労働基準法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(抜粋) ○衆議院労働委員会附帯決議(平成10年9月3日) 三 深夜業に従事する労働者の健康確保を図るため、労働者が自発的に受診する 健康診断の費用を助成すること及びこれら自発的に受診した健康診断について もその結果に基づく医師の意見を勘案して深夜業の回数の減少や作業の転換等 の措置を講じなければならないこととするよう労働安全衛生法の改正を行い、 必要な措置を講ずること。 ○参議院労働・社会政策委員会附帯決議(平成10年9月24日) 八 深夜業に従事する労働者の健康確保を図るため、労働者が自発的に受診する 健康診断の費用を助成するとともに、次期通常国会を目指して労働安全衛生法 の改正を行い、これら自発的に受診した健康診断についてもその結果に基づく 医師の意見を勘案して深夜業の回数の減少や作業転換等の措置を講じなければ ならないようにすること。