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(1)母子健康手帳の大きさについて



   母子健康手帳の大きさについて、市町村が地域の実情やニーズに応じて決定で

  きるよう、現行省令様式の表紙で「日本工業規格A列6番」とされている母子健

  康手帳の大きさの指定を削除する。



  

(2)離乳及び断乳について



  (1) 厚生省児童家庭局母子保健課長通知「改定「離乳の基本」」(平成7年

    12月4日児母発第47号)において、離乳の完了時期は通常12〜15か

    月頃、遅くとも18か月頃としていることに鑑み、省令様式の「1歳健康診

    査」(25頁)の離乳の欄を離乳の完了ではなく、離乳の進行状況を確認す

    る欄に改正する。



  (2) 今日、母子のスキンシップなどの観点から、1歳以降も無理に母乳をやめ

    させる必要はないとする考え方が主流になってきており、また、上記通知に

    おいても、「母乳は自然とやめるようになる」としていることに鑑み、省令

    様式の「1歳健康診査」(25頁)及び「1歳6か月健康診査」(27頁)

    の断乳の完了を確認する欄について、「断乳」という表現を改め、母乳を飲

    んでいるか否かを確認する欄に改正する。



  

(3)乳幼児の発達に関する質問項目について



   平成12年に「乳幼児身体発育調査」に併せて実施された「平成12年度幼児

  健康度調査」の結果などを踏まえ、省令様式の各年(月)齢における「保護者の

  記録」の欄の乳幼児の発達に関する質問項目を修正・追加する。



  

(4)乳幼児身体発育曲線等について



   平成12年に実施された「乳幼児身体発育調査」の結果に合わせて、「乳児身

  体発育曲線」、「幼児身体発育曲線」、「乳幼児身体発育曲線」及び「幼児の身

  長体重曲線」(省令様式38頁〜45頁)を改正する。

   また、「乳児身体発育曲線」及び「幼児身体発育曲線」(省令様式38頁〜

  41頁)について、保護者に必要以上の不安を与えることを防ぎ、適切な身体評

  価がなされるようにするため、10及び90パーセンタイル曲線を削除する。



  

(5)父親の育児参加の促進等について



   父親の育児参加を促進するため、省令様式に父親・母親両方の育児休業の取得

  を記録する欄を設ける(3頁)とともに、任意記載事項の作成例の「すこやかな

  妊娠と出産のために」の欄、「育児のしおり」の欄等に、妊娠中の夫の協力や父

  親の育児参加に関する記述を追加する。



  

(6)子育て支援について



   近年における児童虐待事例の増加などに鑑み、省令様式の各年(月)齢におけ

  る「保護者の記録」の欄に、子育ての状況についての質問を追加するとともに、

  任意記載事項の作成例についても、子育て支援の観点から記載のさらなる充実を

  図る(現行の任意記載事項の作成例の「子育てに関する相談機関」の欄の全面改

  正等)。



  

(7)歯科保健に関する記載について



   現時点での歯科保健における知見等を踏まえ、省令様式の各年齢における「保

  護者の記録」の欄及び任意記載事項の作成例の「すこやかな妊娠と出産のため

  に」の欄、「育児のしおり」の欄等における歯科保健に係る記載を修正・充実す

  る。



  

(8)幼児期における生活リズムの形成について



   幼児期における規則正しい生活リズムの形成に資するため、省令様式の各年齢

  における「保護者の記録」の欄及び任意記載事項の作成例の「育児のしおり」の

  欄に、睡眠・食習慣など規則正しい生活リズムの形成に関する記載を追加する。

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