タイトル:保育所設置に係る多様な主体の認可状況等について

     −平成12年3月の規制緩和措置の効果−



発  表:平成13年5月21日(月)

担  当:厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課

                  電 話 03-5253-1111(内線7924、7920)

                      03-3502-6957(夜間直通)

I 調査の内容



 保育所を設置しやすくし、地方公共団体が保育所入所待機児童の解消等の課題に柔

軟に対応できるようにする観点から、平成12年3月30日に、規制緩和策として、

保育所設置に係る主体制限の撤廃、定員規模要件の引下げ、資産要件の緩和を行った。

また、公立保育所の運営の委託先に係る制限についても、同様に撤廃した。

 今般、平成12年3月30日から平成13年4月1日までの間におけるこれらの規

制緩和の効果について調査した。





II 調査結果



1.保育所設置に係る主体制限撤廃の効果



 保育所の設置主体については、従前、原則として市町村・社会福祉法人に限られて

いたが、設置主体制限の撤廃を受け、各地方公共団体において保育所設置に係る取扱

いが変更され、平成13年4月までに、株式会社、NPO等市町村・社会福祉法人以

外の主体による保育所は、全国で27件設置された。



  ・12年度中の保育所設置認可(届出)の総数は191件で、このうち市町村・

  社会福祉法人以外の主体によるものが約14%



  ・公立保育所の運営委託についても、社会福祉法人以外の主体へ委託する事例が

  13年4月から1件スタート(株式会社)

  

 これらの立地場所は、東京都、大阪市等多くの待機児童を抱える都市部に多いが、

町村における事例もあった。また、認可外保育施設であった施設が認可保育所へ移行

したケースは、27件中15件と過半数を占めた。(参考資料参照)





(1)社会福祉法人以外の主体による保育所の認可状況
社団・
財団法人
学校法人 宗教法人 NPO 有限・
株式会社
個人 合計
27
(注)設置主体の変更も含まれる。







(2) (1)のうち認可外保育施設からの移行の状況
社団・
財団法人
学校法人 宗教法人 NPO 有限・
株式会社
個人 合計
15




2.保育所設置に係る定員規模要件緩和(30人以上→20人以上)の効果



 保育所の定員規模については、従前、30人以上とされていたが、20人以上に引

き下げられたことを受け、定員規模が20人以上30人未満の保育所が、全国で15

か所認可(届出)された。

 これらの立地場所については、土地の取得が困難な都市部のみならず、大規模な施

設を必要としない過疎地域の事例もあった。また、認可外保育施設であった施設が認

可保育所へ移行したケースは、15件中9件と過半数を占めた。





(1) 定員20人以上30人未満の小規模保育所の認可(届出)状況
社団・
財団法人
学校法人 宗教法人 NPO 有限・
株式会社
個人 市町村
(届出)
社福福祉
法人
合計
15




(2) (1)のうち認可外保育施設からの移行の状況 
社団・
財団法人
学校法人 宗教法人 NPO 有限・
株式会社
個人 市町村
(届出)
社福福祉
法人
合計




3.保育所設置に係る資産要件緩和の効果



 土地を借りて保育所を設置・運営する場合、従前は、国・地方公共団体からの貸与

又は賃借権・地上権を登記した上での民間からの貸与に限定されていたが、一定の要

件を満たせば、民間からの貸与の際の登記を不要としたことを受け、平成13年4月

までに保育所の認可(届出)は全国で22件行われた。

 建物を借りて保育所を設置・運営する場合、従前は、国・地方公共団体からの貸与

に限定されていたが、一定の要件を満たせば、民間からの貸与も可能としたことを受

け、平成13年4月までに保育所の認可(届出)は全国で18件行われた。

 これら資産要件緩和の適用事例は、土地建物ともに、東京都、大阪市等都市部が大

部分を占めた。また、認可外保育施設であった施設が認可保育所へ移行したケースは、

土地の貸与については22件中10件、建物の貸与については18件中9件であった。





(1) 資産要件の緩和による保育所の認可(届出)状況
  社団・
財団法人
学校法人 宗教法人 NPO 有限・
株式会社
個人 社会福祉
法人
合計
土地 12 22
建物 18
(注)規制緩和の効果として、土地については、国・地方公共団体以外の者からの貸

与であり賃借権等の登記設定がなされていないもの、建物については、国・地方公共

団体以外の者からの貸与全てについて集計している。





(2) (1)のうち認可外保育施設からの移行の状況
  社団・
財団法人
学校法人 宗教法人 NPO 有限・
株式会社
個人 社会福祉
法人
合計
土地 10
建物




4.12年3月の規制緩和の効果(総括)



 保育所に係る設置主体制限の撤廃、定員規模要件の引下げ、資産要件の緩和を受け

て、全体では、50件の保育所の認可(届出)が行われ、定員については、

1,728人増加した。
認可外保育施設
からの移行
創設 設置主体の変更等 合計
23 17 10 50

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