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(別紙2)







        中央最低賃金審議会目安に関する小委員会報告







                            平成11年7月19日







1 はじめに

  平成11年度の地域別最低賃金額改定の目安については、累次にわたり会議を開

 催し、目安額の提示の是非やその根拠等についてそれぞれ真摯な論議が展開される

 など、十分審議を尽くしたところである。





2 労働者側意見

  労働者側委員は、わが国経済が極めて深刻な構造的問題をかかえているとの認識

 は持つものの、賃金抑制・凍結さらには賃下げによってこれを解決しようとするこ

 とは、日本経済を縮小均衡に陥らせるものであり、国の経済全体、ひいては個別の

 企業にとっても救いの道とはならず、不況を長引かせるものである。また、こうし

 た厳しい経済情勢の中で労働者こそ深刻な状況にあり、労働者全体に雇用不安、生

 活不安が蔓延しつつある現状において、そうした生活不安を社会不安へ転化させず、

 経済を早期に回復させるためにも、最低賃金制度が本来持っているセーフティネッ

 トとしての機能が極めて重要となっているとの考え方を主張した。

  また、今年度の目安の作成に当たっては、現行の目安制度の存続を前提とし、低

 賃金層や低所得者といった最低賃金対象労働者の置かれている現状に十分配慮する

 とともに、社会政策的な見地から地域別最低賃金の引上げ目安を作成し、有効で存

 在感ある最低賃金制度を形成すべき旨主張した。

  以上のことを踏まえ、一般労働者の賃金水準に対する最低賃金の比率をより一層

 高め、また最低賃金の実効性を確保するためにも、組織労働者の賃金引上げ状況を

 勘案し、2%程度の引上げを最後まで強く主張した。





3 使用者側意見

  使用者側委員は、これまで目安審議を行う際に、賃金改定状況調査結果の第4表

 を中心として審議を行ってきたが、現在の経済情勢が過去最悪の水準となり、今な

 お予断を許さない状況であると指摘し、現行の目安制度を尊重する姿勢に変わりは

 ないとしながらも、客観情勢を冷静に判断すると従来の延長線での議論はできず、

 昨年に引き続き事情変更の原則を適用すべきであるという考えを表明した。

  また、賃金改定状況調査結果を見ても、賃金引上げを行わない事業所が昨年と比

 べてさらに飛躍的に増加し全体で43%という半数に近い状況であり、製造業にお

 いては半数を超えていることを指摘し、これは中小企業を含めて経営の状態がもは

 や賃上げを許容しえず、また、企業の収益状況、消費者物価指数、生計費さらに労

 働力の需給状況等を見ても、最低賃金を上げるための要素は全くない状況であり、

 未曾有の危機的状況であると主張した。

  さらに、今後においても、わが国経済の一部に下げ止まり感が見えてきたと言わ

 れているものの、中小企業のほとんど全てが未だ経営悪化を懸念している中で、こ

 れ以上の賃上げを行うと中小企業の存立基盤を危うくする恐れがあり、雇用そのも

 のに大きな影響を与えかねない旨指摘した。

  以上のような諸般の状況を踏まえ、本年は最低賃金額の引上げは行うべきではな

 いと最後まで強く主張した。





4 意見の不一致

  本小委員会としては、これらの意見を踏まえ目安をとりまとめるべく努めたとこ

 ろであるが、労使の意見の隔たりが大きく、遺憾ながら目安を定めるに至らなかっ

 た。





5 公益委員見解及びこれに対する労使の意見

  公益委員としては、地方最低賃金審議会における円滑な審議に資するため、賃金

 改定状況調査結果を重要な参考資料として目安額を決定するというこれまでの考え

 方を基本としつつ、上記の労使の小規模企業の企業経営への配慮及びそこに働く労

 働者の労働条件の改善の必要性に関する意見等にも表われた諸般の事情を総合的に

 勘案し、公益委員による見解を下記1のとおりとりまとめ、本小委員会としては、

 これを公益委員見解として地方最低賃金審議会に示すよう総会に報告することとし

 た。

  また、同審議会の自主性発揮及び審議の際の留意点に関し、下記2のとおり示し、

 併せて総会に報告することとした。

  なお、下記1の公益委員見解については、労使双方ともそれぞれ主張と離れた内

 容となっているとし、不満の意を表明した。







                   記





(以下別紙1と同じ)



 


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