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第2 母子家庭及び寡婦等の生活の安定と向上のため講じようとする施策の基本とな
   るべき事項

1.今後実施する母子家庭等施策の基本的な方向性
  (1) 国、都道府県及び市町村の役割分担と連携
    母子家庭については、これまで児童扶養手当に大きくウェイトがかかってい
   る施策を見直し、きめ細かな福祉サービスの展開と自立・就労の支援に主眼を
   置いて、1)子育てや生活支援策、2)就業支援策、3)養育費の確保策、4)経済的
   支援策を総合的に展開することとする。
    その際、国、都道府県及び市町村が、適切に役割を分担しながら、互いに連
   携することが必要である。
    国は、母子家庭等施策に係る施策や制度の企画・立案を行う。また、効果的
   な施策の展開のための調査・研究を行ったり、母子家庭等施策に係る普及・啓
   発、また関係者の研修等を行う。さらに、都道府県が市等における母子家庭等
   施策を効果的・効率的に実施するための課題や方策の検討について、地域の実
   情に応じて支援する体制を整備するとともに、連絡会議等を通じて、都道府県
   や市等の自立促進計画、施策や取組について情報提供を行うなど、都道府県や
   市町村に対する支援を行う。
    都道府県、市等では、国の基本方針に即して、「母子家庭及び寡婦等自立促
   進計画」を策定することなどを通じて、地域の実情に応じて、計画的に母子家
   庭等施策を実施することが必要である。
    都道府県は、母子家庭等就業・自立支援センター事業等自ら実施すべき施策
   を推進することが求められる。また、市等が母子家庭等施策を効果的・効率的
   に実施するための課題や方策を検討するに際して、地域の実情に応じて市等を
   支援するとともに、広域的な観点から、市町村が実施する就業支援や生活支援
   が円滑に進むよう、市等における自立促進計画の策定状況や各種施策の取組状
   況などについて情報提供を行うなど、市町村に対する支援を行うことが必要で
   ある。
    市町村は、母子家庭等日常生活支援事業等自ら実施すべき施策を推進すると
   ともに、住民に身近な自治体として、ひとり親家庭や寡婦に対し、相談に応じ、
   施策や取組について情報提供を行うことが必要である。平成14年8月に児童
   扶養手当の支給事務が市等に委譲されたことから、特に、市等では、児童扶養
   手当の支給と自立支援を一体的に行う重要な役割を担うことが求められる。


  (2) 相談機能の強化     平成14年11月の母子寡婦福祉法等の改正により、母子相談員の名称を母    子自立支援員に改めるとともに、配置が市等にまで拡大され、業務も職業能力    の向上と求職活動に関する支援が追加された。これにより、母子自立支援員は、    母子家庭及び寡婦の抱えている問題を把握し、母子寡婦福祉団体等と連携し、    その解決に必要かつ適切な助言及び情報提供を行うなど、母子家庭及び寡婦に    対する総合的な相談窓口として重要な役割を担うことが求められる。また、地    域における福祉の増進を図る児童委員においては、母子家庭等について相談に    応じ、それぞれの抱える問題に応じて利用し得る制度、施設、サービスについ    て助言し、問題の解決に努めること等が重要である。     市等は、児童扶養手当の支給と自立支援を一体的に行うため、母子自立支援    員を適正に配置するほか、その資質の向上のための機会を提供することなどに    より、相談機能の強化を図ることが必要である。

  (3) 福祉と雇用の連携     母子家庭等の早期自立を図るためには、早期の段階においての支援が重要で    ある。こうした観点から、母子家庭等を初期の段階で把握し、生活全般にわた    り親身な相談に応じるとともに、経済的自立を図る上で必要な就業に関する情    報や、就業する際の子育て支援など、福祉と雇用の施策の緊密な連携が不可欠    である。そのため、国の労働部局と都道府県及び市町村、また、都道府県及び    市町村の福祉部局と産業労働部局が緊密に連携することが求められる。
2.実施する各施策の基本目標      母子家庭等の自立を図るためには、子育てや生活支援策、就業支援策、養     育費の確保策、経済的支援策を総合的、計画的に推進することが不可欠であ     り、これを積極的に推進する。これにより、母子家庭等の収入状況、就業状     況、養育費取得状況等の生活状況の好転を図る。   (1) 子育て・生活支援策     母子家庭等が、安心して子育てと就業・就業のための訓練との両立ができる    よう、保育所への優先入所、保育サービスの提供、公営住宅の積極的な活用の    推進など、子育て・生活面での支援体制の整備を促進する。     また、地域の相互扶助による子育て・生活支援を推進する。
  (2) 就業支援策     母子家庭等が十分な収入を得ることができ、自立した生活をすることができ    るよう、職業能力向上のための訓練、効果的な職業あっせん、就業機会の創出    等を実施するなど、就業面での支援体制の整備を促進する。
