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資料4





 セクシュアルハラスメント防止対策状況について



  (1)セクシュアルハラスメント防止のための取組内容



     厚生労働省が実施した「女性雇用管理基本調査」(平成13年度)におい

    て、平成11年4月以降調査時点までのセクシュアルハラスメント防止に係

    る事業主の取組内容をみると、「就業規則、労働協約等の書面でセクシュア

    ルハラスメント防止についての方針を明確化し、周知した」が36.8%と

    最も高く、次いで「ミーティング時などを利用してセクシュアルハラスメン

    ト防止の周知を行った」が31.3%となり、取組が進んできている一方、

    「特になし」が35.6%と、取組が遅れている事業所もみられる。





 セクシュアルハラスメント防止のための取組内容別事業所割合(M.A.)

図







  (2)セクシュアルハラスメント防止のための相談・苦情対応窓口設置内容



     セクシュアルハラスメントに係る相談・苦情の対応窓口を明確にするよう

    義務づけられているが、その設置状況をみると、「人事担当者や職場の管理

    職を相談担当者に決めている」が42.8%と最も多い。一方、「設置して

    いない」事業所も44.0%に上っている。







 セクシュアルハラスメント防止のための相談・苦情対応窓口設置内容別事業所

割合(M.A.)

図







  (3)相談・苦情窓口への相談状況



     財団法人21世紀職業財団が、厚生労働省の委託を受けて実施している

    「セクシュアルハラスメント防止実践講習」において、平成13年度の参加

    者に対してアンケートを実施した。回答数は5,645事業所である。



     セクシュアルハラスメント相談・苦情窓口への「相談があった」と答えた

    事業所が13.9%であるのに対し、「相談がなかった」と答えた事業所は

    56.0%となっている。「相談がなかった」事業所について、その理由を

    みると、複数回答で「社内でセクシュアルハラスメントが起きていない」と

    答えた企業が55.3%と最も多く、次いで「相談・苦情窓口の周知が不十

    分である」が19.2%、「相談しづらい雰囲気がある」が11.0%とな

    っている。





  相談・苦情窓口への相談状況別事業所割合の図





 財団法人21世紀職業財団「セクシュアルハラスメント防止の取組についての

アンケート」(平成13年度)



  (4)事後の対応状況



     セクシュアルハラスメントが起きた際に、その事後の対応方法をあらかじ

    め「決めている」事業所は43.5%となっている。一方、「決めていな

    い」事業所は     39.8%となっており、約4割を占めている。事

    後の対応方法を決めている事業所について、対応方法の内容をみると、複数

    回答で「誰が対応するか決めている」事業所が93.3%で最も多く、次い

    で「対応の手順を決めている」事業所が25.5%、「就業規則等に制裁規

    定を設けている」事業所が25.0%、「被害者のメンタルヘルスを配慮す

    る」事業所が17.2%となっている。

     さらに、「誰が対応するか決めている」事業所について、その内容をみる

    と、複数回答で「人事労務責任者」と答えた事業所が63.0%で最も多く、

    次いで「相談窓口担当者」と答えた事業所が45.3%となっている。





  事後の対応方法の決定状況別事業所割合の図



 財団法人21世紀職業財団「セクシュアルハラスメント防止の取組についての

アンケート」(平成13年度)

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