タイトル:外国人労働者の適正な雇用・労働条件の確保と不法就労の防止に理解と 協力を−6月の外国人労働者問題啓発月間の実施について− 発 表:平成11年5月28日(金) 担 当:労働省労働基準局 電 話 03-3593-1211(内線5563) 03-3502-6742(夜間直通) 職業安定局 電 話 03-3593-1211(内線5748) 03-3502-6273(夜間直通)
我が国において増加傾向にある外国人労働者について、その適正な雇用・労働条件 を確保するとともに、不法就労の防止を図るため、本年6月の外国人労働者問題啓発 月間において、上記標語に沿って、特に事業主団体等の協力を求めつつ、事業主をは じめ広く国民一般を対象として、外国人労働者問題について周知・啓発を集中的に行 う。 1 趣旨 経済社会の国際化の進展に伴い、就労を目的として我が国に入国、在留する外国 人は増加傾向にある。平成9年では合法・不法を合わせて約66万人が国内で就労し ていると推計されており、我が国労働市場に及ぼす影響は大きなものとなっている。 このように我が国における外国人労働者が増加傾向にある中で、一般に外国人労 働者は日本語や我が国の労働慣行に習熟していないこと等から、就労に当たって各 種のトラブル等が生じることが多い。また、依然として不法就労者数は高水準で推 移している。 そこで、平成11年度においても、政府全体で取り組む「外国人労働者問題啓発月 間」(以下「月間」という。)において、労働省及び都道府県は、事業主、事業主 団体等をはじめ、広く国民一般を対象として、次の事項を中心に外国人労働者問題 に関する周知・啓発・指導等を集中的に行うこととする。 @ 我が国政府の外国人労働者受入れに関する基本方針 A 外国人労働者の適正な雇用管理と労働条件及び安全衛生の確保 (「外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針」の周知を含む。) B 不法就労の防止 C 外国人雇用状況報告制度 D 日系人の就労適正化の促進 2 実施期間 平成11年6月1日(火)から6月30日(水)までの1ヶ月とする。 3 標 語 「外国人労働者の適正な雇用・労働条件の確保と不法就労の防止に理解と協力を」 4 実施事項(詳細は別添1のとおり。) (1) 月間のポスター・パンフレットの作成及び配布等 月間のポスター・パンフレットを労働省において作成するとともに、都道府県 職業安定主管課、ハローワーク(公共職業安定所)、労働基準行政機関、事業主 団体及び関係機関等における掲示及びこれらを通じた事業主等への配布等を行う。 (2) 事業主団体等を通じた周知、啓発及び協力要請 労働省、都道府県職業安定主管課、ハローワーク及び労働基準行政機関は、事 業主団体等を通じて、外国人労働者問題に関する積極的な周知、啓発及び協力要 請を行う。特に、「外国人雇用状況報告制度」のより適切な実施を図るため、事 業主への周知の徹底について、事業主団体等に協力を要請する。 (3) 個々の事業主に対する周知、啓発及び指導 都道府県職業安定主管課、ハローワーク及び労働基準行政機関は、事業主等に 対し、あらゆる機会を利用して外国人の雇用・労働条件に係る取扱い等について 適切な情報提供や積極的な周知、啓発及び指導を行うとともに、「外国人雇用状 況報告制度」についての周知を行う。 (4) 各種会合における事業主等に対する周知・啓発等の実施 都道府県職業安定主管課及びハローワークは、本月間中に開催される外国人雇 用管理セミナー、学卒の求人説明会等、事業主が集まる会合における周知・啓発 や事業主等に対する講演会の開催を行う(詳細は別添2のとおり。)。