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(別紙)





   労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令案要綱





第一 労働安全衛生規則の一部改正関係

 一 加工施設等において核燃料物質等を取り扱う業務を労働安全衛生法第五十九条

  第三項に基づく特別教育を必要とする業務とするものとすること。



 二 原子炉施設において核燃料物質等を取り扱う業務を労働安全衛生法第五十九条

  第三項に基づく特別教育を必要とする業務とするものとすること。





第二 電離放射線障害防止規則の一部改正関係

 一 事業者は、加工施設等において核燃料物質等を取り扱う作業を行うときは、作

  業規程を定め、これにより作業を行うとともに、当該規程を関係労働者に周知さ

  せなければならないものとすること。



 二 事業者は、原子炉施設において核燃料物質等を取り扱う作業を行うときは、作

  業規程を定め、これにより作業を行うとともに、当該規程を関係労働者に周知さ

  せなければならないものとすること。



 三 加工施設等において核燃料物質等を取り扱う業務に係る特別教育の科目として、

  核燃料物質等に関する知識、加工施設等における作業の方法に関する知識、電離

  放射線の生体に与える影響等を定めるものとすること。



 四 原子炉施設において核燃料物質等を取り扱う業務に係る特別教育の科目として、

  核燃料物質等に関する知識、原子炉施設における作業の方法に関する知識、電離

  放射線の生体に与える影響等を定めるものとすること。





第三 施行期日

  この省令は、平成十二年一月三十日から施行するものとすること。




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