タイトル:全国の地域別最低賃金(平成10年度)が改定される

     −加重平均 日額5,167円で1.81%、時間額649円で

     1.88%の引上げ−



発  表:平成10年9月1日

担  当:労働省労働基準局賃金時間部賃金課

                 電 話 03-3593-1211(内線5544)

                     03-3502-6759(夜間直通)







1 平成10年度の地域別最低賃金(各都道府県ごとに設定され、当該都道府県内

 の全ての労働者に適用される。)の改定については、地方最低賃金審議会(各都

 道府県労働基準局に設置)において、7月24日に中央最低賃金審議会から提示

 された平成10年度地域別最低賃金額改定の目安に関する公益委員見解(別添

 )を参考とし、関係労使の意見、賃金実態調査の結果等を考慮して審議が進め

 られてきたが、福井県(8月5日)を皮切りに、沖縄県(8月7日)を最後に全

 ての都道府県で改定審議が終了した。



2 改定される各都道府県の地域別最低賃金額は、別表1のとおりである。その全

 国加重平均日額は5,167円で、前年度の5,075円に比べ金額で92円、

 率で1.81%の引上げとなる。また、同時間額は649円で、前年度の637

 円に比べ金額で12円、率で1.88%の引上げとなる(別表2)。

  なお、日額の最高額は東京都、神奈川県及び大阪府の5,465円、最低額は

 宮崎県の4,712円である(別表3)。



3 全国の地域別最低賃金額の改定審議結果について、中央最低賃金審議会が示し

 た目安(公益委員見解)との関係をみると、「目安どおりの額」で改定するもの

 は29件で前年度の19件より10件多くなったのに対し、「目安を上回る額」

 で改定するものは18件で前年度の28件より10件少なくなった(別表4)。

  また、地方最低賃金審議会における採決状況は、「全会一致」が35件(前年

 度32件)、「労働者側反対」が4件(前年度6件)、「使用者側反対」が7件

 (一部反対1件を含む。)(前年度8件)、「労働者側一部及び使用者側一部反

 対」が1件となっている。



4 以上の最低賃金の改定は、都道府県労働基準局長が官報で決定公示をすること

 により確定することとなるが、その効力は、9月30日(新潟県、大阪府、兵庫

 県及び島根県)又は10月1日(残り43都道府県)に発効する予定となってい

 る(別表5)。



5 なお、産業別最低賃金(各都道府県内の特定の産業に設定されている。)の改

 定については、各地方最低賃金審議会において現在審議が進められているところ

 である。



6 改定された地域別最低賃金額については、都道府県労働基準局及び労働基準監

 督署を通じて周知に努めることとしているが、特に、11月21日〜11月30

 日の「最低賃金周知旬間」には、本年度改定後の地域別最低賃金額及び産業別最

 低賃金額を周知するとともに、最低賃金制度に対する関係者の理解を深め、その

 遵法意識の向上を図るため、全国的に周知・広報活動を実施することとしている。



(注)平成8年事業所・企業統計調査に基づき、新しい適用労働者数が発表された

      ため、平成9年度の全国加重平均額の日額を5,079円から5,075円

      に、時間額を638円から637円に修正した。




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