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(参考)





 ○「母子健康手帳改正に関する検討会」の開催経緯と今後の予定等について





1 母子健康手帳について



  ○ 市町村は、母子保健法第16条第1項により、妊娠の届出をした者に対して、

    母子健康手帳を交付しなければならないこととされている。



  ○ 母子健康手帳の様式については、厚生労働省令で定めることとされており、

    具体的には、同法施行規則様式第3号による全国統一様式部分(必要記載事

    項(※1))と同令第7条に基づき、各市町村が各々の判断で具体的な記載

    内容を作成する部分(任意記載事項(※2))により構成されている。



  ○ なお、各市町村が各々の判断で作成することとされている任意記載事項につ

    いても、母子保健課長通知で、その作成例を参考として示しているところで

    ある。







   ※1 妊産婦自身や医療・保健の担当者が記入する妊産婦や新生児・

      乳幼児の記録に関する欄を掲載している部分



   ※2 妊産婦の健康管理や新生児・乳幼児の養育に必要な情報、予防

      接種や母子保健の向上に関する情報、母子健康手帳を使用する

      に当たっての留意事項を掲載している部分





2 母子健康手帳の様式の改正について



  ○ 母子健康手帳の必要記載事項中の「乳幼児身体発育曲線」等については、

    10年ごとに実施される「乳幼児身体発育調査」の結果に合わせ、省令様式

    の改正を行っているところであるが、平成12年に実施した同調査の結果が

    本年中に公表されることから、これに合わせた母子健康手帳の様式の改正が

    必要となる。

  

  ○ このため、「母子健康手帳改正に関する検討会」(委員名簿:別紙参照)を

    開催し、平成14年度から使用される母子健康手帳への反映を目指して、上

    記事項を含めた母子健康手帳の改正について検討を行い、本年中にその成案

    を得ることとする。





3 検討会の開催経緯と今後の予定



   平成13年9月〜11月

      「母子健康手帳改正に関する検討会」開催(計3回)



   平成13年12月又は平成14年1月

      検討会の報告を踏まえ、母子保健法施行規則の様式を改正(改正省令様

      式公布)(予定)。

      今回の母子健康手帳の改正について、各自治体、関係団体等に通知。

      (予定)



   平成14年4月1日

      改正省令様式施行(予定)

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