  (3) 養育費の確保策     母子家庭等の児童が必ず養育費を取得できるよう、養育費支払いについての    社会的気運の醸成、養育費についての取決めの促進を図るなど、養育費確保面    での支援体制の整備を促進する。
  (4) 経済的支援策     母子寡婦福祉資金貸付金や児童扶養手当制度を利用しやすくするために、制    度について積極的に情報提供を実施するほか、適正な貸付・給付事務の実施、    関係職員に対する研修の実施などにより、経済面での支援体制の整備を促進す    る。
3.母子家庭等の生活の安定と向上のために講ずべき具体的な措置に関する事項   (1) 国が講ずべき措置     1) 公共職業安定所における就業あっせん(公共職業訓練の受講あっせんも    含む)      ア 母子家庭の母等に対してきめ細かな職業相談・職業紹介を実施するほ       か、財団法人21世紀職業財団と連携して保育・介護情報を提供する。        特に、両立支援ハローワークにおいては、きめ細かな職業相談・職業       紹介を実施するとともに、これまで無業者に対して行ってきた、その者       に必要な職業情報等を提供する就業希望登録制度について、対象者を、       常用労働者への移行を希望するパート等の母子家庭の母等にも拡充して       実施する。
     イ 母子家庭等就業・自立支援センター事業の円滑な実施のため、その求       めに応じて、必要な求人情報の積極的提供を行う。
    2) 特定求職者雇用開発助成金の活用       失業した母子家庭の母など就職が困難な求職者を雇い入れる事業主に対      する特定就職困難者雇用開発助成金について、その対象を短時間労働被保      険者にも拡大しているが、母子家庭の母にはパートタイム労働者が多いこ      とから、事業主に対する周知を徹底するなどにより、その活用を推進する。
    3) 試行雇用を通じた早期就職の促進       母子家庭の母等に実践的な能力を取得させるなどにより、早期就職を促      進するための、短期の試行雇用を実施する。
    4) 厚生労働省関係機関等における母子家庭の母の雇用の促進       厚生労働省の本省や外局、関係機関において、母子家庭の母の雇入れを      促進するように努めるとともに、社会福祉関係団体、公益法人等関係団体      に対して雇入れの要請を行う。
    5) 事業主に対する母子家庭の母の雇用に関する啓発活動の推進       事業主に対し、母子家庭の母の雇用について理解を深めてもらうための      啓発活動を積極的に推進する。
    6) 都道府県及び市町村、企業等における母子家庭の母の雇用に関する好事      例の周知       母子家庭の母を積極的に雇用するなど、都道府県及び市町村や企業にお      ける母子家庭の母の雇用に関する好事例について、情報を収集し、その提      供を行う。
    7) 母子家庭に対する生活の場の整備       都市基盤整備公団賃貸住宅について、母子家庭に対する優先入居を推進      する。また、母子家庭が賃貸住宅に入居する場合の家賃保証について、民      間の家賃保証サービスの活用を推進するとともに、民間事業者による取り      組み状況等を踏まえ、必要な施策について検討する。
    8) 扶養義務の履行を確保するための施策の在り方についての検討       離婚の増大の原因や離婚が子どもに与える影響、さらには扶養義務の果      たし方と養育費についての研究を推進するとともに、母子家庭等の児童の      福祉の増進を図る観点から、扶養義務の履行を確保するための施策の在り      方やその導入について検討を進める。
    9) 効果的な母子家庭等施策を展開するための実態把握・研究、及びモデル      事業等の推進       母子家庭等施策を効果的に推進するために、母子家庭の就業状況、収入      状況、養育費の取得状況などの実態を把握し、その研究を推進する。そし      て、これらの実態把握・研究等に基づき、母子家庭等の就業促進に有効と      考えられる施策については、モデル事業等として早期にかつ積極的に推進      していく。

  (2) 都道府県及び市町村が講ずべき措置に対する支援
    都道府県及び市町村が以下の措置を講ずるに際しては、国は、母子家庭等が    必要なサービスを適切に受けることができるよう母子自立支援員を含めた相談    体制の整備、関係機関の連携を推進しながら、当該措置が効果的に実施される    よう必要な支援を講じていくものとする(実施主体について特に記載がない場    合は都道府県及び市町村を指すものとする。また、対象について特に記載のな    い場合は母子家庭を対象とするものとする。)。     1) 子育て支援、生活の場の整備      ア 保育所優先入所の推進等(実施主体:市町村、対象:ひとり親家庭)       (a)  就業や求職活動、職業訓練を十分に行うことができるよう、ひと         り親家庭の優先的取扱いなど、ひとり親家庭の児童が保育所に優先         的に入所することができるような取組の推進       (b)  休日保育、夜間保育、病児・病後児保育の実施       (c)  待機児童への対応や仕事と子育ての両立支援として、家庭的保育         事業やファミリーサポートセンター事業の活用
