(別紙二) 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱 第一 労働安全衛生規則の一部改正関係 一 化学物質等の有害性等の通知 (一) 政令で定める物を含有する製剤その他の物で通知対象物となるものは、当 該政令で定める物を一パーセントを超えて含有する製剤その他の物とするも のとすること。 (二) 通知対象物に関する通知の方法及び通知した事項に変更を行う場合の通知 の方法は、文書の交付のほか、磁気ディスクの交付、ファクシミリ装置を用 いた送信その他の方法であって、その方法により通知することについて当該 相手方が承諾したものとすること。 (三) 通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、通知対象物に関して、通知を行 う者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所を通知しなければならな いものとすること。 (四) 通知対象物に関する通知は、通知対象物を譲渡し、又は提供する時までに 行わなければならないものとすること。ただし、継続的に又は反復して譲渡 し、又は提供する場合において、既に当該通知が行われているときは、この 限りでないものとすること。 (五) 通知対象物に関する通知事項のうち、成分の含有量については、通知対象 物ごとに重量パーセント等で表示しなければならないものとすること。この 場合における重量パーセント等の表示は、十パーセント未満の端数を切り捨 てた数値と当該端数を切り上げた数値との範囲をもって行うことができるも のとすること。 (六) 事業者は、通知対象物に関し通知された事項を、次に掲げる方法により、 当該物を取り扱う労働者に周知させなければならないものとすること。 イ 当該物を取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付け ること。 ロ 書面を当該物を取り扱う労働者に交付すること。 ハ 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、当 該物を取り扱う各作業場に当該物を取り扱う労働者が当該記録の内容を常 時確認できる機器を設置すること。 二 深夜業に従事する労働者の自発的健康診断 (一) 衛生委員会の付議事項に、自発的健康診断の結果及びその結果に対する対 策の樹立に関することを加えるものとすること。 (二) 自発的健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができる労 働者は、常時使用される労働者であって、当該健康診断を受けた日前六月間 を平均して一月当たり四回以上深夜業に従事したものとすること。 (三) 二の労働者は、既往歴及び業務歴の調査等の項目の全部又は一部について 、自ら受けた医師による健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出する ことができるものとすること。ただし、当該健康診断を受けた日から三月を 経過したときは、この限りでないものとすること。 (四) 自発的健康診断の結果を証明する書面は、当該労働者の受けた健康診断の 項目ごとに、その結果を記載したものでなければならないものとすること。 (五) 事業者は、自発的健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、 これを五年間保存しなければならないものとすること。 (六) 自発的健康診断の結果に基づく医師からの意見聴取は、当該労働者が健康 診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日から二月以内に行わなけれ ばならないものとすること。 三 その他 (一) 事業者は、法令の要旨を、次に掲げる方法により、労働者に周知させなけ ればならないものとすること。 イ 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。 ロ 書面を労働者に交付すること。 ハ 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各 作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。 (二) その他所要の規定の整備を行うものとすること。 第二 製造時等検査代行機関等に関する規則の一部改正関係 一 指定コンサルタント試験機関について、指定の申請、試験事務の実施に関する規 程の記載事項等所要の規定の整備を行うものとすること。 二 指定登録機関について、指定の申請、登録事務の実施に関する規程の記載事項等 所要の規定の整備を行うものとすること。 第三 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の一部改正関係 労働安全コンサルタント試験及び労働衛生コンサルタント試験について、受験手 続等所要の規定の整備を行うものとすること。 第四 施行期日 この省令は、平成十二年四月一日から施行するものとすること。