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「労働基準法の一部を改正する法律案要綱」について(答申)
平成10年1月21日付け労働省発基第5号をもって諮問のあった標記要綱について
は、本審議会は、下記のとおり答申する。
なお、審議の過程で出された各側委員の意見については、労働省は、本法律案の成立
後における政省令の制定及び建議において今後引き続き検討を行うこととした事項の検
討に際しては、適切に配慮することとされたい。
記
1 要綱については、以下の意見のあった事項を除き、おおむね妥当と考える。
2 労働者側委員から、次のとおりの意見があった。
(1)要綱五の1年単位の変形労働時間制について、従来本制度が週所定の労働時間の
短縮を促進する趣旨で導入されたものであること等から、要件緩和に当たっては所
定労働時間の短縮についても条件とすべきである。
(2)要綱七の時間外労働について、時間外労働及び休日労働については具体的上限を
法律に明記するとともに、深夜業についても上限を明記すべきである。
(3)要綱八の裁量労働について、対象業務を特定する考え方としては不十分であり、
議論が尽くされていない中で法律改正は適当でなく引き続き審議すべきである。
これらについて、公益委員及び使用者側委員としては、要綱に沿って法律案を作成
することが妥当と考える。
労働大臣 伊 吹 文 明 殿
平成10年1月26日
中央労働基準審議会
会長 花 見 忠