     イ 放課後児童クラブの優先的利用の推進(実施主体:市町村、対象:ひ       とり親家庭)        放課後児童クラブについても、ひとり親家庭の児童が優先的に利用で       きるような取組の推進
     ウ 母子生活支援施設の整備・機能の拡充       (a)  小規模分園型(サテライト型)母子生活支援施設の設置          母子生活支援施設に入所する母子家庭のうち早期に自立が見込ま         れる者を対象に、地域社会の中の小規模な施設で、本体施設と十分         な連携を図りながらその自立を重点的に支援する小規模分園型(サ         テライト型)の母子生活支援施設の設置の推進          また、公設民営方式による施設整備を推進       (b)  母子生活支援施設への保育機能の付与(対象:ひとり親家庭)          母子生活支援施設の機能を活用し、地域で生活するひとり親家庭         の児童を対象とする保育機能(夜間・延長保育や入所待機などのニ         ーズにも対応)の充実を図り、地域のひとり親家庭の子育てと仕事         の両立の支援
     エ 公営住宅の積極的活用の推進(優先入居の推進など)等       (a)  公営住宅の優先入居等          公営住宅の借上げ制度の活用を推進しつつ、母子家庭に対する優         先入居の推進       (b)  民間の家賃保証サービスの活用          母子家庭が賃貸住宅に入居する場合の家賃保証について、民間の         家賃保証サービスの活用の推進      オ 母子家庭等日常生活支援事業の実施(対象:ひとり親家庭、寡婦)       (a)  母子家庭等が修学や疾病等の事由により一時的に家事、育児等日         常生活に支障が生じた場合などに、多様なニーズ、時間帯に応じて         家庭生活支援員を母子家庭の居宅などに派遣し、又は家庭生活支援         員の居宅において、児童の世話など日常生活の支援を行う母子家庭         等日常生活支援事業の実施の推進       (b)  母子家庭等日常生活支援事業の実施に当たっては、昼間、夜間な         どの多様な時間帯の利用を推進するとともに、出張等の場合に対応         できる宿泊型事業の活用       (c)  母子家庭等日常生活支援事業の実施に当たっては、事業の一部を         母子寡婦福祉団体、NPO法人、介護事業者等に委託することがで         きるものとし、家庭生活支援員として、母子家庭の母等を積極的に         活用していくとともに、その資質の向上を図るため、講習会の実施
     カ 子育て短期支援事業の実施(実施主体:市町村、対象:ひとり親家庭)       (a)  ショートステイ事業の実施          保護者の疾病や仕事等の事由により児童の養育が一時的に困難と         なった場合や緊急一時的に保護を必要とする場合、又は育児不安や         育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れなどの身体的・精神的負担の軽減         が必要な場合に、ひとり親家庭の児童を短期間預かるショートステ         イ事業の実施の推進       (b)  トワイライトステイ事業の実施          保護者が仕事等の理由により帰宅が夜間にわたる場合や休日の勤         務、緊急の場合の宿泊に対応するトワイライトステイ事業の実施の         推進
     キ ひとり親家庭生活支援事業の実施(対象:ひとり親家庭)        ひとり親家庭の生活基盤の安定を図るため、生活支援講習、土日・夜       間電話相談、児童訪問援助(大学生等によるホームフレンド)、情報交       換の場の提供など、各種事業をメニュー化し、地域の実情に応じて選択       的に実施するとともに、新たに母子の健康上の問題について適切な助言       を行う健康支援事業を実施
    2) 就業支援策      ア 母子家庭等就業・自立支援センター事業の実施・連携(実施主体:都       道府県、対象:母子家庭、寡婦)       (a)  就業に関する専門的な知識や相談経験のある者による職業相談か         ら就業支援講習会の実施、就業情報の提供、母子自立支援員をはじ         めとする就業支援関係者の研修等、一貫した就業支援サービスを提         供したり、母子生活支援施設と連携を図りながら、母子家庭及び寡         婦の地域生活の支援や養育費の取り決めを促進するための専門相談         を行う母子家庭等就業・自立支援センター事業の実施       (b)  就業支援講習会の拡充
