タイトル:「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の

     施行期日を定める政令案要綱」及び「製造時等検査代行機関等に関す

     る規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令案要綱」に

     ついての諮問及び答申について



発  表:平成11年11月2日(火)

担  当:労働基準局安全衛生部計画課

                  電 話 03-3593-1211(内線5478)

                      03-3502-6753(夜間直通)




1 平成11年5月21日に公布された労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を

 改正する法律(平成11年法律第45号)において、労働安全衛生法に規定する検

 査業者及び作業環境測定法に規定する作業環境測定機関等の合併等の場合の承継規

 定が整備され、その施行日については、公布の日から起算して6カ月を超えない範

 囲内において政令で定める日とされている。



2 これを受け労働省は、本日、「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正

 する法律の一部の施行期日を定める政令案要綱」及び「製造時等検査代行機関等に

 関する規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令案要綱」を中央労働

 基準審議会(会長 菅野和夫東京大学法学部教授)に諮問し、同審議会から労働大

 臣に対して、別紙のとおりの答申が行われた。

  労働省としては、この答申を受け、今後、1の改正法施行日を本年11月20日

 とする政令案を作成するとともに、同日から施行すべく、製造時等検査代行機関等

 に関する規則及び作業環境測定法施行規則の一部改正作業を行うこととしている。





省令改正の概要



1 承継の届出をしようとする者は、検査業者承継届出書(作業環境測定機関の場合

 は作業環境測定機関承継届出書)に承継の理由を証する書面を添えて、所轄労働基

 準局長等に提出しなければならないこととする。



2 承継によって登録証に記載された事項に変更があった場合には、1の届出書に登

 録証を添えて提出し、その書換えを受けなければならないこととする。




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