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7.安全衛生管理対策の強化





 (3) 事業者及び労働者による自主的な安全衛生活動の推進



   事業者及び労働者は、労働災害防止の当事者であると同時に、職場の状況につ

  いても最も熟知している立場にあることを自覚し、安全衛生委員会の活動の活性

  化を図るものとする。また、労働者を含めすべての関係者に安全衛生委員会の活

  動状況に関する情報を提供し、意見を求める仕組みを導入し、関係者の関心の高

  揚と参加意識の醸成を図る。

   一方、安全衛生委員会の設置が義務付けられていない小規模事業場においては、

  安全衛生委員会に代わるものとして関係労働者の意見聴取の機会を設けることと

  なっており、この場を活用し、労働者の意見を積極的に吸い上げ、労働安全衛生

  対策への反映を推進する。

   さらに、安全と健康を先取りする職場風土づくりを促進するものとして効果的

  な手法である危険予知活動等の導入を促進し、自主的な安全衛生活動の促進を図

  るとともに、労働者の安全意識の高揚を図る。



  

 (4) 人的基盤の充実等



   労働安全衛生分野の各種の資格については、技術の進歩等に応じる必要がある

  ことから、資格者に求められる知識、技能等のレベルを民間を活用して評価する

  仕組みを検討する。就業制限業務、作業主任者等の現場実務資格、現場作業者に

  対する安全衛生教育については、緊急時の対応に関し、講習内容の充実等を図る。

  さらに、危険に対する感受性を高め、その回避能力を体得する危険再認識教育等

  を実施する。

   安全衛生意識の高い労働者を育成するためには、就業前の教育が効果的である

  ことから、学校段階における教育との連携に努め、安全衛生に関する教育を普及

  する。

   さらに、労働災害の防止を推進するためには、労働者の家族を含め国民一般の

  理解が必要であることから、あらゆる機会を通じて労働災害防止の重要性を訴え

  協力を求める。



  

 (5) 就業形態の多様化、雇用の流動化等に対応する対策



   就業形態の多様化が急速に進みつつある中で、働き方に関わらずに同等の安全

  衛生条件を確保する観点から、施設設備等の管理権限を有する者による下請け労

  働者等も含めた施設設備等に関する労働災害を防止するための方策を検討する。

   また、雇用の流動化が急速に進みつつある中で、雇用期間の長短に関わらずに

  同等の安全衛生条件を確保する観点から、雇入れ時教育を始めとする安全衛生教

  育の促進を図るとともに、継続的な健康管理が可能となる仕組みを検討する。



  

 (6) 高年齢労働者の労働災害防止対策



   高年齢労働者の労働災害を防止するため、高年齢労働者の身体的特性に配慮し

  た機械設備、作業環境及び作業方法の改善を推進する。また、人間工学的な観点

  等を踏まえた職場快適化のための手法の開発・普及を推進し、高年齢労働者も含

  めた全ての労働者にとって働きやすい職場環境の実現を図る。さらに、快適職場

  認定事業場の公表、職業安定機関等との連携等により、その普及を図る。



  

 (7) 外国人労働者対策



   外国人労働者の労働災害を防止するため、コミュニケーション・ギャップを埋

  める上で有効な外国人労働者向けの分かり易い安全衛生教材の開発を進め、これ

  らの教材を活用した雇入れ時の安全衛生教育等の徹底を図る。また、外国人労働

  者が日本の安全衛生情報を容易に入手できるようにするため、国際安全衛生セン

  ターによる外国語での情報提供を図る。さらに、外国人雇用事業場について労働

  安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント等による安全衛生診断を促進する。

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