(別紙二) 製造時等検査代行機関等に関する規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正 する省令案要綱 第一 製造時等検査代行機関等に関する規則の一部改正 一 労働安全衛生法第五十四条の五第二項の届出をしようとする者は、検査業者承 継届出及び登録事項変更等申請書に承継の理由を証する書面を添えて、所轄都道 府県労働基準局長等に提出しなければならないものとすること。 二 検査業者の地位を承継した者は、当該承継により登録証に記載された事項につ いて変更が生じたときは、一の検査業者承継届出及び登録事項変更等申請書に登 録証を添えて、所轄都道府県労働基準局長等に提出し、登録証の書換えを受けな ければならないものとすること。 第二 作業環境測定法施行規則の一部改正 一 作業環境測定法第三十四条第一項において準用する労働安全衛生法第五十四条 の五第二項の届出をしようとする者は、作業環境測定機関承継届出及び登録証書 換申請書に承継の理由を証する書面を添えて、所轄都道府県労働基準局長等に提 出しなければならないものとすること。 二 作業環境測定機関の地位を承継した者は、当該承継により登録証に記載された 事項について変更が生じたときは、一の作業環境測定機関承継届出及び登録証書 換申請書に登録証を添えて、所轄都道府県労働基準局長等に提出し、登録証の書 換えを受けなければならないものとすること。 第三 施行期日等 一 この省令は、平成十一年十一月二十日から施行するものとすること。 二 この省令の施行に関し所要の規定の整備を行うものとすること。