戻る




(別紙)





労働基準法の一部を改正する法律附則第六条第三項の職業及び日を定める省令案要綱





一 労働基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条第三項

 の労働省令で定める職業を、その全部の区域が特定農山村地域における農林業等の

 活性化のための基盤整備の促進に関する法律第二条第一項に規定する特定農山村地

 域である市町村の区域等における新聞小売業における新聞の配達の職業とし、改正

 法附則第六条第三項の労働省令で定める日を、平成十七年三月三十一日とするもの

 とすること。



二 この省令は、平成十二年四月一日から施行するものとすること。




                        TOP

                        戻る