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母子生活支援施設における福祉サービスの第三者評価基準(試案)
IV 福祉サービス実施過程の確立
1 サービス実施(自立支援)計画の管理
IV-1-(1) サービス実施(自立支援)計画に関する責任体制が明確である。
IV-1-(1)-1 サービス実施(自立支援)計画の作成、実施及び評価(見直し)
において責任者が定められている。
【判断基準】
a)母子一人ひとり(一世帯)のサービス実施(自立支援)計画の作成を統
括し、その実施状況を総合的に把握、管理する責任者を定めている。
b)−
c)母子一人ひとり(一世帯)のサービス実施(自立支援)計画の作成を統
括し、その実施状況を総合的に把握、管理する責任者を定めていない。
IV-1-(2) 母子やその家族を尊重したサービス実施(自立支援)計画を作成
している
IV-1-(2)-2 サービス実施(自立支援)計画の作成や見直しおいて、母子や保
護者の意向に配慮し、「説明」と「同意」を徹底している。
【判断基準】
a)母子一人ひとりのサービス実施(自立支援)計画の作成や見直しにあた
り、幼児など代弁者が必要な場合には代弁機能の確保、あるいは本人の発
達段階や能力に応じた意向であることへの考慮をした上で、母子の意向を
配慮しているとともに、母子及びその家族に説明し、同意を得ている。
b)母子一人ひとりのサービス実施(自立支援)計画の作成や見直しにあた
り、幼児など代弁者が必要な場合には代弁機能の確保、あるいは本人の発
達段階や能力に応じた意向であることへの考慮をした上で、母子の意向を
配慮し、母子及びその家族に説明しているが、必ずしも同意を得ていると
はいえない。
c)母子一人ひとりのサービス実施(自立支援)計画の作成や見直しにあた
り、幼児など代弁者が必要な場合には代弁機能の確保、あるいは本人の発
達段階や能力に応じた意向であることへの考慮をした上で、母子の意向を
配慮しておらず、母子及びその家族に説明し、同意も得ていない。
2 サービス実施(自立支援)計画の策定
IV-2-(1) 母子一人ひとりについてアセスメントを行っている。
IV-2-(1)-3 母子一人ひとりについて、必要な情報(事実)を把握し、課題が
明示されている。
【判断基準】
a)母子一人ひとりについて、発達状況や生活状況といった必要な情報を把
握し、その情報の分析・検討に基づき優先的重点的な課題を具体的に明示
している。
b)母子一人ひとりについて、発達状況や生活状況といった必要な情報を把
握しているが、その情報の分析・検討に基づき優先的重点的な課題を具体
的に明示していない。
c)母子一人ひとりについて、発達状況や生活状況といった必要な情報が不
十分でありながらもその把握に努めておらず、優先的重点的な課題を具体
的に明示できていない。
IV-2-(2) 母子一人ひとりに対するサービス実施(自立支援)計画を作成し
ている。
IV-2-(2)-4 母子一人ひとりの目標について具体的に明示し、その目標に対す
るサービス実施(自立支援)計画を関係職員の連携のもとに作成
している。
【判断基準】
a)母子一人ひとりのアセスメントに基づき具体的な目標を立て、より具体
的なサービス実施(自立支援)計画を関係職員の参画のもとに作成してい
る。
b)母子一人ひとりのアセスメントに基づき具体的な目標を立て、より具体
的なサービス実施(自立支援)計画を担当職員が作成しているが、関係職
員の参画のもとに作成していない。
c)母子一人ひとりのアセスメントに基づき具体的な目標を立てておらず、
サービス実施(自立支援)計画自体が作成されていない。
3 サービスの実施
IV-3-(1) 機関が行うサービスの標準化が図られている。
IV-3-(1)-5 機関における個々のサービスについて、一貫性や一定水準を確保
するために職員間で共有されるべき標準的な自立支援要領や方法
が定められ、活かされている。
【判断基準】
a)機関が行う個々のサービスについて、職員間で格差が生じないよう、一
貫性や一定水準を確保するために、職員間で共有されるべき標準的な自立
支援要領や方法が定められており、実際のサービス実施に活かされている。
b)組織が提供する個々のサービスについて、職員間で格差が生じないよう、
一貫性や一定水準を確保するために職員間で共有されるべき標準的な自立
支援要領や方法は定められているが、実際のサービス実施に活かされてい
ない。
c)組織が提供する個々のサービスについて、一貫性や一定水準を確保する
ために職員間で共有されるべき標準的な自立支援要領や方法は定められて
いない。
IV-3-(1)-6 標準的な自立支援要領や方法についての定例的な見直しが行われ
ている。
【判断基準】
a)標準的な自立支援要領や方法について定例的に検証し、必要な場合には
見直しを行っている。
b)標準的な自立支援要領や方法について定例的に検証していないが、必要
に応じて見直しを行っている。
c)定例的な検証をしていない。
IV-3-(2) サービス実施に関わる適切な記録が確保されている。
IV-3-(2)-7 サービス実施(自立支援)計画の実施に関わる記録が整備されて
いる。
【判断基準】
a)母子一人ひとりについて、そのサービス実施(自立支援)計画の実施状
況を説明することのできる記録が整備されているとともに、それに伴う状
況の変化等について把握できる記載内容となっている。
b)−
c)母子一人ひとりについて、そのサービス実施(自立支援)計画の実施状
況を説明することのできる記録が整備されていない。
4 評価・見直し
IV-4-(1) サービスの実施に関する評価を行っている。
IV-4-(1)-8 母子の情報が少なくとも担当職員や責任者に確実に伝わる仕組み
がある。
【判断基準】
a)母子の状況の変化等に関する情報が、担当職員や責任者に確実に伝達さ
れるための体制を整備している。
b)―
c)母子の状況の変化等に関する情報が、担当職員や責任者に確実に伝達さ
れるための体制を整備していない。
IV-4-(1)-9 実施計画に基づく実施状況に関する評価(振り返り)がなされて
いる。
【判断基準】
a)母子の情報を踏まえ、あらかじめ定められた時期に、設定されている目
標に対する実施・達成状況を評価している。
b)―
c)母子の情報を踏まえ、あらかじめ定められた時期に、設定されている目
標に対する実施・達成状況を評価していない。
IV-4-(1)-10 サービス実施過程において、定例的かつ必要に応じてケース会
議を行っている。
【判断基準】
a)定例的かつ特に配慮を要する課題が発生した場合など必要に応じてケー
ス会議を行っている。
b)必要に応じてケース会議を行っている。
c)ケース会議は行っていない。
IV-4-(2) 評価結果に基づくサービス実施(自立支援)計画の見直し
IV-4-(2)-11 サービス実施(自立支援)計画の見直しが行われている。
【判断基準】
a)サービス実施(自立支援)計画の実施・達成状況の評価を踏まえ、必要
な場合にはサービス実施(自立支援)計画の見直しが行われている。
b)―
c)サービス実施(自立支援)計画の事後評価を踏まえ、サービス実施(自
立支援)計画の見直しが行われていない。
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