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(参考2)



労働者災害補償保険法施行規則(抄) 



 (昭和三〇・九・一労働省令第二二号)







(労働福祉事業等に要する費用に充てるべき額の限度)



第四十三条 法第二十三条第一項の労働福祉事業(労働者災害補償特別支給金

 規則の規定による特別支給金の支給に関する事業を除く。)に要する費用及び同

 法による労働者災害補償保険事業の事務の執行に要する費用に充てるべき額は、

 第一号に掲げる額及び第二号に掲げる額の合計額に百十八分の十八を乗じて得た

 額に第三号に掲げる額を加えて得た額を超えないものとする。 





 一 労働保険特別会計法(昭和四十七年法律第十八号)第七条第一項に規定する

  労災保険に係る労働保険料の額及び労働保険特別会計の労災勘定の積立金から

  生ずる収入の額の合計額 



 二 労働保険特別会計の労災勘定の附属雑収入の額及び労働保険特別会計法第七

  条第一項の規定により同会計の徴収勘定から労災勘定へ繰り入れられる附属雑

  収入の額(次号において「繰入附属雑収入額」という。)の合計額(労働大臣

  が定める基準により算定した額に限る。) 



 三 労働保険特別会計の労災勘定の附属雑収入の額及び繰入附属雑収入額の合計

  額から前号に掲げる額を控除した額

 


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