(別紙一) 労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令案要綱 第一 労働安全衛生法施行令の一部改正関係 一 化学物質等を譲渡し、又は提供する場合に、譲渡し、又は提供する者が名称等を 通知すべき有害物として、アクリルアミド、アクリル酸、アクリル酸エチル等の物 質を定めるものとすること。 二 その他所要の規定の整備を行うものとすること。 第二 労働安全衛生法関係手数料令の一部改正関係 指定コンサルタント試験機関等への手数料の納付に関し、所要の規定の整備を行 うものとすること。 第三 労働者派遣事業の適正な運用の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する 法律施行令の一部改正関係 所要の規定の整備を行うものとすること。 第四 労働省組織令の一部改正関係 一 指定コンサルタント試験機関等の監督及び労働安全衛生法第五十七条の二の規定 による通知に関し、所掌事務に関する規定の整備を行うものとすること。 二 その他所要の規定の整備を行うものとすること。 第五 施行期日 この政令は、平成十二年四月一日から施行するものとすること。