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(参考5)



 未払賃金の立替払事業の概要  





○ 企業倒産により賃金未払のまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立

 替払する制度



1  要件



  (1) 事業主に係る要件



    @ 労災保険の適用事業の事業主、かつ、1年以上事業を実施

    A 倒産したこと

      イ  法律上の倒産

          破産宣告(破産法)、特別清算開始命令(商法)、整理開始

         命令(商法)、和議開始決定(和議法)、更正手続開始決定(

         会社更生法)

      ロ  事実上の倒産(中小企業事業主のみ)

        ・ 事業活動停止、再開見込みなし、賃金支払能力なし(労働基

         準監督署長の認定)

        ※ 中小企業事業主とは、以下のいずれかに該当する事業主をい

         う

         ┏ 資本の額等が1億円以下又は労働者数が300人以下で、以

         ┃下の業種以外の業種

         ┫ 資本の額等が3千万円以下又は労働者数が100人以下の卸

         ┃売業

         ┃ 資本の額等が1千万円以下又は労働者数が50人以下の小売

         ┗業又はサービス業





  (2) 労働者に係る要件



   @ 破産の申立て等(事実上の倒産の認定申請)の6か月前から2年間に退

    職

   A 未払賃金額等について、法律上の倒産の場合には、破産管財人等が証明

    (事実上の倒産の場合には、労働基準監督署長が確認)

   B 破産宣告等(事実上の倒産の認定)の日から2年以内に立替払請求









2  立替払の対象となる賃金



   退職日の6カ月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している未

  払賃金

   (定期給与と退職金(ボーナスは含まず。)。ただし、総額2万円未満のと

  きは対象外。)







3  立替払の額



    未払賃金(上限あり)の8割

    平成10年4月退職者から適用
退職日の年齢 未払賃金の上限 立替払の上限
45歳以上 170万円(150万円) 170万円× 0.8 136万円
30歳以上
45歳未満
130万円(120万円) 130万円× 0.8 104万円
30歳未満  70万円 70万円× 0.8  56万円
例)  退職日に35歳で未払賃金が 100万円の場合は、立替払額 80万円
     〃        200万円       〃  104万円
注)  ( )内は旧上限額(平成5年4月〜平成10年3月の退職者に適用)

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