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雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱
(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則関係)
第一 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
施行規則の一部改正
一 育児・介護雇用安定助成金として、育児両立支援奨励金及び看護休暇制度導
入奨励金を追加するものとすること。
二 育児両立支援奨励金は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働
者について、労働協約又は就業規則により次のいずれかの制度を設け、三歳か
ら小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対しその申出により
当該制度を実施した事業所の事業主に対して、三十万円(中小企業事業主にあ
っては、四十万円)を支給するものとすること。
イ 育児休業に準ずる制度
ロ 短時間勤務の制度
ハ 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十二条の三の規定に
よる労働時間の制度
ニ 一日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上
げ又は繰り下げる制度
ホ 所定労働時間を超えて労働させない制度
三 看護休暇制度導入奨励金は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する
労働者について、労働協約又は就業規則により子の看護のための休暇の制度
(一年について五日以上の休暇を取得できる制度に限る。)を設け、当該労働
者に対しその申出により当該制度を実施した事業所の事業主に対して、三十万
円(中小企業事業主にあっては、四十万円)を支給するものとすること。
四 育児・介護雇用環境整備助成金を廃止するものとすること。
第二 施行期日等
一 この省令は、平成十四年四月一日から施行するものとすること。
二 この省令の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、所要の規定の整備
を行うものとすること。
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