         母子家庭の母及び寡婦の能力開発に資するため、就業支援講習会         を大幅に拡充して実施。具体的には、         ・ 就職に結びつく確率の高い内容の講習を重点的に実施         ・ 求職活動や起業のノウハウについて講習を実施         ・ 受講者のために託児サービスを提供         ・ 講習会の実施に当たり、公共職業能力開発施設、女性就業援助          センター等既存の施設を有効に活用         ・ 無業者等が就業するに際して、必要に応じて職場体験を行う機          会の創設       (c)  事業の実施にあたっては、都道府県が自ら実施するだけでなく、         母子寡婦福祉団体やNPO法人、社会福祉協議会等に全部又は一部         を委託するなど既存の施設・人材などを積極的に活用       (d)  都道府県は、母子家庭等就業・自立支援センター事業を実施する         に当たっては、管内の市町村と十分な連携を図りながら実施
     イ より良い就業に向けた能力の開発       (a)  母子家庭自立支援給付金(自立支援教育訓練給付、母子家庭高等         技能訓練促進費)の活用(実施主体:都道府県、市等)         ・ 自立支援教育訓練給付           都道府県及び市等は、都道府県知事及び市長等が指定する教育          訓練講座を受講した母子家庭の母に対して、講座終了後に受講料          の一部の支給
        ・ 母子家庭高等技能訓練促進費           都道府県等は、介護福祉士等の経済的自立に効果的な資格を取          得するために2年以上修業する場合で、就業(育児)と修学の両          立が困難な場合に、生活費の負担軽減のための給付
      (b)  技能習得期間中の生活資金の貸付けの活用(実施主体:都道府県、         対象:母子家庭、寡婦)          公共職業能力開発施設等における技能習得期間中の生活保障のた         め、生活資金の貸付け(月額14万円程度を限度。無利子)の活用
      (c)  保育士資格の取得の促進(実施主体:都道府県(中核市を除く。))
        ・ 家庭的保育事業の補助員としての経験を保育士養成施設におけ          る保育実習とする取扱い         ・ 家庭的保育事業の補助員としての経験を受験に必要な実務経験          に算入し、保育士試験の受験要件の拡大
     ウ 母子家庭等の状況に応じた就業あっせん(公共職業安定所等就業関係       機関との連携)(実施主体:都道府県、市等、対象:母子家庭、寡婦)       (a)  都道府県、市等は、母子自立支援員を配置し、児童扶養手当の手         続を行う際などに、公共職業安定所と連携して、求人情報の提供や、         就職・能力開発に関する相談等の実施       (b)  都道府県、市等は、公共職業安定所と連携し、地域における労働         市場の状況に係る情報の提供などその支援を受けつつ、母子自立支         援員等就業支援関係者に対する研修の実施
     エ 所得の増大に結びつく就業機会創出のための支援       (a)  母子家庭自立支援給付金(常用雇用転換奨励金)の活用(実施主         体:都道府県、市等)          母子家庭の母を新規にパートタイム労働者として雇用し、OJT         を実施した後に常用雇用(一般)労働者に雇用転換した事業主に対         して常用雇用転換奨励金の支給       (b)  母子家庭の母等に対する起業支援(実施主体:都道府県、対象:         母子家庭、寡婦)          母子家庭の母等が共同して起業する場合における母子福祉資金貸         付金(事業開始資金)の貸付け         また、母子家庭の母等の起業を支援するため、起業の方法、事業計        画、資金計画、労務管理などについてのセミナーを実施       (c)  公共的施設における雇い入れの促進(対象:母子家庭、寡婦)          都道府県、市町村が設置する公共的施設において、母子家庭及び         寡婦の雇入れの促進       (d)  母子寡婦福祉団体等への優先的な事業発注の推進(対象:母子寡         婦福祉団体等)          売店の優先許可の普及や、都道府県や市町村の機関による清掃業         務の委託など母子寡婦福祉団体等に対する優先的な事業発注の推進       (e)  特定事業推進モデル事業の実施          母子家庭の母の就業機会を創出できる可能性の高い先駆的な事業         を促進するための特定事業推進モデル事業の実施
