タイトル:平成10年度目安額は1.8%アップ −「平成10年度地域別最低賃金額改定の目安について」の中央最低賃金 審議会の答申について− 発 表:平成10年7月24日 担 当:労働省労働基準局賃金時間部賃金課 電 話 03-3593-1211(内線5542) 03-3502-6759(夜間直通)
中央最低賃金審議会(会長 神代和俊 放送大学教授)は、本年5月18日、労働 大臣から「平成10年度地域別最低賃金額改定の目安について」の諮問を受け、目安 に関する小委員会を設けて審議を重ねてきたが、本日、別添のとおり労働大臣に対し て答申を行った。 答申は、平成10年度地域別最低賃金額改定の目安額については、意見の一致をみ るに至らず、昨年同様、目安に関する公益委員見解を地方最低賃金審議会に提示する というものである。 公益委員見解として示された平成10年度地域別最低賃金額改定の目安は、全国の 都道府県をA、B、C、Dの4つのランクに分け、引上げ額をAランク日額97円、 Bランク日額92円、Cランク日額89円、Dランク日額84円とするもので、引上 げ率は各ランクそれぞれ1.8%(平成9年度2.2%)となっている。 今後、各地方最低賃金審議会は、この公益委員見解を参考にしつつ、地域における 賃金実態調査、参考人の意見等に基づき審議を行い、その審議結果に基づき都道府県 労働基準局長が地域別最低賃金額を決定することとなっている。(参考5の現行最低 賃金額に公益委員見解額を加算したものが、必ずしも改定最低賃金額となるものでは ない。)
(参考1)中央最低賃金審議会委員