4 利用者の多様な需要に対応した保育サービスの整備 ○放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)について、過疎地等における小 規模クラブ(10人以上20人未満)の補助対象化、障害児受け入れのための 試行事業の創設等の実施 【厚生労働省】 ○都市部における待機児童の解消等を目的として、保育所の設置に係る規制緩和 の一層の推進(平成13年4月) 【厚生労働省】 ┌・年度後半における保育所入所定員の弾力化に係る制限を撤廃 ┐ |・屋外遊戯場及び乳児室・ほふく室に係る最低基準について、過剰規制に| | ならないようにとの観点から、その趣旨を明確化・周知 | |・年度途中の保育需要の増加に対応した短時間勤務保育士の導入について| | の2割制限を撤廃 | |・公立保育所の業務を委託する場合において、社会福祉法人以外の者にも| └ 委託が可能であることを周知 ┘ ○幼稚園において、希望する者を対象に、通常の教育時間終了後に行われる「預 かり保育」の実施について、私学助成を拡充 【文部科学省】 ○「児童福祉法の一部を改正する法律」の成立(平成13年11月) [議員立法]【厚生労働省】 ┌認可外保育施設に対する監督の強化等を図るため、以下の内容の改正を行う┐ |こととし、公布後1年以内で政令で定める日以降、順次施行。 | | | | ・認可外保育施設を設置したものの届出制の創設、より実効性の高い監督| | の徹底 | | ・公設民営による保育所整備の推進 | | ・保育士資格の名称独占化 | └ ・児童委員に関する規定の整備など ┘