タイトル:中央労働基準審議会に対する「労働安全衛生法施行令等の一部を改正する 政令案要綱」及び「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」の諮 問について 発 表:平成11年12月 1日(水) 担 当:労働省労働基準局安全衛生部計画課 電 話 03-3593-1211(内線5476) 03-3502-6753(夜間直通)
労働省は、平成11年5月21日に公布された労働安全衛生法及び作業環境測定法の 一部を改正する法律(平成11年法律第45号)の平成12年4月1日からの施行に備 え、改正後の労働安全衛生法第57条の2第1項に規定する「労働者に健康障害を生ず るおそれのある物で政令で定めるもの」を指定するなど、所要の政令等の改正を行うた め、「労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令案要綱」及び「労働安全衛生規則 等の一部を改正する省令案要綱」を取りまとめ、本日、中央労働基準審議会(会長 菅 野 和夫 東京大学法学部 教授)に別添のとおり諮問した。
参考1:労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(平成11年法律第
45号)概要
参考2:労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(平成11年法律第
45号)関係政省令事項(平成12年4月施行分)の考え方