別紙1 労働者委員の意見 育児・介護休業法の改正にあたっては、子育てや家族介護等により仕事を継続する ことが困難である労働者の現状、期間雇用労働者の増加、保育所受入れ枠の絶対的不 足をはじめとする保育サービスの遅れ、仕事優先の長時間労働の実情及び少子高齢化 の進展が社会に及ぼす影響や国際労働基準の動向を十分に踏まえるべきであり、下記 の意見を付記する。 1.勤務時間の短縮等の措置は子の年齢を小学校入学までとし、短時間勤務の制度を 設けることをすべての事業主に義務づけること。 2.子ども看護休暇については請求権として措置すること。 3.育児休業・介護休業を期間を定めて雇用される労働者にも適用すること。 4.時間外労働の制限のうち、子の養育及び介護を行う労働者の適用除外となってい る「雇用期間1年に満たない労働者」は適用すること。 以上