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(別紙)





   労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案要綱





第一 労働安全衛生法の一部改正関係

 一 深夜業に従事する労働者の健康管理の充実

(一) 深夜業に従事する労働者であって、その深夜業の回数その他の事項が深夜業

   に従事する労働者の健康の保持を考慮して労働省令で定める要件に該当するも

   のは、労働省令で定めるところにより、自発的に受けた健康診断の結果を証明

   する書面を事業者に提出することができるものとすること。また、事業者は、

   労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を記録しておかなければ

   ならないものとすること。

(二) 事業者は、(一)の健康診断の結果(有所見者に係るものに限る。)に基づ

   き、労働者の健康を保持するために必要な措置について、労働省令で定めると

   ころにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならないものとすること。

(三) 事業者は、(二)の医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認

   めるときは、当該労働者の実情を考慮して、作業の転換、深夜業の回数の減少

   等の措置を講じなければならないものとすること。

(四) 事業者は、(一)の健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると

   認める労働者に対し、医師、保健婦又は保健士による保健指導を行うよう努め

   なければならないものとすること。



 二 化学物質等による労働者の健康障害を防止するための措置の充実

(一) 表示対象物又はそのほかの労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で労働

   大臣が指定するものを譲渡し、又は提供する者は、労働省令で定めるところに

   より、これらの物の名称、成分及びその含有量、物理的及び化学的性質、人体

   に及ぼす作用等を記載した文書を、譲渡し、又は提供する相手方に交付しなけ

   ればならないものとすること。ただし、主として一般消費者の生活の用に供さ

   れる製品としてこれらの物を譲渡し、又は提供する場合については、この限り

   でないものとすること。

(二) 事業者は、(一)の文書を、当該文書に係る化学物質等を取り扱う各作業場

   の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること等により、当該物を取り扱

   う労働者に周知させなければならないものとすること。

(三) 労働大臣は、労働者の健康障害を生ずるおそれのある化学物質等による労働

   者の健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図

   るため必要な指針を公表するものとすること。

(四) 労働大臣は、(三)の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導

   等を行うことができるものとすること。



 三 検査業者の相続、合併等の場合の承継

   検査業者がその事業の全部を譲り渡し、又は検査業者について相続若しくは合

  併があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以

  上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定した

  ときは、その者。以下同じ。)若しくは合併後存続する法人若しくは合併により

  設立された法人は、その検査業者の地位を承継するものとすること。ただし、当

  該事業の全部を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合

  併により設立された法人が欠格事由に該当するときは、この限りでないものとす

 ること。



 四 労働安全コンサルタント試験及び労働衛生コンサルタント試験の民間機関への

  委託等

(一) 労働大臣は、労働大臣の指定する者に労働安全コンサルタント試験又は労働

   衛生コンサルタント試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。

   )を行わせることができるものとすること。

(二) 労働大臣は、労働大臣の指定する者に労働安全コンサルタント及び労働衛生

   コンサルタントの登録の実施に関する事務(登録の取消しに関する事務を除く。

   )を行わせることができるものとすること。



 五 その他

   その他所要の規定の整備を行うものとすること。





第二 作業環境測定法の一部改正関係

 一 作業環境測定機関の相続、合併等の場合の承継

   作業環境測定機関がその事業の全部を譲り渡し、又は作業環境測定機関につい

  て相続若しくは合併があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人

  若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その作業環

  境測定機関の地位を承継するものとすること。ただし、当該事業の全部を譲り受

  けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立された法

  人が欠格事由に該当するときは、この限りでないものとすること。



 二 その他

   その他所要の規定の整備を行うものとすること。





第三 施行期日等

 一 この法律は、平成十二年四月一日から施行するものとすること。ただし、第一

  の三及び第二については、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において

  政令で定める日から施行するものとすること。



 二 この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律の規定の整

  備を行うものとすること。




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