(別紙1) 労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱 第一 企画業務型裁量労働制 一 決議の届出に係る手続、決議事項等 (一) 企画業務型裁量労働制(労働基準法(以下「法」という。)第三十八 条の四第一項の規定により同項第一号の企画、立案、調査及び分析の業 務に従事する労働者(以下「対象労働者」という。)は、同項第三号に 掲げる時間労働したものとみなす制度をいう。)に係る同項の委員会( 以下「労使委員会」という。)の決議の届出は、所定の様式により、所 轄労働基準監督署長にしなければならないものとすること。 (二) 企画業務型裁量労働制に係る労働時間のみなしは、法第四章の労働時 間に関する規定の適用に関し効果を生じるものとすること。 (三) 企画業務型裁量労働制に係る労使委員会の決議事項は、法に掲げるも ののほか、次に掲げるものとすること。 イ 決議の有効期間 ロ 使用者は、対象労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及 び福祉を確保するための措置として講じた措置、対象労働者からの苦 情の処理に関する措置として講じた措置並びに企画業務型裁量労働制 の適用に関し対象労働者から得た同意に関する労働者ごとの記録を、 イの決議の有効期間中及びその満了後三年間保存すること。 二 労使委員会の委員、設置の届出及び運営に係る要件等 (一) 労使委員会の労働者を代表する委員の指名は、監督又は管理の地位に ある者でない者について行わなければならないものとすること。 (二) 労使委員会の労働者を代表する委員の信任は、労使委員会の委員の信 任に関するものであることを明らかにして実施される投票、挙手等の方 法による手続により得なければならないものとすること。 (三) 労使委員会の設置の届出は、所定の様式により、所轄労働基準監督署 長にしなければならないものとすること。 (四) 使用者は、労使委員会の開催の都度その議事録を作成して、その開催 の日(決議及び法第三十八条の四第五項に規定する決議が行われた会議 の議事録にあっては、当該決議に係る書面の完結の日)から起算して三 年間保存しなければならないものとすること。 (五) 使用者は、労使委員会の議事録を、次に掲げるいずれかの方法によっ て、当該事業場の労働者に周知させなければならないものとすること。 イ 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること ロ 書面を労働者に交付すること ハ 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ 、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置す ること (六) 使用者は、委員会の招集、定足数、議事その他労使委員会の運営につ いて必要な事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めなけ ればならないものとするとともに、運営規程の作成又は変更については 労使委員会の同意を得なければならないものとすること。 (七) 使用者は、労働者が労使委員会の委員であること若しくは当該委員に なろうとしたこと又は当該委員として正当な行為をしたことを理由とし て不利益な取扱いをしないようにしなければならないものとすること。 三 行政官庁への報告手続及び報告事項 (一) 一の(一)の決議の届出をした使用者の行政官庁への報告は、決議が 行われた日から起算して六箇月以内に一回、及びその後一年以内ごとに 一回、所定の様式により、所轄労働基準監督署長にしなければならない ものとすること。 (二) 使用者の報告する事項は、対象労働者の労働時間の状況並びに当該労 働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況、対象労働者から の苦情の処理に関する措置の実施状況並びに労使委員会の開催状況とす ること。 四 その他 その他所要の規定の整備を行うものとすること。 五 暫定措置 (一) 一の(三)イの決議の有効期間は、当分の間、一年以内の期間を定め るものに限るものとすること。 (二) 二の(二)の労使委員会の労働者を代表する委員の信任に係る手続は 、当分の間、投票による手続に限るものとすること。 (三) 三の(一)の行政官庁への報告は、当分の間、決議が行われた日から 起算して六箇月以内に一回しなければならないものとすること。 第二 教育職員に係る労働時間の特例の廃止時期 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学 校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園の教育職 員について使用者は一週間について四十四時間まで労働させることができるこ ととする等の暫定的に認められている労働時間の特例の廃止時期を、平成十四 年三月三十一日とするものとすること。 第三 施行期日等 一 この省令は、平成十二年四月一日から施行するものとすること。ただし、第 二については公布の日から施行するものとすること。 二 この省令の施行に関し必要な経過措置を定めるものとすること。