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(参考1)



                        厚生労働省発基勤第0410001号



                          労働政策審議会

                           会長  西川 俊作 殿





 厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第9条第1項第1号の規定に基づき、

別紙「中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令案要綱」について、貴会の

意見を求める。



  平成15年4月10日



                         厚生労働大臣 坂口   力




        中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令案要綱 第一 特定業種退職金共済契約に係る退職金額の改定    別表第五及び別表第七に係る特定業種(建設業及び林業)に係る特定業種退職   金共済契約による退職金額を、建設業については年二・七パーセントの予定運用   利回りに基づき定める額に、林業については年〇・七パーセントの予定運用利回   りに基づき定める額に改定するものとすること。    第二 施行期日等  一 施行期日    この政令は、平成十五年十月一日から施行するものとすること。  二 退職金に関する経過措置    この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前について特定業種退職金共   済契約の被共済者であった日のある者であって、施行日以後に退職金の支給事由   が生じたものに係る退職金の額は、施行日前の期間に係る掛金の納付があった月   数に応じ、従前の算定方法により算定した額を勘案して算定するものとすること。

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