計画の運営期間の満了前に、計画に定めた施策について評価を行う。      この評価は、(2)1)の調査項目について調査を実施するほか、関係者の意     見を聴取すること等により実施する。    2) 施策評価結果の公表      1)の評価により得られた結果は公表する。    3) 次の計画の策定      1)の評価により得られた結果は、次の計画を策定するに際して参考にする。
2.計画に盛り込むべき施策についての指針   (1) 母子家庭等の家庭生活及び職業生活の動向に関する事項     母子家庭等の家庭生活及び職業生活の動向に関する事項としては、1.(2)1)    の調査・問題点の把握において把握した問題点を記載する。
  (2) 母子家庭等の生活の安定と向上のため講じようとする施策の基本となるべき    事項     母子家庭等の生活の安定と向上のため講じようとする施策の基本となるべき    事項としては、「第2 母子家庭及び寡婦等の生活の安定と向上のため講じよ    うとする施策の基本となるべき事項」の「1.今後実施する母子家庭等施策の    基本的な方向性」を参考にしつつ、当該都道府県等において今後実施する母子    家庭等施策の基本的な方向性を記載する。     さらに、「第2 母子家庭及び寡婦等の生活の安定と向上のため講じようと    する施策の基本となるべき事項」の「2.実施する各施策の基本目標」を参考    にしつつ、当該都道府県等が計画に基づいて実施する各施策の基本目標を記載    する。
  (3) 福祉サービスの提供、職業能力の向上の支援その他母子家庭等の生活の安定    と向上のために講ずべき具体的な措置に関する事項     (i)子育て支援、生活の場の整備、(ii)就業支援策、(iii)養育費の確保策、    (iv)経済的支援策、(v)その他の各項目について、(1)に記載した問題点を解消    するために必要な施策として、次のものを記載する。    (a) 厚生労働大臣が提示した施策メニュー      「第2 母子家庭及び寡婦等の生活の安定と向上のため講じようとする施      策の基本となるべき事項」の「3.(2) 都道府県及び市町村が講ずべき      措置に対する支援」に掲げられた施策のうち、当該都道府県、市等におい      て実施する施策    (b) 都道府県、市等独自の施策メニュー      「3.(2) 都道府県及び市町村が講ずべき措置に対する支援」に記載さ      れていない施策であって、都道府県、市等が独自で実施する施策

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