(参考5) 未払賃金の立替払事業の概要 ○ 企業倒産により賃金未払のまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立 替払する制度 1 要件 (1) 事業主に係る要件 @ 労災保険の適用事業の事業主、かつ、1年以上事業を実施 A 倒産したこと イ 法律上の倒産 破産宣告(破産法)、特別清算開始命令(商法)、整理開始 命令(商法)、和議開始決定(和議法)、更正手続開始決定( 会社更生法) ロ 事実上の倒産(中小企業事業主のみ) ・ 事業活動停止、再開見込みなし、賃金支払能力なし(労働基 準監督署長の認定) ※ 中小企業事業主とは、以下のいずれかに該当する事業主をい う ┏ 資本の額等が1億円以下又は労働者数が300人以下で、以 ┃下の業種以外の業種 ┫ 資本の額等が3千万円以下又は労働者数が100人以下の卸 ┃売業 ┃ 資本の額等が1千万円以下又は労働者数が50人以下の小売 ┗業又はサービス業 (2) 労働者に係る要件 @ 破産の申立て等(事実上の倒産の認定申請)の6か月前から2年間に退 職 A 未払賃金額等について、法律上の倒産の場合には、破産管財人等が証明 (事実上の倒産の場合には、労働基準監督署長が確認) B 破産宣告等(事実上の倒産の認定)の日から2年以内に立替払請求 2 立替払の対象となる賃金 退職日の6カ月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している未 払賃金 (定期給与と退職金(ボーナスは含まず。)。ただし、総額2万円未満のと きは対象外。) 3 立替払の額 未払賃金(上限あり)の8割 平成10年4月退職者から適用
退職日の年齢 | 未払賃金の上限 | 立替払の上限 |
45歳以上 | 170万円(150万円) | 170万円× 0.8 136万円 |
30歳以上 45歳未満 |
130万円(120万円) | 130万円× 0.8 104万円 |
30歳未満 | 70万円 | 70万円× 0.8 56万円 |
例) | 退職日に35歳で未払賃金が
100万円の場合は、立替払額 80万円 〃 200万円 〃 104万円 |
注) | ( )内は旧上限額(平成5年4月〜平成10年3月の退職者に適用) |