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     保育所における福祉サービスの第三者評価基準(試案)

I.子どもの発達援助


  I−1 発達援助の基本

  I−1−(1) 保育計画が、保育の基本方針に基づき、更に地域の実態や保護者の

       意向等を考慮して作成されている。

    【判断基準】

    a) 保育計画が、保育の基本方針に基づき、更に地域の実態や保護者の意向

     等を考慮して作成されている。
    b) 保育計画は、保育の基本方針に基づき作成されているが、地域の実態や

     保護者の意向等は考慮されていない。
    c) 保育計画が、保育の基本方針に基づいていない。

  I−1−(2) 指導計画の評価を定期的に行い、その結果に基づき、指導計画を改

       定している。


    【判断基準】

    a) 定期的に指導計画の評価を行い、その結果に基づき、指導計画を改定し

     ている。
    b) 定期的に指導計画の評価を行っているが、その結果が指導計画に反映さ

     れていない。
    c) 定期的に指導計画の評価を行っていない。

  I−1−(3) 一人一人の子どもの発達状況に配慮した指導計画となっている。


    【判断基準】

    a) 子どもの発達状況に配慮した指導計画となっている。
    b) −
    c) 子どもの発達状況に配慮した指導計画となっていない。

  I−1−(4) 一人一人の子どもの発達状況、保育目標、生活状況についての記録

       があり、関係する全職員に周知されている。


    【判断基準】

    a) 一人一人の子どもの記録があり、関係する全職員に周知されている。
    b) 一人一人の子どもの記録はあるが、関係する全職員に周知されていない。
    c) 一人一人の子ども記録がない。

  I−1−(5) 一人一人の子どもの発達状況、保育目標、保育の実際について話し

       合うためのケース会議を定期的かつ必要に応じて開催している。


    【判断基準】

    a) ケース会議を定期的かつ必要に応じて開催している。
    b) ケース会議を必要に応じて開催しているが、定期的には開催していない。
    c) ケース会議を開催していない。

 I−2 健康管理・食事

  I−2−(6) 登園時や保育中の子どもの健康管理は、マニュアルなどが作成され

       ており、子ども一人一人の健康状態に応じて実施している。


    【判断基準】

    a) 健康管理は、マニュアルなどが作成されており、各児童の健康状態に応

     じて実施している。
    b) 健康管理は、マニュアルなどは作成されているが、各児童の健康状態に

     応じて実施していない。
    c) 健康管理のマニュアルなどが作成されていない。

  I−2−(7) 健康診断の結果について、保護者や職員に伝達し、それを保育に反

       映している。


    【判断基準】

    a) 健診結果について、保護者や職員に伝達し、保育に反映している。
    b) 健診結果について、保護者や職員に伝達しているが、保育に反映してい

     ない。
    c) 健診結果について、保護者や職員に伝達していない。

  I−2−(8) 感染症への対応については、マニュアルを作成し、発生に際しては、

       その状況を必要に応じて保護者に連絡している。


    【判断基準】

    a) 感染症への対応については、マニュアルを作成し、発生に際しては、そ

     の状況を必要に応じて保護者に連絡している。
    b) 感染症への対応については、発生に際し、その状況を必要に応じて保護

     者に対して連絡しているが、マニュアルは作成していない。
    c) 感染症への対応については、発生に際し、保護者に連絡していない。

  I−2−(9) 専門医から指示があった場合において、アレルギー疾患をもつ子ど

       もの状況に応じて適切な対応を行っている。


    【判断基準】

    a) 専門医から指示があった場合において、アレルギー疾患をもつ子どもの

     状況に応じて適切な対応を行っている。
    b) −
    c) 専門医から指示があった場合においても、アレルギー疾患をもつ子ども

     に対する特別な取り組みを行っていない。

  I−2−(10) 日々の献立を保護者に示すとともに、必要に応じて、子どもの喫食

       状況を保護者に知らせている。


    【判断基準】

    a) 献立を保護者に示すとともに、必要に応じ、子どもの喫食状況を知らせ

     ている。
    b) 献立を保護者に示しているが、喫食状況は知らせていない。
    c) 献立を保護者に示していない。

  I−2−(11) 食事を楽しむことができる工夫をしている。


    【判断基準】

    ア 食事をする部屋としての雰囲気づくりに配慮している。
    イ 食器の材質や形などに配慮している。
    ウ 個人差や食欲に応じて、量を加減している。
    エ 残さず食べることを強制したり、偏食を直そうと過度に叱ったりしてい

     ない。
    オ 保育者が落ち着いて子どもと一緒に食事をとれるように工夫している。
    カ カフェテリア方式や戸外で食べるなど、様々な食事のスタイルが工夫さ

     れている。
    キ おやつは、手作りを心がけている。
    ク 旬のものや季節感のあるものを多く取り入れている。
    ケ 嗜好調査や喫食状況に基づき食事内容を改善している。
    コ 子どもが園の菜園で栽培した野菜などを食材に取り入れている。
    サ 子どもが配膳や後片づけなどに参加できるよう配慮している。

      ※「食事を楽しむことができる工夫」について、(上記ア〜サの判断と

       は関係なく)園の実態等を考慮しながら総合的に判断してください。

      a. 食事を楽しむことができる工夫をしている。
      b. どちらかといえば工夫をしている。
      c. 工夫をしていない。


 I−3 保育環境

  I−3−(12) 子どもが心地よく過ごすことのできる環境を整備している。


    【判断基準】

    ア 採光に配慮している。
    イ 換気に配慮している。
    ウ 各部屋に湿温計などがあり、温度・湿度に配慮している。
    エ 手洗い場、トイレは、保育中も時折り清掃し、不快なにおいがないよう

     にしている。
    オ 寝具の消毒や乾燥を定期的に行っている。

      ※「環境が整備されている」ことについて、(上記ア〜オの判断とは関

       係なく)園の実態等を考慮しながら総合的に判断してください。

      a. よく整備されている。
      b. どちらかといえば整備されている。
      c. 整備されていない。

  I−3−(13) 生活の場に相応しい環境とする取組みを行っている。


    【判断基準】

    ア 子どもが不安になったりした時にいつでも応じられるように、保育者が

     身近にいる。
    イ 一人一人の子どもがくつろいだり落ち着ける場所がある。
    ウ 眠くなった時に安心して眠ることができる空間が確保されている。
    エ 食事のための空間が確保されている。
    オ 季節にあわせてインテリアが工夫されている。
    カ 配色に配慮した保育室となっている。
    キ 音楽や保育者の声など、音に配慮している。
    ク 屋外での活動の場が確保されている。

      ※「生活の場に相応しい環境とする取組」について、(上記ア〜クの判

       断とは関係なく)園の実態等を考慮しながら総合的に判断してくださ

       い。

      a. よい取組みが行われている。
      b. どちらかといえば取組みが行われている。
      c. 取組みが行われていない。

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