     オ 母子家庭の母の雇用に関する啓発活動・情報提供       (a)  事業主に対して母子家庭の母の雇用について理解を深めてもらう         ための啓発活動を積極的に推進       (b)  母子家庭の母を積極的に雇用するなど、企業等における母子家庭         の母の雇用に関する好事例について、情報を収集し、その提供を行         うとともに、その企業等の公表や表彰などの実施
     カ 母子寡婦福祉団体、NPO法人等に対する支援       (a)  無料職業紹介事業を行う母子寡婦福祉団体等への支援(対象:母         子寡婦福祉団体等)          無料職業紹介事業を行う母子寡婦福祉団体やNPO法人等に対し、         公共職業安定所や福祉人材センターと連携しつつ求人情報の提供等
      (b)  母子寡婦福祉団体が行う事業に対する支援の拡充(実施主体:都         道府県、対象:母子寡婦福祉団体)          母子寡婦福祉団体が、母子家庭の母等の福祉の増進を図るための         事業(社会福祉事業、無料職業紹介事業、労働者派遣事業、信用保         証業等)を行う場合の母子福祉資金貸付金制度の活用
    3) 養育費の確保策      ア 広報・啓発活動の推進        母子寡婦福祉団体、NPO法人等の関係団体と連携して、養育費の支       払いに関する広報・啓発活動の推進      イ 相談制度の拡充       (a)  特別相談事業の拡充(実施主体:都道府県、対象:ひとり親家庭)          特別相談事業としての法律相談について、実施回数を増やすなど、         その充実       (b)  母子自立支援員や婦人相談員に対する養育費に関する研修の実施          母子自立支援員や婦人相談員に対し、養育費の取得手続など養育         費に関する研修の実施       (c)  母子寡婦福祉団体、NPO法人等への支援(対象:ひとり親家         庭)          ひとり親家庭に対して、養育費相談や情報提供活動を実施する母         子寡婦福祉団体やNPO法人等に対し、情報提供などの支援の実施      ウ 情報提供(対象:ひとり親家庭)        ひとり親家庭に対し、養育費取得手続、相談窓口などについて、行政       (児童扶養手当窓口、婚姻・離婚届窓口など)や関係団体による情報提       供活動の推進
    4) 経済的支援策      ア 母子寡婦福祉貸付金に関する情報提供、適正な貸付業務の実施(実施       主体:都道府県、対象:母子家庭、寡婦)        母子家庭や寡婦に対して、母子寡婦福祉資金貸付制度に関する情報提       供を積極的に推進するほか、プライバシーの保護に配慮した適正な貸付       業務の実施      イ 児童扶養手当に関する情報提供、適正な給付業務の実施(実施主体:       都道府県、市等)        母子家庭の母に対して、児童扶養手当制度に関する情報提供を積極的       に推進するほか、プライバシーの保護に配慮した適正な給付業務の実施      ウ 児童扶養手当窓口における相談、情報提供など適切な自立支援の実施       (実施主体:都道府県、市等)        児童扶養手当窓口において、母子自立支援員等による就業等に関する       相談、情報提供を積極的に推進するなど、母子家庭の母に対する適切な       自立支援の 実施
  (3) 基本方針の評価と見直し     1) 基本方針の見直しに当たっては、見直し前に、基本方針に定めた施策の      評価を行う。       この評価は、第1に掲げた母子家庭及び寡婦等の動向に関して調査を実      施するほか、関係者の意見を聴取すること等により実施する。     2) 施策評価結果の公表       1)の評価により得られた結果は公表する。     3) 基本方針の見直し       1)の評価により得られた結果は、基本方針の見直しに際して参考にする。
  (4) 関係者等からの意見聴取     基本方針の見直しに当たっては、母子寡婦福祉団体、NPO法人、都道府県    や市町村、母子生活支援施設関係者など、母子家庭等施策関係者からの意見を    聴取するとともに、パブリックコメントを求める。
  (5) その他    1) 母子家庭等施策を実施するに当たっては、母子寡婦福祉団体、NPO法人     その他関係団体に対し適切な支援を行うとともに、これら関係団体、児童委     員、及び施策に関係する部局とも十分な連携を図りつつ実施する。    2) 効果的な母子家庭等施策の在り方について研究・検討を行う。    3) 母子家庭等施策に従事する職員により母子家庭等を巡る状況の理解、母子     家庭等施策の習熟、及びプライバシーへの十分な配慮が促進されるよう、職     員の資質向上のための研修等を実施する。

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