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第4部 石綿含有建材の代替可能性について



 4.窯業系サイディング



   厚生労働省が実施したアンケート調査結果において、石綿製品メーカーからは、

  「石綿を使用しなければ安全確保等が困難か」との設問に対し、2種類の商品の

  いずれも安全確保以外の理由で石綿の使用が必要と回答があった。

   石綿の使用が必要な理由としては、防火対策、非石綿製品の耐久性の不足、非

  石綿製品へ代替化する場合のコストアップ等の回答があった。

   また、これらの商品の非石綿製品への代替見込時期は、2005年の商品と

  2007年の商品があると回答があった。

   一方、石綿製品のユーザー団体からは、「安全確保等の観点から石綿の使用が

  やむを得ないか」との設問に対し、1団体から防火対策上石綿の使用が必要と回

  答があった。

   窯業系サイディングの規格については、日本工業規格「JIS A5422 窯業系サ

  イディング」で性能等が規定されている。既に製造されている非石綿製品で使用

  されている代替繊維には、パルプ、ガラス長繊維、アクリル繊維等がある。

   委員会においてメーカー、メーカー団体からヒアリングを行ったところ、次の

  ような意見があった。



   ・非石綿製品を既に販売しているが、製造コストの問題から改良の研究を続け

    ている。



   ・開発中の非石綿製品については性能上の問題は無く、生産性と原料のコスト

    アップが問題である。



   ・特に高い耐凍害性を有する製品については、代替化は困難である。



   一方、ユーザー団体からヒアリング行ったところ、アンケート調査の結果と異

  なり、安全確保の観点から石綿製品の使用を必要とする理由はないとの意見があ

  った。

   窯業系サイディングについては、次に示す理由により非石綿製品への代替化が

  可能と考えられる。



   ・既に商品化されている非石綿製品があること。



   ・建築基準法の不燃材料として国土交通大臣に認定されている非石綿製品があ

    ること。



   ・厚生労働省が実施したアンケート調査及び本委員会が実施したヒアリングの

    結果から判断して、建材製品のユーザーは石綿製品の使用が不可欠とは認識

    していないと考えられること。



   ・安全確保の観点から石綿製品の製造・使用等が必要という具体的な理由は特

    にないと考えられること。



  

 5.石綿セメント円筒



   厚生労働省が実施したアンケート調査結果において、石綿製品のメーカーから

  は、「石綿を使用しなければ安全確保等が困難か」との設問に対し、2種類の商

  品のいずれも安全確保以外の理由で石綿の使用が必要と回答があった。

   石綿の使用が必要な理由としては、煙突、集合排気筒として高温で使用される

  ため代替品がないこと等の回答があった。

   一方、石綿製品のユーザーからは、「安全確保等の観点から石綿の使用がやむ

  を得ないか」との設問に対し、安全確保の観点から石綿製品の使用を必要とする

  理由はないと回答があった。

   石綿セメント円筒の規格については、日本工業規格「JIS A5405 石綿セメン

  ト円筒」で原料、品質等が規定されている。

   委員会においてメーカーからヒアリングを行ったところ、次のような意見があ

  った。



   ・「JIS A5405 石綿セメント円筒」で規定されている耐熱性能等を満足する

    代替繊維はない。



   ・金属、ほうろう等の製品が普及しつつあり非繊維製品への代替は可能。



   ・生産量は年々減少しており、代替化のためにコストをかけることは困難。





   石綿セメント円筒については、次に示す理由により非石綿製品への代替化が可

  能と考えられる。



   ・金属、ほうろう等の製品が普及しつつあり、非繊維製品への代替は可能であ

    ること。



   ・厚生労働省が実施したアンケート調査結果から判断して建材製品のユーザー

    は石綿製品の使用が不可欠とは認識していないと考えられること。



   ・安全確保の観点から石綿製品の製造、使用等が必要という具体的な理由は特

    にないと考えられること。



  

 6.石綿含有建材の代替可能性について



   石綿を含有する建材製品については、代替繊維を用いた製品で、JIS等の規

  格に適合又は国土交通省により不燃材としての認定を受けたものが一部製造され、

  既に商品化されていること等から、当該製品に必要な性能を有する非石綿製品の

  製造は概ね技術的に可能と考えられる。平成12年6月に施行された改正建築基

  準法において不燃材料の基準が性能規定化されたことや、関連するJIS規格に

  おいても性能規定化されてきていることからも、非石綿製品への代替化が促進さ

  れやすくなっていると考えられる。非石綿繊維製品への代替化は困難と考えられ

  るものが一部あるものの、それらについては金属等の非繊維製品への代替化が可

  能と考えられる。また、代替品の使用により防火、耐火、耐腐食、耐久性等の観

  点からの安全の確保が困難となるおそれがあるとは考えられない。さらに、建材

  製品のユーザーは、安全確保上石綿含有製品の使用が不可欠とは認識していない

  と考えられる。

   これらのことから、石綿を含有する建材製品の使用は安全確保等の観点から不

  可欠なものではなく、かつ、技術的に非石綿製品への代替化が可能であると考え

  られる。

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