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(別紙)



   育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する

   法律の一部を改正する法律案の概要



1 趣旨
  少子化が進行する中で、働きながら子どもを産み育てやすい雇用環境を整備し、

 仕事と子育ての両立の負担を軽減することは、経済社会の活力を維持していく上で

 も重要かつ喫緊の課題となっており、仕事と家庭の両立支援対策を充実するため、

 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正を

 行う。

2 概要
 (1) 育児休業等を理由とした不利益取扱いの禁止
    育児休業や介護休業の申出や取得を理由とする事業主による不利益な取扱い

   を禁止する。
 (2) 時間外労働の制限
    小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う労働者は、1年150時間、1

   か月24時間を超える時間外労働の免除を請求できることとする。
 (3) 勤務時間の短縮等の措置の対象となる子の年齢の引上げ
    勤務時間の短縮等の措置に係る事業主の義務の対象となる子の年齢を1歳未

   満から3歳未満に引き上げる。
 (4) 子の看護のための休暇の努力義務
    事業主は、小学校就学前の子の看護のための休暇制度を導入するよう努めな

   ければならないこととする。
 (5) 転勤についての配慮
    事業主は、労働者の転勤については、その育児又は介護の状況に配慮しなけ

   ればならないこととする。
 (6) 国による意識啓発等
    国は、労働者の仕事と家庭の両立についての意識啓発等を行う。


3 施行期日
  平成14年4月1日。ただし、2(1)及び(6)については、平成13年10月1日。



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