タイトル:労働安全衛生法施行令の計量単位を国際単位系(SI)に転換 −労働安全衛生法施行令の一部を改正− 発 表:平成11年7月23日(金) 担 当:労働省労働基準局安全衛生部安全課 電 話 03-3593-1211(内線5481) 03-3502-6754(直通) 労働衛生課 電 話 03-3593-1211(内線5497) 03-3502-6755(直通)
法定計量単位を国際単位系(SI Le Systeme International d'Unites)に統一す るため、平成4年に計量法(昭和26年法律第207号)の全面改正が行われたが、 現在、労働安全衛生法施行令に規定している圧力に係る計量単位については、非SI 単位(キログラム毎平方センチメートル等)が用いられており、この計量法改正に伴 う経過措置の満了により、本年10月1日から、非SI単位は計量法上の単位として 用いられないこととなったため、労働安全衛生法施行令の計量単位の中の非SI単位 をSI単位に転換することとした。 ◎ 改正の概要 圧力の計量単位をキログラム毎平方センチメートル等からメガパスカルに改める。 (本年10月1日から施行) (注1) 法定計量単位とは、計量法第3条から第5条までに規定する計量単位であり、法 定計量単位以外の計量単位は取引又は証明に用いてはならない(計量法第8条)と されている。 (注2) 労働安全衛生法施行令における圧力に係る計量単位は、ボイラー等の定義規定 (第1条)等に用いられている。