タイトル:中央労働基準審議会に対する「労働安全衛生法施行令等の一部を改正する

     政令案要綱」及び「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」の諮

     問について



発  表:平成11年12月 1日(水)

担  当:労働省労働基準局安全衛生部計画課

                  電 話 03-3593-1211(内線5476)

                      03-3502-6753(夜間直通)






 労働省は、平成11年5月21日に公布された労働安全衛生法及び作業環境測定法の

一部を改正する法律(平成11年法律第45号)の平成12年4月1日からの施行に備

え、改正後の労働安全衛生法第57条の2第1項に規定する「労働者に健康障害を生ず

るおそれのある物で政令で定めるもの」を指定するなど、所要の政令等の改正を行うた

め、「労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令案要綱」及び「労働安全衛生規則

等の一部を改正する省令案要綱」を取りまとめ、本日、中央労働基準審議会(会長 菅

野 和夫 東京大学法学部 教授)に別添のとおり諮問した。



 

参考1:労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(平成11年法律第
45号)概要

参考2:労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(平成11年法律第
45号)関係政省令事項(平成12年4月施行分)の考え方


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