タイトル:「労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する 省令案要綱」についての諮問及び答申について 発 表:平成11年11月9日(火) 担 当:労働基準局安全衛生部労働衛生課 電 話 03-3593-1211(内線5505) 03-3502-6755(夜間直通) :労働基準局安全衛生部計画課 電 話 03-3593-1211(内線5478) 03-3502-6753(夜間直通)
1 平成11年9月30日に、核燃料加工施設である潟Wェー・シー・オー東海事業 所において我が国初の臨界事故が発生し、3名の労働者が大量被ばくを受ける災害 が発生した。この事故において、適正な作業方法の不徹底や、労働者の知識又は習 熟度不足が、重大な事故につながりうることが明らかとなった。 2 このような状況にかんがみ、労働省は、原子力施設における放射線障害を防止す るため、標記規則の規定を整備することとし、本日、「労働安全衛生規則及び電 離放射線障害防止規則の一部を改正する省令案要綱」を中央労働基準審議会 (会長 菅野和夫東京大学法学部教授)に諮問し、同審議会から労働大臣に対して、 別紙のとおりの答申が行われた。 労働省としては、この答申を受け、今後、労働安全衛生規則及び電離放射線障 害防止規則の一部改正作業を行うこととしている。 省令改正の概要 1 事業者は、原子力施設において、核燃料物質等を取り扱う業務に労働者を就かせ るときは、特別の教育を行わなければならないこととする。 2 事業者は、上記1の業務を行うときは、作業の方法に関すること、臨界事故防止 のための措置、異常な事態が発生した場合における応急の措置に関することその他 労働者の放射線障害を防止するための措置について必要な規程を定め、これを労働 者に周知するとともに、これにより作業を行わなければならないこととする。