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別 紙





1 労働安全衛生管理システムについての基本的な考え方



  本システムは、労働災害の防止を目的とし、安全衛生水準の向上を図るために

 導入するものであって、具体的な安全衛生対策をより効果的かつ効率的に実施す

 るためのものであり、すべての規模の事業場、すべての業種の事業場を対象とす

 る。

  また、現行の労働安全衛生法等を前提とし、これまでの労働安全衛生法を中心

 とした体系及び内容を変更するものではない。

  さらに、その性格は、事業者が安全衛生対策を自主的に行うための指針である。

  なお、労使の協議と協力による全員参加の理念を基本とし、その趣旨に反して

 まで導入されるものでないことから、本システムの導入に当たっては、労働者代

 表の意見を聞くものである。





2 労働安全衛生管理システムの内容



(1) 労働安全衛生方針の表明

    事業者は、労働安全衛生目標の設定のための労働安全衛生に関する基本的

   な考え方を表明する。



(2) 危険又は有害な要因の特定から労働安全衛生計画の作成

    事業者は、事業場の危険又は有害な要因を特定するとともに、特定された

   要因や関係法令等を勘案して実施事項を特定する。

    また、労働安全衛生方針に基づき到達点としての労働安全衛生目標を設定

   するとともに、実施事項を踏まえ、労働安全衛生目標を達成するための労働

   安全衛生計画を作成する。

    なお、事業者は、労働安全衛生目標の設定や労働安全衛生計画の作成に当

   たっては、安全衛生委員会を活用すること等により労働者の意見を反映する。



(3) 実施及び運用等

    事業者は、次の段階として、労働安全衛生計画を適切に実施する。このた

   め、本システムに関係する各級管理者の役割、責任及び権限を明確にすると

   ともに、これらの者に対して責任及び権限を付与する。

    また、労働者に対し本システムに関する必要な教育を実施するとともに、

   労働安全衛生計画等について、労働者だけでなく構内下請事業者や請負人等

   の関係者に対しても周知する。この際、労働安全衛生計画の実施に当たって

   労働者の意見を反映する。

    さらに、本システムに関する事項について文書化するとともに、文書を適

   切に管理する。

    そのほか、緊急事態の可能性を事前に評価し、これに対応するための手順

   やこれに起因する危険又は健康障害を防止するための手順を設定する。



(4) 点検、改善、監査等

    事業者は、本システムの実施及び運用について日常的な点検を行い、必要

   に応じ改善等を行う。

    また、労働災害、事故等を把握するとともに、これらについての問題点の

   把握や必要な改善を行う。

    さらに、定期的な労働安全衛生管理システム監査の計画を作成し、監査を

   実施し、必要な改善を行う。

    そのほか、本システムに関し、必要な事項を記録し、その適切な保管及び

   廃棄を行う。

(5) 見直し

    本システムの妥当性及び有効性を確保するため、監査の結果等を考慮し、

   一定の頻度で当該事業場の労働安全衛生管理システムを見直し、必要に応じ

   改善を実施する。




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