労 働 省 発 表
平成9年9月3日
      



労働省労働基準局賃金時間部賃金課

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全国の地域別最低賃金(平成9年度)が改定される


−加重平均 日額5,079円で2.21%、時間額638円で2.24%の引上げ−

  1. 平成9年度の地域別最低賃金(各都道府県ごとに設定され、当該都道府県内の全ての労働者に適用される。)の改定については、地方最低賃金審議会(各都道府県労働基準局に設置)において、7月17日に中央最低賃金審議会から提示された平成9年度地域別最低賃金額改定の目安に関する公益委員見解(別添参照)を参考とし、関係労使の意見、賃金実態調査の結果等を考慮して審議が進められてきたが、富山県(8月4日)を皮切りに、福岡県(8月18日)を最後に全ての都道府県で改定審議が終了した。

  2. 改定される各都道府県の地域別最低賃金額は、別表1のとおりである。その全国加重平均日額は5,079円で、前年度の4,969円に比べ金額で110円、率で2.21%の引上げとなる。また、同時間額は638円で、前年度の624円に比べ金額で14円、率で2.24%の引上げとなる(別表2)。なお、日額の最高額は東京都、神奈川県及び大阪府の5,368円、最低額は沖縄県の4,625円である(別表3)

  3. 全国の地域別最低賃金額の改定審議結果について、中央最低賃金審議会が示した目安(公益委員見解)との関係をみると、「目安どおりの額」で改定するものは19件で前年度の23件より4件少なくなったのに対し、「目安を上回る額」で改定するものは28件で前年度の24件より4件多くなった(別表4)。また、地方最低賃金審議会における採決状況は、「全会一致」が32件(前年度31件)、「労働者側反対」が6件(前年度5件)、「使用者側反対」が8件(一部反対1件を含む。)(前年度11件)、「労働者側反対及び使用者側一部反対」が1件となっている。

  4. 以上の最低賃金の改定は、都道府県労働基準局長が官報で決定公示をすることにより確定することとなるが、その効力は、9月30日(大阪府、兵庫県及び沖縄県)から10月10日(福岡県)までの間に順次発効する予定となっている。(別表5)

  5. なお、産業別最低賃金(各都道府県内の特定の産業に設定されている。)については、 各地方最低賃金審議会において現在審議が進められているところである。

  6. 改定された地域別最低賃金額については、都道府県労働基準局及び労働基準監督署を通 じて周知に努めることとしているが、特に、11月21日〜11月30日の「最低賃金周知旬間」には、本年度改定後の地域別最低賃金額及び産業別最低賃金額を周知するとともに、最低賃金制度に対する関係者の理解を深め、その遵法意識の向上を図るため、全国的に周知・広報活動を実施することとしている。




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