タイトル:社内預金の下限利率を年5厘に改正 −「労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金 を受け入れる場合の利率を定める省令」の一部改正について− 発 表:平成11年2月15日(月) 担 当:労働省労働基準局監督課 電 話 03-3593-1211(内線5563) 03-3502-6742(直通)
労働基準法第18条で定めるいわゆる社内預金については、同条第4項において、 使用者が労働者の委託を受けて預金の受入をする場合には、利子を付さなければなら ないこと、その場合の利率の最低限度(下限利率)は命令で定めることとされている。 これを受けて、「労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金 を受け入れる場合の利率を定める省令」の第1条で下限利率が定められているが、平 成9年2月の改正(年3分を年1分に変更)から2年以上経過し、下限利率と市中金 利の実勢との乖離が大きくなったことから、労働省では、本日、下限利率を年1分か ら年5厘に改正することを内容とする「労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使 用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令の一部を改正する省令」を 公布し、本年4月1日から施行することとした。
労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場 合の利率を定める省令の一部を改正する省令要綱 一 使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率 使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率の最低限度は、年五厘とすること。 二 施行期日 この省令は、平成十一年四月一日から施行すること。
労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる 場合の利率を定める省令の一部を改正する省令新旧対照条文 ○ 労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場 合の利率を定める省令(昭和二十七年労働省令第二十四号)(抄)
改 正 後 |
現 行 |
第一条 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九 号)第十八条第四項の規定に基づき使用者 が労働者の預金を受け入れる場合の利率の 最低限度は、年五厘とする。 |
第一条 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九 号)第十八条第四項の規定に基づき使用者 が労働者の預金を受け入れる場合の利率の 最低限度は、年一分とする。 |
(参照条文)労働基準法(昭和二十二年四月七日 法律第四十九号)