新規に受理した申告事案の内、賃金の不払関係の事案の過去10年間の動向は
昭和61年16,335件
昭和62年14,473件
昭和63年12,126件
平成 元年9,554件
平成 2年8,683件と、減少を続けたが、
平成 3年8,981件と、増加に転じ、
平成 4年11,918件
平成 5年14,401件
平成 6年15,770件
平成 7年15,461件
平成 8年16,087件
と、6年連続して件数が増加している。
平成7年度中(この項目は年度統計)に労働基準監督署が取り扱った事案で法
令違反があったものは、件数が13,283件、対象労働者が47,456人、
不払の金額の総額は、約202億3,527万円(1件平均約152万円、労働
者1人平均約43万円)であり最近の傾向としては平成2年を境にして大幅な増
加傾向にある(図3)。
これらの事案について、平成7年度中に労働基準監督署の行政指導により使用
者が賃金を支払ったものは、7,461件であり、対象労働者が18,692人
、支払われた金額の総額は約48億5,461万円である。
さらに企業の倒産等により「賃金の支払の確保等に関する法律」(昭和51年
5月27日法律第34号)に基づく立替払制度によって未払賃金の一定部分の支
払を受けたものが1,274件であり,対象労働者は21,574人、立替払を
受けた金額の合計は約83億5,137万円(労働福祉事業団調べ)である。
これにより、件数で8,735件(65.8%)、対象労働者数で40,26
6人(84.8%)、金額の総額で約132億598万円(65.3%)が平成
7年度中に救済された。
なお、平成8年に賃金の不払の申告等を契機として、全国の労働基準監督署が
賃金支払の行政指導に従わない等の理由により使用者等を労働基準法違反で送検
した件数は311件である。 |