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11月21日から30日までは「最低賃金周知旬間」です。 1 最低賃金制とは、賃金の低廉な労働者の労働条件の改善等を図るため、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。 最低賃金額は、賃金水準や消費者物価等の動向に応じ、ほぼ毎年改定されている(参考別紙1参照)ため、その改定の都度、最低賃金額を周知することが求められ ています。 また、最低賃金に重点を置いて監督指導した事業場の約1割が最低賃金額以上の賃金を支払っていない(参考別紙2参照)など、履行状況については、なお十分とは言い難い実情があります。 2 このため労働省では、改定された最低賃金額を周知し、併せて最低賃金制に対する理解を深め、その遵法意識の向上に資することを目的として、昭和53年以降毎年11月21日から30日までを「最低賃金周知旬間」とし、全国的に集中的な周知活動を実施してきたところです。 本年度においても、「最低賃金 きっちりチェック しっかりキャッチ」をキャッチフレーズとし、「最低賃金周知旬間」を実施します。 3 本旬間中には、労働省、全国の都道府県労働基準局及び労働基準監督署において、 ポスター、リーフレット等の配布やマスメディア等を通じての各種広報活動、使用者団体に対する集団指導等を全国一斉に集中的に行うこととしています(別添「平成9年度最低賃金周知旬間実施要綱」参照)。 |