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(参考1)
両立支援関係奨励金の新設について
(1)育児両立支援奨励金
小学校就学前の子を養育する労働者が育児のために必要な時間を確保しやすい
短時間勤務制度やフレックスタイム制等を設けた事業主に対して支給する。
(1) 支給要件 イ及びロのいずれにも該当する事業主に対して支給する。
イ (イ)〜(ホ)のいずれかに該当する制度(小学校就学前の子を養育する労
働者が利用できるものに限る。)を労働協約又は就業規則により新たに設
けた事業主であること
(イ)育児休業に準ずる制度
(ロ)短時間勤務制度
(ハ)フレックスタイム制
(ニ)始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
(ホ)所定外労働をさせない制度
ロ 3歳以上小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対して
イの制度を利用させた事業主であること
(2) 支給額
中小企業事業主については 40万円
大企業事業主については 30万円
(2)看護休暇制度導入奨励金
小学校就学前の子の看護のための休暇制度を設けた事業主に対して支給する。
(1) 支給要件 イ及びロのいずれにも該当する事業主に対して支給する。
イ 小学校就学前の子を養育する労働者が、当該子が負傷し又は疾病にかか
った際に看護のために取得できる休暇制度(労働者1人当たり年5日以上
取得できるものに限る。)を労働協約又は就業規則により新たに設けた事
業主であること
ロ 小学校就学前の子を養育する労働者に対して制度を利用させた事業主で
あること
(2) 支給額
中小企業事業主については 40万円
大企業事業主については 30万円
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