タイトル:「裁量労働制の指針の在り方に関する研究会報告」について



発  表:平成11年9月2日(木)

担  当:労働基準局賃金時間部労働時間課

                電 話 03-3593-1211(内線5527)

                    03-3502-6757(夜間直通)






 昨年の第143回国会において成立した労働基準法の一部を改正する法律により、経

済社会の変化に対応した主体的な働き方のルールづくりを目指して、企業の本社等の

中枢部門で企画、立案等の業務を自らの裁量をもって遂行するホワイトカラーを対象

とした新たな裁量労働制(企画業務型裁量労働制)が新設され、来年4月1日から施行

される。

 企画業務型裁量労働制では、労働大臣が、対象労働者の適正な労働条件の確保を図

るために、中央労働基準審議会の意見を聴いて、対象業務、対象労働者の範囲等労使

委員会が決議する事項についての指針を定めることとされており、国会における審議

の過程において、同指針については、同審議会の議論に先立って専門的な検討の場に

おいて、十分に検討を行うべきとされたところである。これを受けて、労働省では、

労働法学、社会学・経営学、人事労務管理、賃金の各分野の学識経験者の参集を求め、

「裁量労働制の指針の在り方に関する研究会」(座長 今野浩一郎 学習院大学経済

学部教授)を開催し、同指針に盛り込むことが必要と考えられる事項の具体的在り方

に関し、昨年11月より13回にわたって専門的な検討を重ねてきた。今般、その検討結

果が別添のとおり取りまとめられたので、公表する。

 労働省としては、本検討結果を、本日開催の中央労働基準審議会に提出し、報告を

行ったところである。今後、同審議会において、本検討結果等を参考に、企画業務型

裁量労働制に関し、同指針の他関係する省令の在り方等について検討が行われること

となる。労働省としては、第143回国会の関係委員会の附帯決議を踏まえ、同審議会

において、労使の意見を十分尊重しつつ合意が形成されるよう努めていくこととして

いる。

 

裁量労働制の指針の在り方に関する研究会報告の概要

裁量労働制の指針の在り方に関する研究会報告

裁量労働制の指針の在り方に関する研究会メンバー


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