(別紙) 労働福祉事業等に要する費用に充てるべき額の限度の特例に関する省令案要綱 第一 平成十三年度以前の各年度における労働福祉事業等に要する費用に充てるべ き額の限度の特例 平成十三年度以前の各年度においては、労働者災害補償保険特別支給金支給 規則の規定による特別支給金の支給に関する事業に要する費用に加え、賃金の 支払の確保等に関する法律第三章の規定による未払賃金の 立替払事業に要す る費用について、労働福祉事業等に要する費用に充てるべき額の限度から除外 するものとすること。 第二 施行期日等 この省令は、公布の日から施行し、平成十一年度の決算から適用するものと すること。